調剤報酬改定の算定項目をわかりやすく解説

更新日: 2026年6月1日 薬剤師コラム編集部

【2026改定版】連携強化加算の算定要件と改定内容をわかりやすく解説

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新型コロナウイルスの流行を境に、非常時に対応できる医療システムの構築が重要視されるようになりました。
2022年に新設された連携強化加算は、そのような場合に機能する調剤薬局を評価するものです。

まだまだ新しい評価項目のため、正しく理解できていない方も多いのではないでしょうか。

この記事では、算定要件や施設基準など、2026(令和8)年度の調剤報酬改定の内容をふまえ、連携強化加算の全てを理解できるようわかりやすく解説をしていきます。

連携強化加算とは

連携強化加算とは、地域の薬局が災害時や新興感染症の流行といった非常時においても、十分な医療を継続して提供できる機能を備えている場合の評価項目です。
調剤基本料にかかるものとして、2022年に新設されました。

通常の薬局の役割に加え、災害時は特に「公衆衛生」を司る場所として機能することが期待されています。

連携強化加算の算定要件

連携強化加算は、他の保険薬局、保険医療機関及び都道府県等との連携により、災害または新興感染症の発生時等の非常時に必要な体制が整備されている保険薬局が 調剤を行った場合に5点を加算することができます。

ただし、連携強化加算は、特別調剤基本料Aを算定する保険薬局において、不動産取引等その他の特別な関係を有している保険医療機関が外来感染対策向上加算または感染対策向上加算の届出を行っている場合は算定できません。
また、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局においても算定することはできません。

参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

災害時のオンライン資格確認等の使用に関して

災害時には、オンライン資格確認等システムの「緊急時医療情報・資格確認機能(災害時医療情報閲覧)」(災害時モード)を用いることで、被災により手帳や マイナ保険証を確認することができない患者であっても、薬剤情報等の把握が可能です。

更に、電子処方箋管理サービスへ調剤情報の登録をすることで、直近の薬剤情報を確認しやすくなります。

そのため、平時よりこれらのシステム等の活用に努めることとされています。

参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

連携強化加算の施設基準

連携強化加算は、主に以下の3つの施設基準を満たしている場合に算定が可能です。

(1)感染症法第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関である。
(2)災害の発生時等において、他の保険薬局等との連携により非常時における対応につき必要な体制整備されている。
(3)オンライン服薬指導を行う体制が整備されている。

参照:特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和8年厚生労働省告示第71号) /厚生労働省

それでは、それぞれの項目について詳しく見ていきましょう。

1)第二種協定指定医療機関であること

都道府県知事より第二種協定指定医療機関の指定を受けている必要があります。第二種協定指定医療機関については、以下のように定められています。

【第二種協定指定医療機関とは】

発熱外来又は宿泊・自宅療養者等の外来医療・在宅医療を担当する内容の通知を受けた医療機関又はその内容の協定を締結した病院若しくは診療所又は薬局であって、外出自粛対象者の医療を担当する医療機関については、「第二種協定指定医療機関」として法律上位置付け、都道府県知事が指定し、それらに係る費用については、新たに規定を整備し、公費負担医療の対象とする。

参照:「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」の公布及び一部施行について(通知) /厚生労働省

薬局は「自宅療養者等に対する医療の提供」を行うため、第二種協定指定医療機関の指定を受けることができます。この算定要件が追加されたことにより、新興感染症発生時等に機能する薬局が評価されることがより明確化されました。
具体的には以下の体制が整備されている場合です。

  • 感染症に関する研修の実施や参加(年1回以上)。
  • 感染症に係る医療の提供に当たっての訓練の実施や参加(年一回以上)
  • 感染症発生時、自宅療養者に対して薬剤交付が適切に行える体制整備。
  • 個人防護具の備蓄。

 感染症発生時に提供できる要指導・OTC医薬品、検査キット、衛生材料等の備蓄。
 (取り扱う要指導医薬品等の選択にあたっては、健康増進支援薬局の届出要件とされている48薬効群を参考にすること)

参照:「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」の一部の施行等について(通知) /厚生労働省
参照:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第8号)/厚生労働省

2)災害発生時に対応可能な体制が整備されていること

災害の発生時等に他の保険薬局等との連携が取れるよう、以下のような体制が整備されていることが求められています。

  • 医薬品を提供できる機能を維持。避難所・救護所等における医薬品の供給や必要な人員派遣等の協力が行える体制。
  • 災害時の対応に関する研修を薬局内や地域で実施(年1回程度)
  • 夜間、休日等に対応できる体制。
  • 災害等に対応可能な体制を確保していることを、ウェブサイトで広く周知。
  • 災害時等の対応を当該保険薬局の職員に対して共有。

3)オンライン服薬指導をおこなう体制が整備されていること

オンライン服薬指導を行うために以下の体制が整備されていることが必要です。

  • 必要な通信環境を確保。
  • 薬局内の保険薬剤師にオンライン服薬指導において必要な知識習得のための研修を実施。
  • サイバー攻撃への対策等セキュリティ全般について適切に対応。

また、それぞれの項目については、以下のサイトを確認し、実施する必要があります。

1)オンライン服薬指導の実施要領(令和4年9月30日付け薬生発0930第1号) / 厚生労働省
2)医療情報システムの安全官営に関するガイドライン /厚生労働省

参照:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和8年3月5日保医発0305第8号)/厚生労働省

災害時等に対応可能な体制確保の周知について

先ほどの項目2)で示した、「災害時等に対応可能な体制を確保していることを、ウェブサイトで広く周知すること」という体制基準ですが、市町村や地区単位で情報を整理し、幅広く周知することが求められています。具体的な周知対象と内容は以下の通りです。

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薬剤師コラム編集部

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