【2024年度改定版】在宅薬学総合体制加算の算定要件や改定内容をわかりやすく解説

社会の高齢化が進む中、地域包括ケアや在宅医療の重要性が高まっており、薬剤師はチーム医療において専門性を発揮し、その役割を果たしていくことが期待されています。
本記事では、在宅薬学総合体制加算の算定要件や施設基準に加え、本加算の前身である在宅患者調剤加算からの変更点についても詳しく解説していきます。
在宅薬学総合体制加算とは
在宅薬学総合体制加算は、在宅医療を実施するための薬局の体制整備や訪問実績を評価するために、2024年度の調剤報酬改定において新設されました。
従来の「在宅患者調剤管理加算」が廃止され、「在宅薬学総合体制加算」が導入された背景について確認していきましょう。
在宅薬学総合体制加算導入の背景
近年、薬局が行う在宅医療では、悪性腫瘍やターミナル期、小児の患者といった幅広いケースに対応していくことが求められています。
そういった現状に対し、薬剤師が行う在宅患者(緊急)訪問薬剤管理指導について、要件及び評価の見直しが行われました。
在宅患者調剤加算からの変更点
在宅患者調剤加算は薬剤調整料に対する加算項目でしたが、2024年度の診療報酬改定において、調剤基本料にかかるものとして在宅薬学総合体制加算に変更されました。
主な変更点は以下の3点です。
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算定点数の変更および施設基準に応じた2区分が設立:
在宅患者調剤加算(15点)→在宅薬学総合体制加算1 (15点) / 加算2 (50点) - 算定に必要な実績回数が10回→24回
- 実績回数の対象として「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料」「在宅患者緊急時等共同指導料」が追加
参照:令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】 / 厚生労働省
そのほかの項目の調剤報酬改定内容について詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
在宅薬学総合体制加算の算定要件
在宅薬学総合体制加算以下の対象患者に対し、所定の点数が算定可能です。ただし、算定要件として、後述する施設基準を満たす必要があります。
算定対象患者
在宅薬学総合体制加算は、以下の指導料を算定している患者が対象となります。
医療保険 | ・在宅患者訪問薬剤管理指導料 ・在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料 ・在宅患者緊急時等共同指導料 |
介護保険 | ・居宅療養管理指導費 ・介護予防居宅療養管理指導費 |
ただし、いずれの場合もオンラインでの指導料を算定している場合は対象となりません。
参照:令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】 / 厚生労働省
算定点数
在宅薬学総合体制加算は2区分あり、それぞれの算定点数は以下の通りです。
在宅薬学総合体制加算1 | 15点 |
在宅薬学総合体制加算2 | 50点 |
参照:別表第三 調剤報酬点数表 / 厚生労働省
ただし、下記の点には注意が必要です。
- 特別調剤基本料Aを算定する保険薬局は、点数の100分の10に相当する点数を算定する。
- 特別調剤基本料Bを算定する保険薬局は、算定できない。
参照:令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】 / 厚生労働省
参照:別表第三 調剤報酬点数表 / 厚生労働省
在宅薬学総合体制加算の施設基準
在宅薬学総合体制加算は区分ごとに施設基準が異なるので、それぞれの内容を確認していきましょう。
在宅薬学総合体制加算1の施設基準
在宅薬学総合体制加算1の施設基準は以下のとおりです。