【2024年度改定版】重複投薬・相互作用等防止加算をわかりやすく解説

患者に安全な医療を提供するために、重複投薬や相互作用の確認をしていくことは薬剤師の大切な役割の一つです。算定頻度の高い重複投薬・相互作用等防止加算ですが、算定要件は正しく理解できていますか?
本記事では、重複投薬・相互作用等防止加算の算定要件や2024年度調剤報酬改定における変更点、レセプト摘要欄へのコメントについても解説していきます。
重複投薬・相互作用等防止加算とは
重複投薬・相互作用等防止加算とは、重複投薬や相互作用等を防止する目的で、処方医に対して疑義照会を行い、処方が変更された場合などに、調剤管理料に対して加算できる算定項目です。重複投薬や相互作用防止だけでなく、疑義照会にて残薬調整をおこなった場合もこの加算を算定することができます。
重複投薬・相互作用等防止加算は、2024年度の診療報酬改定において、その算定点数に変更がありました。
重複投薬・相互作用等防止加算の算定点数【2024年度変更あり】
重複投薬・相互作用等防止加算には以下の2区分があり、それぞれ算定点数が異なります。
2024年度調剤報酬改定において、(ロ)の残薬調整にかかるものの場合の算定点数が変更になりました。
それぞれの点数は、処方箋受付1回につき1回算定可能です。
重複投薬・相互作用等防止加算の算定点数
区分 | 改訂前 | 改定後 |
(イ)残薬調整に係るもの以外の場合 | 40点 | 40点 |
(ロ)残薬調整に係るものの場合 | 30点 | 20点 |
参照:令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】 / 厚生労働省
重複投薬・相互作用等防止加算の算定要件
本加算は、重複投薬・相互作用の防止等の目的で処方医に対して疑義照会を行い、処方に変更があった場合に所定の点数を算定します。
算定にあたり以下の点に注意が必要です。
重複投薬・相互作用等防止加算を算定時の注意点
- 薬剤服用歴等又は患者・家族等からの情報にもとづいて残薬や重複投薬が生じる原因を分析すること
- 処方医への問合せ内容や変更内容を薬剤服用歴等に記載すること
- 同時に複数の処方箋を受け付け、重複投薬・相互作用等防止加算の対象となる項目が複数ある場合も、算定は1回のみ
- 同一医療機関、同一診療科の処方であっても算定対象となる
- 適切な活用実績が相当程度あると認められない保険薬局では算定不可
先ほども述べた通り、重複投薬・相互作用等防止加算には2区分あり、算定点数や要件が異なりますのでそれぞれ確認していきましょう。
イ:残薬調整に係るもの以外の場合(40点)
この区分では、以下のような内容に関して処方医に問い合わせを行い、処方が変更された場合が対象です。1回につき40点を算定します。
重複投薬・相互作用等防止加算-イの対象となる内容
(イ) 併用薬との重複投薬(薬理作用が類似する場合を含む)
(ロ) 併用薬、飲食物等との相互作用
(ハ) そのほか薬学的観点から必要と認める事項※
※「そのほか薬学的観点に必要と認められる事項」に含まれるもの内容
- アレルギー歴や副作用歴などの情報に基づき処方変更となった場合
- 薬学的観点から薬剤の追加や投与期間の延長が行われた場合
参照:疑義解釈資料の送付について(その1) 平成28年3月31日 / 厚生労働省
ロ:残薬調整に係るものの場合(20点)
こちらの区分では、残薬のある薬剤の数量を処方医へ報告し、処方変更によって残薬調整を行った場合が対象となり、1回20点を算定できます。
重複投薬・相互作用等防止加算の算定要件についてさらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
重複投薬・相互作用等防止加算の算定例
ここからは、少し紛らわしい重複投薬・相互作用等防止加算の算定例を紹介していきます。
1) 用法用量が変更になった場合
併用薬との重複について疑義照会を行ったところ、薬の削除や変更等はなく、用法用量のみが変更になる場合があります。
このような場合でも、重複投薬・相互作用等防止加算-イの「併用薬との重複投薬について確認し、処方が変更された」とみなされるため、算定可能です。
2) 服薬情報提供料の併算定が可能な場合
疑義照会により残薬調整をした場合も、医師に追加で残薬やコンプライアンスに関して提供する必要がある場合には、積極的にトレーシングレポートを提出しましょう。
残薬調整に対して重複投薬・相互作用等防止加算を算定した場合であっても、追加の情報に関するトレーシングレポートを提出した場合は、情報提供料を算定することができます。
残薬に関連する医師への情報提供内容の例を以下に記載しますので、参考にしてみてください。
トレーシングレポートによる情報提供例
- 今回の残薬調整分以外にも残薬あり
- 朝食後に服用するのを忘れてしまい残薬になってしまうので、夕食後に内服薬をまとめたいという患者の希望あり
- 症状が治まり服用していなかったため、残薬ができてしまっていたと聞き取り
残薬調整を行うだけではなく、患者の残薬が増えてしまっている原因まで一歩踏み込んでアプローチをしてみるとよいでしょう。
情報提供料の算定に関して詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
3) その他算定対象となり得るものを服用中の場合
複数の処方箋を受け付けた際の重複投薬の確認だけではなく、患者が服用中の全ての薬や飲食物との重複・相互作用にも注意する必要があります。
以下に挙げるものも重複投薬・相互作用等防止加算の算定対象となりますので、必ず確認をしましょう。
重複投薬・相互作用等防止加算の算定対象となるもの
- 自薬局で受け付けた別の処方箋の薬
- 他薬局で調剤された薬
- 同じ処方箋内の同種同効薬
- OTCやサプリメント、飲食物
- 院内処方箋の薬
お薬手帳からの情報や投薬時の聞き取りから重複投薬等が判明することもありますので、常に重複等のリスクがないか意識をしておくことが大切です。
重複投薬・相互作用等防止に関する算定例をさらに知りたい方は以下の記事をご覧ください。
重複投薬・相互作用等防止加算が算定できない場合
ここからは、重複投薬・相互作用等防止加算を算定することができない場合について解説していきます。
1) 在宅患者に対して重複投薬の防止等を行った時
重複投薬・相互作用等防止加算は、以下の項目を算定している在宅患者に対しては算定することができません。
重複投薬・相互作用等防止加算を算定できない項目
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料
- 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
- 在宅患者緊急時等共同指導料
- 居宅療養管理指導費
- 介護予防居宅療養管理指導費
上記の項目を算定している患者に対して、重複投薬や相互作用等を防止する疑義照会を行い、処方が変更となった場合は、重複投薬・相互作用等防止加算ではなく、在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料を算定します。
なお、重複投薬・相互作用等防止加算は調剤管理料に対する加算項目のため、調剤管理料を算定していない場合は、算定することができません。
参照:調剤報酬点数表に関する事項 / 厚生労働省
2) 適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局
「適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない保険薬局」とは、3ヶ月以内に再度処方箋を持参した患者への服薬管理指導料の算定回数うち、手帳を提示した患者への服薬管理指導料の算定回数の割合が50%以下である保険薬局のことです。
手帳の活用実績が基準に満たしていない薬局は重複投薬・相互作用等防止加算を算定することができません。
参照:調剤報酬点数表に関する事項 / 厚生労働省
3) 保険薬局に備蓄がないことが理由で処方変更になった場合
この場合は、重複投薬・相互作用等防止加算(イ)の要件である、「そのほか薬学的観点に必要と認められる事項」には含まれないため、算定することはできません。
参照:疑義解釈資料の送付について(その1)平成28年3月31日 |厚生労働省