第3回 分割調剤の推進は薬局の働きかけ次第

2018年度調剤報酬改定では、「医師の指示に基づく分割調剤」を効率的に進めるために、処方箋様式と分割回数が明確化され、注目トピックとなっています。一般社団法人 次世代薬局研究会2025代表の藤田道男氏に「分割調剤」について、今後の影響も含め詳しく解説をいただきました。
医師の指示による分割調剤を明確化
従来の分割調剤の形態は、①長期保存が困難な薬剤を交付する場合の分割調剤、②初めて後発医薬品を使用する場合の分割調剤の2要件だったが、前回2016年度改定で新たに「医師の指示による場合」も追加されました。
要件としては、「患者の服薬管理が困難である等の理由により、医師が処方時に指示した場合には、薬局で分割調剤を実施します。その際、処方医は、処方せんの備考欄に分割日数及び分割回数を記載し、2回目以降の調剤時は患者の服薬状況等を確認し、処方医に対して情報提供を行う」というものでした。
今回の分割調剤に対する措置は、分割の回数や薬局における患者指導、処方箋様式が明確化した点が特徴です。
具体的には、