【2024年度改定版】在宅移行初期管理料の算定要件や改定内容ををわかりやすく解説

在宅移行初期管理料は、在宅医療の質をさらに向上させることを目的に、2024年度の診療報酬改定において新設されました。
在宅医療への薬剤師の関わりがますます広がってきていることを受け、在宅移行初期管理料は今後多くの薬局で算定されることが予想されます。本記事では、在宅移行初期管理料を正しく算定していけるよう、算定要件を詳しく解説するとともに、薬剤師が在宅医療において果たすべき役割についてもお伝えしていきます。
在宅移行初期管理料とは
在宅移行初期管理料は、薬学管理料の項目であり、病院での療養から在宅療養へ切り替える患者に対して薬剤師が多職種と連携して実施する薬学的管理を評価するものです。
退院直後などの在宅療養への切り替えの際に、薬剤師が患者の自宅を訪問し、今後の訪問薬剤管理指導において、より適切な服薬管理・服薬支援ができるよう、服薬状況の確認や薬剤の管理などの必要な薬学的管理を行うことが求められています。
参照:令和6年度調剤報酬改定の概要【調剤】 /厚生労働省
参照:個別改定項目について /厚生労働省
在宅移行初期管理料の算定要件
ここからは在宅移行初期管理料の算定要件について解説していきます。対象となる患者に対して、決められた実施事項を満たすことで算定が可能です。
以下の場合は、在宅移行初期管理料を算定することはできないため注意をしましょう。
在宅移行初期管理料の算定ができないケース
- 特別調剤基本料Bを算定している薬局
- 薬学的管理指導計画の内容を共有している在宅協力薬局が対応した場合
算定点数
在宅移行初期管理料として、1回230点を算定します。
ただし、算定できるのは「在宅患者訪問薬剤管理指導料」「居宅療養管理指導費」および「介護予防居宅療養管理指導費」を算定した初回算定月の1回のみです。
参照:調剤報酬点数表 /厚生労働省
算定対象患者
在宅移行初期管理料は、在宅での療養に移行する予定の以下の患者が算定対象です。
- 認知症患者、精神障害患者であり自己での服薬管理が困難な患者
- 障害児(18歳未満)
- 乳幼児(6歳未満)
- 末期がん患者
- 注射麻薬の投与が必要な患者
算定対象患者に関して、以下の2点に注意が必要です。
算定対象者に対する注意点2つ
※「在宅患者訪問薬剤管理指導料」「居宅療養管理指導費」「介護予防居宅療養管理指導費」のいずれかに係る医師の指示があること
※個人在宅の場合のみ算定が可能
(単一建物診療患者の取り扱いについては、在宅患者訪問薬剤管理指導料と同様)
参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省
算定条件
在宅移行初期管理料は、患者の同意を得た上で、保険医療機関等の他職種と連携しながら必要な薬学的管理及び指導を行うことが求められています。
具体的な実施事項は以下のとおりです。
在宅移行初期管理用の実施事項
- 計画的な訪問薬剤管理指導の前日以前に患者宅を訪問する
- 患者と家族等から服薬状況、住居環境、家族関係等の必要な情報を収集する
- 退院時の処方内容を踏まえた薬剤の調整、残薬の整理、適切な服薬方法の提案等を行う
- 必要に応じて医師と処方内容の見直しに関して相談を行う(ポリファーマシーへの対応、服用回数など)
- 在宅療養に必要な情報を多職種と共有
- 患者が入院していた医療機関と連携し、入院中の処方内容や退院に関する指導内容に係る情報提供文書を活用し、服薬支援をすることが望ましい
-
実施した内容を薬歴に記録し、医師およびケアマネージャーへ文書で情報提供をする
※服薬情報等提供料との同時算定、外来服薬支援料1との同月算定は不可
参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省
居宅療養管理指導の算定要件について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
在宅医療における薬剤師の役割
高齢化が進む中、在宅医療のニーズが高まり、実施する薬局も年々増えてきています。
2024年度には、在宅移行初期管理料の新設もあり、より一層薬剤師が専門性を活かして在宅に関わっていくことが期待されています。
ここからは、在宅医療における薬剤師の役割や業務内容を確認していきましょう。