【2024年度改定版】無菌製剤処理加算の算定要件や改定内容をわかりやすく解説

無菌製剤処理加算は、調剤技術料の中にある薬剤調製料に対する加算です。2024年の診療報酬改定で一部見直しが行われました。
本記事では、無菌製剤処理加算について、その算定要件や施設基準、改定でどのように見直されたのかなどを解説していきます。
無菌製剤処理加算とは
無菌製剤処理加算とは、対象薬剤を無菌室やクリーンベンチ、安全キャビネット等の無菌環境下で無菌的に製剤した場合に、1日分製剤するごとに所定点数を薬剤調製料に加算できる点数です。
算定するにあたって、あらかじめ届出が必要な加算となります。
また、無菌製剤処理を実施できる体制をとることは、地域連携薬局の認定要件にも含まれています。
2024年度調剤報酬改定における変更点
2024年度調剤報酬改定により、対象薬剤である麻薬について条件が変更され、麻薬を無菌的に充填して製剤する場合も、無菌製剤処理加算の算定対象となりました。
改定前まで、麻薬に関しては、生理食塩水等で希釈する場合も含め、2つ以上の注射薬を混合し、無菌的に麻薬を製剤する場合にのみ算定可能でした。
しかし、麻薬を希釈せずに無菌調剤するケースが4分の1を越えていることがわかり、2023年11月8日に行われた、中央社会保険医療協議会のなかで議題にあがりました。
この現状を踏まえ、希釈や混合をせずに製剤した場合でも、算定可能と、今回の改定で変更されました。
参照:令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】厚生労働省保健局医療課
無菌製剤処理加算の算定要件
無菌製剤処理加算の算定要件は、以下の通りです。
算定対象薬剤
次に示す注射薬を無菌的に製剤した場合、算定対象となります。
無菌製剤処理加算の対象となる注射薬と、算定要件
対象薬剤 | 算定要件 |
中心静脈栄養法用輸液 | 2以上の注射薬を混合 |
抗悪性腫瘍剤 | 2以上の注射薬を混合 (生理食塩水等での希釈を含む) |
麻薬 | 2以上の注射薬を混合 (生理食塩水等での希釈を含む) 麻薬注射薬を無菌的に充填 |
ここにある「麻薬注射薬を無菌的に充填」という部分が、2024年に改定された部分となります。
抗悪性腫瘍剤で無菌製剤処理加算の対象となる薬剤は、悪性腫瘍等に対して用いる細胞毒性を有する注射剤として厚生労働大臣が指定した医薬品のみとなります。
また、無菌処理が必要なため、患者さん自身が投与時に混合する場合では無菌製剤処理加算は算定できません。
算定対象患者
算定できる点数は対象患者様の年齢によっても変わってきます。
無菌製剤処理加算の対象となる注射薬と、対象年齢ごとの点数
対象薬剤 | 6歳以上 | 6歳未満 |
中心静脈栄養法用輸液 | 69点 | 137点 |
抗悪性腫瘍剤 | 79点 | 147点 |
麻薬 | 69点 | 137点 |
つまり、無菌製剤処理加算の点数は一律ではなく、使用する薬剤や患者さんの年齢によって変わってきます。
算定条件
無菌製剤処理加算は、無菌的に製剤した場合に限り、1日につき1回算定ができます。
中心静脈栄養法用輸液、抗悪性腫瘍剤又は麻薬のうち、2つ以上をあわせてひとつの注射剤とした場合、重複しての加算はできません。
麻薬注射剤を無菌製剤処理した場合に算定可能な加算
麻薬注射剤を無菌製剤処理した場合、無菌製剤処理加算に加えて算定可能な加算もあります。