【2024年度改定版】外来服薬支援料2の算定要件をわかりやすく解説!
外来服薬支援料2は、一包化の業務に対する評価を目的とした算定項目です。高齢化が進む中、一包化の対応が必要なケースが増えており、算定の可否に迷うことも多いのではないでしょうか。本記事では、算定要件や具体的な処方例をもとにした判断基準、さらに他の加算との併算定についても詳しく解説していきます。
外来服薬支援料2とは
外来服薬支援料2は薬学管理料の一つで、患者のコンプライアンス向上を目的とした一包化によって算定できる項目です。処方薬の飲み忘れや飲み間違いの防止、シートからの取り出しが困難な患者に対する服薬の支援として一包化をおこなうことで算定が可能です。
2022年度改定より一包化は「対人業務」として評価
外来服薬支援料2は、以前は「一包化加算」という名称で、対物業務を評価する調剤料(現在の薬剤調整料)に含まれていました。しかし、2022年改訂により名称が「外来服薬支援料2」に変更され、対人業務を評価する薬学管理料に分類されました。
改定後も、一包化を行った際に算定できる点は変わりませんが、その評価内容には変化がありました。従来は、一包化という作業そのものを対物業務として評価していましたが、現在では、一包化を通じて患者に適切な服薬指導をおこない、コンプライアンスの確認や服薬後のフォローアップを実施する対人業務が評価対象となっています。
単に一包化するだけでなく、製剤特性や患者の背景を考慮した専門的な判断が求められることから、「外来服薬支援料2」は対人業務として位置付けられ、より包括的な患者支援を評価する項目として明確化されました。
外来服薬支援料2の算定要件
外来服薬支援料2は、多剤服用中の患者や被包を開いて薬を服用することが困難な患者に対し、医師の指示のもと一包化を行い、必要な服薬指導・服薬管理の支援をした場合に算定可能です。内服薬の服用時点ごとの一包化をおこなうことが条件であり、以下の2つのどちらかに当てはまる場合です。
1.2剤以上の内服用固形剤
(例)「毎食後」と「朝食後」の2剤
朝食後 | 昼食後 | 夕食後 | |
A剤 | ○ | ○ | ○ |
B剤 | ○ |
2.1剤で3種類以上の内服用固形剤
(例)「朝食後」の1剤
朝食後 | 昼食後 | 夕食後 | |
A剤 | ○ | ||
B剤 | ○ | ||
C剤 | ○ |
服用時点が同じものを1剤と考え、上記の2つの条件において服用時点が被っている場合に算定可能です。剤数の数え方は後ほど詳しく解説します。
算定点数と算定上限回数
外来服薬支援料2の算定点数は、一包化した日数に応じて変わり、処方箋受付毎に1回算定が可能です。
- 42日分以下の場合
投与日数が7又はその端数を増す毎に34点を加算して得た点数 - 43日分以上の場合
240点
算定対象患者
外来服薬支援料2の算定対象患者は以下のいずれかの場合です。
- 多種類の薬剤を投与されている患者
- 心身の特性により、被包を開いて薬剤を服用することが困難な患者
(認知症やリウマチ患者など)
一包化の目的は、多剤服用患者の飲み忘れや飲み誤りの防止と、心身の特性により服薬が困難な患者への服薬支援です。そのため、治療上の必要性が認められた上でおこなわれる場合のみ外来服薬支援料2の算定対象となります。
外来服薬支援料2を算定する上で実施すべきこと
外来服薬支援料2を算定する上で、処方箋受付後に薬剤師が実施すべきことを確認していきましょう。
1) 処方医から一包化の指示・了承を得る
処方医に対して、治療上の一包化の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性の了解を得た上で、一包化をおこなう旨の指示をもらう必要があります。処方医からの指示がない場合は外来服薬支援料2の算定はできませんので、必ず疑義照会をおこなってから一包化をするようにしましょう。
2) 服用時点ごとに一包化する
「2剤以上の内服薬」又は「1剤で3種類以上の内服薬」の服用時点ごとの一包化をおこない、当該内服薬の投与日数に応じて外来服薬支援料2を算定します。
3) 適切な服薬指導・服薬管理をおこなう
対人業務の一環として一包化を行う上で、適切な服薬指導と服薬の支援をすることは重要です。調剤後も患者の服用薬や服薬状況に関する情報等を把握し、必要に応じ処方医への情報提供にもつなげていきましょう。
4) 薬歴・レセプトへ必要事項を記載する
外来服薬支援料2の算定要件として、当該患者に対する適切な服薬支援の必要性を認めた上で一包化を実施することが求められています。薬歴・レセプトには、どのような理由で一包化を行なっているのか、また一包化実施後のコンプライアンス等服用状況に関する情報を記載する必要があります。
外来服薬支援料2の点数の計算方法と処方例
外来服薬支援料2の点数は、「剤数」と「処方日数」によって計算されます。ここでは、剤数の考え方と具体例を用いて計算方法を説明していきます。
処方ごとの「剤数」によって点数を算定する
内服薬の「剤数」は服用時点の数を数えます。 例えば、朝食後、毎食後の薬が処方となっている場合は、服用時点は2種類なので、この処方の剤数は「2剤」となります。この際、たくさんの種類の薬が処方されていたとしても、服用時点が朝食後と毎食後だけであれば剤数は2剤とカウントします。以下で具体例を見ていきましょう。
外来服薬支援料2を算定できる例
例1)
A錠 1錠
B錠 1錠 朝食後 14日分
Cカプセル 2錠 朝夕食後 14日分
朝食後 | 昼食後 | 夕食後 | |
A錠 | ○ | ||
B錠 | ○ | ||
Cカプセル | ○ | ○ |
服用時点が朝食後と朝夕食後のため「2剤」となります。朝食後で服用時点が重なっているため、「2剤以上の内服固形剤」での算定要件を満たしています。処方日数は14日のため、算定点数は34×2週=68点と計算できます。
例2)
A錠 2錠 1日2回
B錠 2錠 1日2回
C錠 2錠 1日2回 朝夕食後 49日分
朝食後 | 昼食後 | 夕食後 | |
A錠 | ○ | ○ | |
B錠 | ○ | ○ | |
C錠 | ○ | ○ |
服用時点は朝夕食後だけなので「1剤」ですが、3種類の薬の服用時点は全て重なっており、「1剤で3種類以上の内服用固形剤」の要件を満たすため算定が可能。処方日数は49日であり、43日以上となるため算定点数は240点になります。
外来服薬支援料2を算定できない例
例3)
A錠3錠
B錠 3錠 毎食後 7日分
朝食後 | 昼食後 | 夕食後 | |
A錠 | ○ | ○ | ○ |
B錠 | ○ | ○ | ○ |
服用時点が毎食後の「1剤」のみ。薬の服用時点は全て重なっていますが、処方薬が2種類だけで要件を満たしておらず、この場合は算定できません。
例4)
A錠 1錠 1日1回 朝食後 7日分
B錠 1錠 1日1回 朝食後 7日分
C錠 1錠 1日1回 昼食後 7日分
D錠 1錠 1日1回 昼食後 7日分
E錠 1錠 1日1回 夕食後 7日分
F錠 1錠 1日1回 夕食後 7日分
朝食後 | 昼食後 | 夕食後 | |
A錠 | ○ | ||
B錠 | ○ | ||
C錠 | ○ | ||
D錠 | ○ | ||
E錠 | ○ | ||
F錠 | ○ |
服用時点は「朝食後」「昼食後」「夕食後」のため、3剤。6種類もの薬を一包化していますが、それぞれ服用時点が同じ2種類ずつを一包化するだけなので、要件を満たしておらず、算定不可です。
外来服薬支援料2の算定例をさらに知りたい方は以下の記事をご覧ください。
外来服薬支援料1との違い
外来服薬支援料には1と2があり、どちらも患者の服薬を支援するものですが、その算定要件は異なります。
外来服薬支援料1とは、服薬管理が困難な患者に対して一包化や服薬カレンダーによる服薬支援をした場合に算定できる項目です。外来服薬支援料2は受け付けた処方箋の薬を一包化することで算定できる加算ですが、外来服薬支援料1は、調剤後の薬を持参し一包化した場合等、処方箋によらない一包化を行った場合にも算定が可能な点が1番の違いです。
外来服薬支援料1と2の併算定はできないため、どちらも算定が可能な場合はどちらか片方を算定するようにしましょう。
外来服薬支援料1についてより詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
様々な条件下における算定可否例
実際に様々な処方に対して一包化をする場合、外来服薬支援料2の算定可否について迷う場面が多いと思います。ここでは、色々な一包化パターンを想定して、算定が可能かどうか見ていきましょう。
同一医療機関の異なる診療科処方を同時受付した場合
同一医療機関の異なる診療科分を同時受付した場合は、受付回数は1回となります。まとめて一包化することで算定要件を満たす場合は、外来服薬支援料2の算定は可能です。
【処方例】
同一医療機関の2科からの処方
内科 | 循環器内科 |
A錠 1錠 朝食後 B錠 1錠 朝食後 14日分 |
C錠 1錠 朝食後 14日分 |
この場合、2科の処方を合わせて一包化することで、「1剤で3種類以上の内服薬」を一包化するという要件を満たすため、算定可能です。ただし、どちらの処方医からも一包化の指示をもらう必要があります。
異なる医療機関からの処方を同時受付した場合
異なる医療機関からの処方を同時受付した場合、受付回数は2回となります。外来服薬支援料2は、受付1回につき1回算定するものであり、それぞれの処方箋が一包化の算定要件を満たしていない場合はあわせて一包化を行ったとしても算定はできません。
飲みやすくするために一部の薬を別包にする場合
通常外来服薬支援料2は、対象となる全ての内用固形剤をまとめて一包化することで算定しますが、以下のように薬剤の識別を容易にする目的で別包にする場合は算定可能です。
- 錠剤と散剤を別包
- 臨時薬と定時薬を別包
ただし算定にあたり、上記のように一包化をおこなった場合は、別包とその他の一包化分をテープ等でまとめるといった、一包化の目的に沿った対応が必要です。また、別包とした理由を処方医にも伝え、了承を得た上で一包化をおこない、理由を調剤録等に記載することとされています。
処方事例とあわせて様々な事例を知りたい方は以下の記事を参考にしてください。
外来服薬支援料2と併算定不可の項目
外来服薬支援料2と以下の項目の併算定はできません。
- 外来服薬支援料1
- かかりつけ薬剤師包括管理料
- 自家製剤加算
- 計量混合調剤加算
また、特別調剤基本料Bを算定している薬局は、外来服薬支援料2を算定できません。
外来服薬支援料2を算定する上で注意が必要なケース
外来服薬支援料2を算定する際に、誤った対応をしないよう、以下のことを知っておきましょう。
同一成分・規格違いの剤数はまとめてカウントする
同一成分・規格違いの薬が処方されている場合、同一成分の剤数はまとめてカウントするため注意が必要です。
【処方例】
A錠5mg 1錠
A錠10mg 1錠
B錠1mg 1錠 朝食後 7日分
この場合、同一成分・規格違いのA錠に関しては1剤1種類扱いとなり、処方全体では1剤2種類のため外来服薬支援料2は算定できません。
隔日投与の薬を一包化する場合は算定日数に注意が必要
隔日投与の薬を含めて一包化する場合、算定日数は隔日投与分となるため注意が必要です。
【処方例】
A錠 1錠
B錠 1錠 朝食後 14日分
Cカプセル 1Cp 朝食後 隔日投与 7日分
このような場合、外来服薬支援料2の算定要件を満たすのは3種類の薬を一包化している7日分のみのため、算定日数は7日となります。
吸湿性がある/光の影響を受ける薬は一包化不可
吸湿性の高い薬剤や遮光の必要がある薬は、被包から取り出すことで薬の性質が変わる可能性があるため、基本的には服用直前に被包から取り出すことが推奨され、一包化は不可となっています。そのため、このような薬が処方されている場合に外来服薬支援料2の算定要件を満たすためには、以下のような対応が必要となります。
- 該当の薬をシートのままで調剤し、一包化した薬にテープで貼り付けるなどして一包化の目的に沿った形で調剤する
- 同一成分の一包化可能な先発品やGE医薬品に変更し、一包化をおこなう
このような対応は治療効果や患者のコンプライアンスを確認しながら、医師の上、最適な形で服薬の支援をおこなっていくことが大切です。
外来服薬支援料2に関する施設連携加算
施設連携加算とは、2024年度の診療報酬改定で新設された、外来服薬支援料2の加算項目です。特別養護老人ホーム等の施設職員と協働し、日常の服薬管理が容易になるよう支援することで算定が可能です。
施設連携加算の概要
算定対象患者 | 特別養護老人ホーム等に入所している患者 |
算定点数 | 50点 |
算定上限回数 | 月1回 |
算定要件 | 薬剤師が特別養護老人ホーム等を訪問し、患者の療養生活を確認 した上で一包化を含む服薬管理の支援をおこなう |
高齢化が進む中で処方箋の総受付回数のうち、一包化を伴う服薬管理支援をしている割合は23.7%で、そのうちの55.3%は75歳以上の高齢者という報告があります。薬剤師が服薬支援に積極的に関わっていくことで患者のアドヒアランスや治療の安全性の向上がさらに期待されています。
参照:中央社会保険医療協議会総会(第550回)資料 調剤について(その1)/厚生労働省
外来服薬支援料2に関する疑義解釈
処方医からの一包化薬の指示がある処方箋と共に、他の薬局で調剤された薬剤や保険医療機関で院内投薬された薬剤を併せて薬局に持参した場合であって、処方箋に基づく調剤を行う際に全ての薬剤の一包化を行い、服薬支援を行った場合には、外来服薬支援料2は算定可能か。
引用元:疑義解釈資料の送付について(その1)/厚生労働省 令和4年3月31日
一包化加算を算定した場合においては、自家製剤加算及び計量混合調剤加算は算定できないとされているが、一包化加算の算定と無関係の剤について自家製剤加算又は計量混合調剤加算を算定すること(例えば、以下の処方において、処方1又は処方2で一包化加算、処方3で計量混合調剤加算を算定すること)は可能か。
処方1 A錠、B錠 1日3回毎食後 × 14日分
処方2 C錠、D錠 1日2回朝夕食後 × 14日分
処方3 E散、F散 1日1回就寝前 × 14日分
引用元:疑義解釈資料の送付について(その3)/厚生労働省 平成22年4月30日
外来服薬支援料2の算定を通して対人業務を充実させていきましょう
外来服薬支援料2は、高齢化社会において、患者の服薬を支援するために重要な役割を果たす算定項目です。単なる一包化業務にとどまらず、患者それぞれの状況を考慮した適切な服薬支援をおこなっていくことを心がけ、より一層対人業務を充実させていきましょう。