1. 薬剤師トップ
  2. 薬剤師コラム・特集
  3. 調剤報酬改定の算定項目をわかりやすく解説
  4. 【2024年度改定版】連携強化加算をわかりやすく解説

調剤報酬改定の算定項目をわかりやすく解説

更新日: 2025年3月11日 薬剤師コラム編集部

【2024年度改定版】連携強化加算の算定要件とは?わかりやすく解説

【2024年度】連携強化加算の算定要件とは?わかりやすく解説のメイン画像

新型コロナウイルスの流行を境に、非常時に対応できる医療システムの構築が重要視されるようになりました。2022年に新設された連携強化加算は、そのような場合に機能する調剤薬局を評価するものであり、2024年の調剤報酬改定で、再度改定が行われました。まだまだ新しい評価項目のため、正しく理解できていない方も多いのではないでしょうか。

この記事では、算定要件や施設基準、2024年の改定内容も踏まえて連携強化加算の全てを理解できるようわかりやすく解説をしていきます。

連携強化加算とは

連携強化加算とは、地域の薬局が災害時や新興感染症の流行といった非常時においても、十分な医療を継続して提供できる機能を備えている場合の評価項目です。調剤基本料にかかるものとして、2022年に新設されました。

通常の薬局の役割に加え、災害時は特に「公衆衛生」を司る場所として機能することが期待されています。

2024年度診療報酬改定におけるポイント

2024年度調剤報酬改定では、連携強化加算の算定要件に関して以下のような変更が加えられました。

算定要件が2点→5点にアップ
② 元々は地域支援体制加算にかかるものだったが、今回の改定で調剤基本料の加算に。
 →地域支援体制加算の算定要件を満たしていなくても算定が可能となった。
③ 算定要件に「都道府県知事から第二種協定指定医療機関の指定を受けること」が追加。

【第二種協定指定医療機関とは】

発熱外来又は宿泊・自宅療養者等の外来医療・在宅医療を担当する内容の通知を受けた医療機関又はその内容の協定を締結した病院若しくは診療所又は薬局であって、外出自粛対象者の医療を担当する医療機関については、「第二種協定指定医療機関」として法律上位置付け、都道府県知事が指定し、それらに係る費用については、新たに規定を整備し、公費負担医療の対象とする。

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」の公布及び一部施行について(通知)/厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/001022538.pdf

薬局は「自宅療養者等に対する医療の提供」を行うため、第二種協定指定医療機関の指定を受けることができます。この算定要件が追加されたことにより、新興感染症発生時等に機能する薬局が評価されることがより明確化されました。

2024年の調剤報酬改訂について、別項目に関してもあわせて詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

連携強化加算の算定要件

連携強化加算は、都道府県や地域の医療機関・薬局などと連携して、災害時に対応できる体制を整備している薬局が調剤を行った場合に、調剤基本料1・2・3に対して5点加算できます。
なお、特別調剤基本料A・Bに対しては算定できません。

連携強化加算の施設基準

連携強化加算は、主に以下の3つの施設基準を満たしている場合に算定が可能です。

(1)感染症法第六条第十七項に規定する第二種協定指定医療機関である。
(2)災害の発生時等において、他の保険薬局等との連携により非常時における対応につき必要な体制整備されている。
(3)オンライン服薬指導を行う体制が整備されている。

参照:令和6年度診療報酬改定の概要/厚生労働省

それでは、それぞれの項目について詳しく見ていきましょう。

1)第二種協定指定医療機関であること

都道府県知事より第二種協定指定医療機関の指定を受けている必要があり、具体的には以下の体制が整備されている場合です。

  • 感染症に関する研修の実施や参加(年1回以上)。
  • 感染症発生時、自宅療養者に対して薬剤交付が適切に行える体制整備。
  • 個人防護具の備蓄。
  • 感染症発生時に提供できる要指導・OTC医薬品、検査キット、衛生材料等の備蓄。

参照:「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律」の一部の施行等について(通知)/厚生労働省

2)災害発生時に対応可能な体制が整備されていること

災害の発生時等に他の保険薬局等との連携が取れるよう、以下のような体制が整備されていることが求められています。

  • 医薬品を提供できる機能を維持。避難所・救護所等における医薬品の供給や必要な人員派遣等の協力が行える体制。
  • 災害時の対応に関する研修を薬局内や地域で実施(年1回程度)
  • 夜間、休日等に対応できる体制。
  • 災害等に対応可能な体制を確保していることを、ウェブサイトで広く周知。
  • 災害時等の対応を当該保険薬局の職員に対して共有。

3)オンライン服薬指導をおこなう体制が整備されていること

オンライン服薬指導を行うために以下の体制が整備されていることが必要です。

  • 必要な通信環境を確保。
  • 薬局内の保険薬剤師にオンライン服薬指導において必要な知識習得のための研修を実施。
  • サイバー攻撃への対策等セキュリティ全般について適切に対応。

また、それぞれの項目については、以下のサイトを確認し、実施する必要があります。

1) オンライン服薬指導の実施要領(令和4年9月30日付け薬生発0930第1号)/ 厚生労働省
2) 医療情報システムの安全官営に関するガイドライン /厚生労働省

参照:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 保医発0305第6号 令和6年3月5日/厚生労働省

災害時等に対応可能な体制確保の周知について

先ほどの項目2)で示した、「災害時等に対応可能な体制を確保していることを、ウェブサイトで広く周知すること」という体制基準ですが、市町村や地区単位で情報を整理し、幅広く周知することが求められています。具体的な周知対象と内容は以下の通りです。

【周知の対象】

  • 地域の住民や行政機関
  • 保険医療機関
  • 訪問看護ステーション
  • 福祉関係者等

【周知する内容】

  • 第二種協定指定医療機関の指定の有無
  • オンライン服薬指導の対応の可否
  • 要指導医薬品、一般用医薬品、検査キットの取り扱いに関する情報

参照:令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】|厚生労働省
参照:疑義解釈資料の送付について(その2)令和6年4月12日|厚生労働省
参照:疑義解釈資料の送付について(その3)令和6年4月26日|厚生労働省
参照:疑義解釈資料の送付について(その6)令和6年5月30日|厚生労働省

連携強化加算の届出

連携強化加算を算定するためには、地方厚生局長に別添2の様式87の3の4 の届出をする必要があります。

施設基準において、複数の研修等を受けることが必要であると説明しましたが、届出時点では完了していなくても問題ありませんので、届出以降に必ず実施するようにしましょう。

連携強化加算に関する疑義解釈

地域支援体制加算、連携強化加算及び在宅薬学総合体制加算の施設基準において求められる薬局の機能等に係る情報の周知について、行政機関や薬剤師会等を通じた公表の手続を行っているが、これらの加算の届出時点では当該薬局の情報が公表されていない場合であっても届出を行うことは可能か。
届出要件を満たすために、保険薬局が所在する地域の行政機関や薬剤師会等に対して当該薬局が公表のための必要な手続きを行っており、情報が公表されることが担保されている場合には、届出時点で当該薬局の情報が公表されていなくても差し支えない。この場合、地域支援体制加算の届出にあたっては、上記内容が確認できる資料(例:公表のための手続を行ったメールの写し等)を添付すること。 また、届出後においては、必要な情報が速やかに公表されていることを確認しておくこと。 なお、「疑義解釈資料の送付について(その3)」(令和6年4月 26 日事務連絡)の別添5の問3のとおり、当該薬剤師会が会員のみを対象として当該情報を収集、整理し、公表している場合は、施設基準を満たさないことに留意すること。

出典:疑義解釈資料の送付について(その6)令和6年5月30日/厚生労働省

連携強化加算及び医療DX推進体制整備加算の施設基準として、「サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般について適切な対応を行うこと」とされており、「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」及び「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル~薬局・事業者向け~」を活用することとされているが、これらの資料が更新された場合には、いつまでに、その内容を踏まえて当該体制を見直すことが必要か。
医療情報システムを取り巻く環境は刻一刻と変動していくものであり、セキュリティに関する内容も、最新のガイドライン、チェックリスト等を活用し、適切な対応を行う必要があることから、関係するガイドライン等が更新された場合には、速やかに対応する必要がある。 なお、現時点においては、「令和6年度版「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリスト」及び「薬局におけるサイバーセキュリティ対策チェックリストマニュアル~薬局・事業者向け~」について」(令和6年5月13日付け医政参発0513第9号・医薬総発0513第2号医政局特定医薬品開発支援・医療情報担当参事官・医薬局総務課長通知)の別添1及び別添2が最新の資料となるが、厚生労働省のホームページに医療情報システムの安全管理に関するガイドラインに関する最新の情報が掲載されているので、適宜参照されたい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/0000516275_00006.html

出典:疑義解釈資料の送付について(その5)令和6年5月17日/厚生労働省

非常時にも地域の人々の生活を守る存在であるために

近年の災害や新型コロナウイルスの流行によって、非常時に備えて医療体制を整えておくことの重要性が見直される場面が多くありました。通常時から対策を整えておくことで非常時にも問題なく対応ができるようになるでしょう。どのような場面においても、地域の方に継続して医療を提供し、安心して過ごしてもらえるよう、薬局として体制を整えるとともに、薬剤師としても研修に参加するなど自己研鑽に励んでいきましょう。

すべてのコラムを読むにはm3.com に会員登録(無料)が必要です

こちらもおすすめ

薬剤師コラム編集部の画像

薬剤師コラム編集部

「m3.com」薬剤師コラム編集部です。
m3.com薬剤師会員への意識調査まとめや、日本・世界で活躍する薬剤師へのインタビュー、地域医療に取り組む医療機関紹介など、薬剤師の仕事やキャリアに役立つ情報をお届けしています。

キーワード一覧

調剤報酬改定の算定項目をわかりやすく解説

この記事の関連記事

アクセス数ランキング

新着一覧

26万人以上の薬剤師が登録する日本最大級の医療従事者専用サイト。会員登録は【無料】です。

薬剤師がm3.comに登録するメリットの画像

m3.com会員としてログインする

m3.comすべてのサービス・機能をご利用いただくには、m3.com会員登録が必要です。

注目のキーワード

医薬品情報・DI 調剤報酬改定 薬物療法・作用機序 服薬指導 薬局経営 年収・待遇 医療クイズ 診療報酬改定 転職 ebm