第1回 調剤報酬改定2018のポイント解説

次々とトピックスが報じられる2018年度調剤報酬改定点について、医薬ジャーナリストの藤田道男氏に解説いただきます。
第1回目は薬剤師が必ず押さえておきたい、主要な改定点のまとめをお届けします。
中医協は2月7日、2018年度診療報酬改定を答申しました。調剤報酬については、大型門前薬局の評価引き下げを主眼とした調剤基本料、基準調剤加算の廃止に伴う地域支援体制加算の新設、かかりつけ薬剤師の評価など、全体として「対人業務」「医療機関等との連携」を重視した内容になりました。
「調剤基本料」の大幅減算、新設された「地域支援体制加算」は要実績
調剤基本料関係・調剤基本料
調剤基本料はこれまでの6区分から「基本料1」、「基本料2」「基本料3」「特別基本料」の4区分に再編。
「基本料2」は「月2000回超」における集中率を90%から85%に引き下げ。
4000回超の場合、医療モール等におけるすべての医療機関からの処方箋を合算、門前薬局の場合も同一グループの保険薬局分を合算することになりました。
「基本料3」は同一グループの保険薬局の受け付け回数が「4万回超、40万回以下」と「40万回超」に区分。集中率は「85%超」に引き下げ、それぞれ20点と15点となりました。
「特別調剤基本料」は「医療機関と不動産取引等特別な関係にある保険薬局で集中率95%超」のいわゆる敷地内薬局が相当します。
医療資源が少ない地域の薬局に対する特例除外については、特定の区域に医療機関が10施設以下で200床以上の病院が存在しないことに加え、処方箋受け付け回数が月2500回を超えない場合に適用されます。
調剤基本料の25%減算だった未妥結減算ルールは、「かかりつけ薬剤師・薬局の基本的な機能に関する業務を実施していない場合」の50%減算に統合。「単品単価契約率」や「一律値引き契約に係る状況」を報告しなかった場合も同様に調剤基本料の50%が減算されます。
これまで以上に購入価格交渉での透明化が求められそうです。
またかかりつけ薬剤師業務などの実績がある場合は「基本料1」に復帰できた「特例除外」が廃止されました。