【2026年度改定版】在宅薬学総合体制加算の算定要件をわかりやすく解説
薬剤師にはチーム医療の一員として専門性を発揮し、在宅医療の現場で役割を果たしていくことが求められています。
在宅医療に取り組む保険薬局のさらなる体制強化を目的として、2026年度の調剤報酬改定では、在宅薬学総合体制加算に大きな変更が加えられました。
本記事では、在宅薬学総合体制加算1・2の算定要件や施設基準、2026年度改定における変更点について詳しく解説していきます。
在宅薬学総合体制加算とは?2026年度改定における変更点
在宅薬学総合体制加算は、在宅医療を実施する薬局の体制整備や訪問薬剤管理指導の実績を評価する算定項目であり、調剤基本料に対する加算です。
本加算は2024年度の調剤報酬改定で新設された項目ですが、在宅医療のさらなる推進を目的として、2026年度の調剤報酬改定でも見直しが行われています。
主な変更点は以下の通りです。
- 在宅薬学総合体制加算1の点数を引き上げ(15点→30点)
- 在宅薬学総合体制加算2がイ・ロの2区分に再編
→イ:個人宅への在宅訪問時の評価(100点)を新設 - 在宅薬学総合体制加算1・2の施設基準の見直し
今回の改定では、施設基準のハードルが従来よりも高く設定された一方で、それに応じて点数も引き上げられている点が特徴です。
参照:令和8年診療報酬改定の概要【調剤】 /厚生労働省
在宅薬学総合体制加算の算定要件
在宅薬学総合体制加算は、在宅患者に対する薬学的管理および指導を行うために必要な体制が整備されているとして、施設基準を満たし、必要な届出を行っている保険薬局で算定することが可能です。
ここからは、在宅薬学総合体制加算の算定要件について、2026年度の改定内容もふまえて解説します。
算定対象患者
在宅薬学総合体制加算は、以下の指導料を算定している患者が対象となります。
| 医療保険 | ・在宅患者訪問薬剤管理指導料 ・在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 ・在宅患者緊急時等共同指導料 |
| 介護保険 | ・居宅療養管理指導費 ・介護予防居宅療養管理指導費 |
在宅協力薬局が処方箋を受け付けて、訪問薬剤管理指導または居宅療養管理指導を行った場合は、当該加算を届け出ている在宅協力薬局に限り、算定することが可能です。
算定点数
在宅薬学総合体制加算は2区分あり、それぞれの算定点数は以下の通りです。
| 区分 | 改定前(2024年度) | 改定後(2026年度) |
| 在宅薬学総合体 制加算1 |
15点 | 30点 |
| 在宅薬学総合体 制加算2 |
50点 | イ 単一建物診療患者が1人または 単一建物居住者が1人の場合 100点 ロ イ以外の場合 50点 |
特別調剤基本料Aを算定している保険薬局では、点数の100分の10に相当する点数(小数点以下第一位を四捨五入)を算定します。また、特別調剤基本料Bでは、在宅薬学総合体制加算を算定することはできません。
参照:別表第三 調剤報酬点数表 /厚生労働省
参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省
在宅薬学総合体制加算の施設基準
在宅薬学総合体制加算を算定するためには、厚生労働省が定める施設基準を満たし、その旨を地方厚生(支)局長等に届け出る必要があります。
2026年度の調剤報酬改定では、在宅薬学総合体制加算1・2ともに施設基準の見直しが行われています。変更点も含めて確認していきましょう。
在宅薬学総合体制加算1の施設基準
在宅薬学総合体制加算1の施設基準は以下のとおりです。2026年度の調剤報酬改定では、(2)の在宅薬剤管理の実績が24回→48回に変更され、(8)が追加されています。
