【2024年度改定版】調剤基本料の算定要件と改定内容をわかりやすく解説!
「自分の薬局の調剤基本料の算定要件や施設基準がどれに当てはまるのか知りたい」「調剤基本料にかかる加算にはどのようなものがあるのか知りたい」といった悩みを抱えている方も多いことでしょう。
本記事では2024年に改定された調剤基本料の算定要件や変更点をわかりやすく解説します。
調剤基本料とは
調剤基本料とは、調剤薬局で受付1回につき支払う基本料のことです。保険薬局は厚生労働省によって定められた点数を処方箋を受付時に算定します。
調剤薬局は、調剤報酬点数表と呼ばれる、国で定められた点数表をもとに点数を算定します。調剤報酬は2年おきに改定されるため、定期的に学ぶことが求められます。
2024年度改定における変更内容
2024年度調剤報酬改定で、調剤基本料の引き上げや調剤基本料2の対象範囲拡大、特別調剤基本料の細分化・点数引き下げ、調剤基本料の加算の新設・見直しが変更になりました。
調剤基本料1〜3の点数引き上げ
2024年度の調剤報酬改定により、調剤基本料がそれぞれ3点ずつ引き上げられました。
調剤基本料1〜3の点数は以下のとおりです。
- 調剤基本料1 42点→45点
- 調剤基本料2 26点→29点
- 調剤基本料3 イ 21点→24点
- 調剤基本料3:ロ 16点→19点
- 調剤基本料3:ハ 32点→35点
今回の改定では、地域医療に貢献する調剤薬局の役割を評価し、薬剤師や事務員の賃上げを促進し、人材の確保を目的としています。
調剤基本料2の対象範囲拡大
2024年度調剤報酬改定により、1か月の受付回数が4,000回を超え、かつ処方箋受付回数が多い上位3位の医療機関の調剤が7割を超える薬局も対象になります。
2024年度調剤報酬改定は、地域医療を支える薬局の役割をより公平に評価することを目的としています。改定を機に、地域のニーズに応える体制の強化がますます期待されるでしょう。
