【2024年度新設】地域支援体制加算の算定要件をわかりやすく解説

地域医療を支える存在として薬局や薬剤師への期待が高まる中、2024年度の診療報酬改定では、地域支援体制加算に関して多くの変更がありました。算定要件が多岐にわたるため、自薬局がどの条件を満たして算定をおこなっているのか、把握が難しいと感じている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、地域支援体制加算の概要や点数、実績要件、施設基準を解説するとともに、2024年度改定の具体的な内容についても詳しくご紹介します。
地域支援体制加算とは
地域支援体制加算とは、地域の医療を支える薬局の取り組みを評価するものであり、調剤基本料の加算項目です。薬局のかかりつけ機能や、医療機関・高齢者施設との連携、在宅医療といった地域医療への貢献が期待されています。
2015年に厚生労働省より発表された「患者のための薬局ビジョン」では、「2025年までに、全ての薬局がかかりつけ機能を持ち、薬剤師の業務を対物から対人中心にシフトしていくこと」が目標として掲げられており、このビジョンを実現していくためにも、地域医療への取り組みを充実させていくことが重要です。
地域支援体制加算の2024年度改定における変更点3つ
2024年度の診療報酬改定では、地域支援体制加算に関して多くの変更がありました。
①「点数」の変更
地域支援体制加算は1〜4の4区分がありますが、全ての区分で7点減点となりました。
②「実績要件」の項目追加・必要な実績数の変更
実績要件に関しては、以下の通り項目の追加や、基準が変更となりました。
- 小児特定加算が新設
- 調剤基本料1を算定している薬局に対して、実績要件が緩和。
→地域支援体制加算を算定しやすくなった。
※調剤基本料1以外を算定する薬局に対しては、おおむね今まで通りの要件。
③「施設基準」の変更・追加
施設基準には以下の体制要件が新設されました。
- 緊急避妊薬
- 一般用医薬品や用指導医薬品等の販売
- 薬局敷地内禁煙、タバコ販売禁止
また、それぞれの変更点を踏まえた算定要件については後ほど詳しく解説します。
地域支援体制加算の点数
2024年度診療報酬改定において全ての区分で7点減点となり、それぞれの算定点数は以下の通り定められました。
2022年 2024年 | |
地域支援体制加算1 | 39点 → 32点 |
地域支援体制加算2 | 47点 → 40点 |
地域支援体制加算3 | 17点 → 10点 |
地域支援体制加算4 | 39点 → 32点 |
※特別調剤基本料Aを算定している薬局では、所定点数を100分の10にし、小数点以下第一位を四捨五入した点数を算定する。
※特別調剤基本料Bを算定している薬局は算定できない。
地域支援体制加算の算定要件
地域支援体制加算の算定要件は、実績要件と施設基準(体制要件)を満たすことです。
実績要件は区分ごとに異なりますが、施設基準は全ての区分に共通のものであり、それぞれ多くの項目が含まれますので確認していきましょう。
地域支援体制加算の実績要件
地域支援体制加算を算定するためには、以下の①〜⑩の実績要件のうち、必要な項目を満たす必要があり、区分ごとにそれぞれ条件は異なります。
2024年度診療報酬改定で、調剤基本料1を算定する薬局は実績要件が緩和されましたが、それ以外の薬局は従来の要件からほとんど変更はありません。
地域支援 体制加算 1 |
地域支援 体制加算 2 |
地域支援 体制加算 3 |
地域支援 体制加算 4 |
|
調剤基本料1 | 調剤基本料1・ 特別調剤基本料B以外 |
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①夜間・休日等の加算の実績 | 40回以上 | 400回以上 | ||
②麻薬の調剤実績 | 1回以上 | 10回以上 | ||
③重複投薬・相互作用等防止加算等の実績 | 20回以上 | 40回以上 | ||
④かかりつけ薬剤師指導料等の実績 | 20回以上 | 40回以上 | ||
⑤外来服薬支援料1の実績 | 1回以上 | 12回以上 | ||
⑥服用薬剤調整支援料の実績 | 1回以上 | 1回以上 | ||
⑦単一建物診療患者が1人の在宅薬剤管理の実績 | 24回以上 | 24回以上 | ||
⑧服薬情報等提供料に相当する実績 | 30回以上 | 60回以上 | ||
⑨小児特定加算の算定実績(2024年新設) | 1回以上 | 1回以上 | ||
⑩薬剤師認定制度認証機構が認証している 研修認定制度等の研修認定を取得した保険薬剤師が 地域の多職種と連携する会議への出席 |
1回以上 | 5回以上 | ||
算定基準 | 3項目以上 ④は必須 |
8項目以上 | 3項目以上 ④⑦は必須 |
8項目以上 |
※①〜⑨は当該保険薬局における直近1年間の処方箋受付回数1万回当たりの実績
※⑩は、当該保険薬局当たりの直近1年間の実績
参照:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 保医発0305第6号 令和6年3月5日/厚生労働省
それぞれの区分の実績要件は以下の通りです。
地域支援体制加算1
点数:32点
調剤基本料1を算定している薬局が、「かかりつけ薬剤師指導料等の実績」を含む3つ以上の実績要件を満たすことで算定可。
地域支援体制加算2
算定点数:40点
調剤基本料1を算定している薬局が、8つ以上の実績要件を満たすことで算定可。
地域支援体制加算3
点数:10点
調剤基本料1以外を算定している薬局が、「かかりつけ薬剤師指導料等の実績」「単一建物診療患者が1人の在宅薬剤管理の実績」を含む3つ以上の実績要件を満たすことで算定可。
地域支援体制加算4
算定点数:32点
調剤基本料1以外を算定する薬局が、8つ以上の実績要件を満たすことで算定可。
地域支援体制加算の実績項目の詳細
先ほど示した地域支援体制加算の実績要件について、いくつかの項目について詳しくみていきましょう。