【2024年度改定版】無菌製剤処理加算の算定要件や改定内容をわかりやすく解説
無菌製剤処理加算は、調剤技術料の中にある薬剤調製料に対する加算です。2024年の診療報酬改定で一部見直しが行われました。
本記事では、無菌製剤処理加算について、その算定要件や施設基準、改定でどのように見直されたのかなどを解説していきます。
無菌製剤処理加算とは
無菌製剤処理加算とは、対象薬剤を無菌室やクリーンベンチ、安全キャビネット等の無菌環境下で無菌的に製剤した場合に、1日分製剤するごとに所定点数を薬剤調製料に加算できる点数です。
算定するにあたって、あらかじめ届出が必要な加算となります。
また、無菌製剤処理を実施できる体制をとることは、地域連携薬局の認定要件にも含まれています。
2024年度調剤報酬改定における変更点
2024年度調剤報酬改定により、対象薬剤である麻薬について条件が変更され、麻薬を無菌的に充填して製剤する場合も、無菌製剤処理加算の算定対象となりました。
改定前まで、麻薬に関しては、生理食塩水等で希釈する場合も含め、2つ以上の注射薬を混合し、無菌的に麻薬を製剤する場合にのみ算定可能でした。
しかし、麻薬を希釈せずに無菌調剤するケースが4分の1を越えていることがわかり、2023年11月8日に行われた、中央社会保険医療協議会のなかで議題にあがりました。
この現状を踏まえ、希釈や混合をせずに製剤した場合でも、算定可能と、今回の改定で変更されました。
参照:令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】厚生労働省保健局医療課
無菌製剤処理加算の算定要件
無菌製剤処理加算の算定要件は、以下の通りです。
算定対象薬剤
次に示す注射薬を無菌的に製剤した場合、算定対象となります。
