【2026改定】在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定要件をわかりやすく解説
高齢化が進む中、利用する患者が年々増えてきている在宅医療。今や薬局で働いている薬剤師も、一度は在宅業務を経験したことがある方が多いと思います。
2026年度の調剤報酬改定では在宅患者訪問薬剤管理指導料に関して多くの変更が加えられました。本記事では、在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定要件や2026年度改定のポイントなどについてわかりやすく解説していきます。
在宅患者訪問薬剤管理指導料とは
在宅患者訪問薬剤管理指導料とは、外来の患者とは異なり、自力での通院が難しく、在宅で療養を続けている方に対して、薬剤師が定期的に患者の自宅を訪問し、薬歴管理や服薬指導などを行ったときに算定できる薬学管理料です。
継続的な訪問薬剤管理指導が必要と認められた患者に対してのみ算定が可能なため、実施の可否については一定の条件があります。
在宅患者訪問薬剤管理指導料の2026年度調剤報酬改定における変更点
在宅患者訪問薬剤管理指導料に関しては、2026年度の調剤報酬改定において見直しが行われました。主な変更点は以下の3点です。
- 算定間隔が「中6日以上」から「週1回」に変更
- 夜間休日の連絡体制の整備を要件に追加
- 在宅患者オンライン薬剤管理指導料(59点)は廃止、服薬管理指導料4のロ(59点)に再編
変更点をふまえて算定要件を詳しく確認していきましょう。
参照:令和8年診療報酬改定の概要【調剤】 /厚生労働省
在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定要件
在宅患者訪問薬剤管理指導料の主な算定要件は、医師の指示のもと患者の自宅を訪問し、必要な薬学的管理や指導を行うことです。
詳細な実施事項については後ほど解説しますが、まず初めに対象患者や算定点数について詳しくお伝えします。
算定対象患者
在宅患者訪問薬剤管理指導料の対象となるのは、以下の3つの条件を満たす患者です。
① 独歩での定期的な通院が困難な患者一人で歩いて通院ができない患者や、家族・ヘルパー等のサポートが必要な患者は定期的な訪問薬剤管理指導の必要性があるとして、算定対象となります。
② 在宅で療養を行っている患者自宅で療養を続けている方が対象となり、この場合サービス付き高齢者向け住宅などに入所している患者の多くも対象です。
③ 患者の自宅と調剤薬局の距離が16km以内の場合基本的には、患者宅の近隣の薬局が訪問薬剤管理指導を行いますが、もし16km圏内に在宅患者訪問薬剤管理指導料の届出をしている薬局がない場合は、16km以上離れた薬局でも算定が可能です。
なお、在宅患者訪問薬剤管理指導に要した交通費は、患家の負担となります。
これらの算定要件に基づき、以下のような場合は算定対象となりません。
在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定対象外の患者
- 医師や薬剤師の配置が義務付けられている病院、診療所、施設等に入院・入所している患者
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)に入所している患者
(末期の悪性腫瘍の患者に限り算定可能) - ほかの医療機関や薬局の薬剤師が訪問薬剤管理指導を実施している患者
- 継続的な訪問薬剤管理指導の必要のない患者
- 自分で来局できる患者
参照:要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合 平成20年3月27日 厚生労働省告示第128号 /厚生労働省
参照:特別養護老人ホーム等における療養の給付(医療)の取扱いについて 平成18年3月31日 保医発第0331002号 /厚生労働省
参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省
算定点数
在宅患者訪問薬剤管理指導料は1〜3の3区分あり、単一建物の患者数によって算定点数が定められています。
| 区分 | 単一建物診療患者数 | 算定点数 |
| ① 在宅患者訪問薬剤管理指導料1 | 1人 | 650点 |
| ② 在宅患者訪問薬剤管理指導料2 | 2〜9人 | 320点 |
| ③ 在宅患者訪問薬剤管理指導料3 | 10人以上 | 290点 |
参照:別表第三 調剤報酬点数表 /厚生労働省
単一建物診療患者数とは
点数算定の際の基準となる、「単一建物診療患者数」とはどういったものでしょうか。
それは、「同じ建物に住んでいる人のうち、当該薬局が訪問薬剤管理指導を実施している患者の人数」のことです。自宅やサービス付き高齢者向け住宅など、建物ごとに何人訪問薬剤管理指導を行っているかによって算定できる区分が変わります。
基本的に、一人暮らしの患者宅に訪問する場合は全て在宅患者訪問薬剤管理指導料1を算定しますが、以下のような特殊な場合も含まれることを覚えておきましょう。
【在宅患者訪問薬剤管理指導料1を算定する特殊な場合】
- 夫婦2人に算定する場合は2人とも在宅患者訪問薬剤管理指導料1 (650点×2)
- 患者数が建築物の戸数の10%以下の場合
- 建築物の戸数が20戸未満で、患者数が2人以下の場合
※ユニット数が3以下の認知症対応型共同生活介護事業所については、ユニットごとの算定人数を単一建物診療患者の人数とみなす。
算定上限回数
在宅患者訪問薬剤管理指導料は月の算定回数に上限があるため注意が必要です。
- 月に4回まで算定可能(週1回まで)
- 以下の患者に対しては週2回、月8回まで算定可能
末期の悪性腫瘍の患者
注射による麻薬投与が必要な患者
中心静脈栄養法の患者 - 保険薬剤師1人につき週40回まで算定可能
なお、算定回数は在宅患者訪問薬剤管理指導料1から3までおよび服薬管理指導料「4のロ」をあわせた回数です。
2026年度の調剤報酬改定で在宅患者オンライン薬剤管理指導料が廃止され、服薬管理指導料4のロに再編されましたが、在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定回数をカウントする上では、在宅患者にオンライン服薬指導を行った場合(服薬管理指導料「4のロ」)も含めるため注意が必要です。
参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省
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在宅訪問薬剤管理指導料と併算定できないもの
在宅訪問薬剤管理指導料を算定した月においては、以下の点数を算定することはできません。
-
服薬管理指導料(服薬管理指導料「4のロ」及び「4のハ」は除く。)
→当該患者の薬学的管理指導計画に係る疾病と別の疾病又は負傷に係る臨時の処方箋によって調剤を行った場合を除く。 - 外来服薬支援料1
- 服薬情報等提供料
また、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局では、在宅患者訪問薬剤管理指導料は算定することができません。
参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省
