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調剤報酬改定の算定項目をわかりやすく解説

更新日: 2026年5月1日 薬剤師コラム編集部

【2026年度改定版】時間外等加算の算定要件や改定内容をわかりやすく解説

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2015年に厚生労働省が策定した「患者のための薬局ビジョン」では、薬局のかかりつけ機能の一つとして、24時間対応可能な体制を整えることが求められました。
患者のニーズに応え、地域医療を支えていく中で、開局時間外における対応への期待は今後ますます高まっていくと考えられます。

本記事では、時間外等加算(時間外、休日、深夜)の算定要件や点数、混同しやすい夜間・休日加算との違いについても具体例を交えて解説していきます。

時間外等加算(時間外、休日、深夜)とは

時間外等加算とは、時間外加算・休日加算・深夜加算の3つをあわせたものであり、薬局が開局時間外に調剤を行った際に算定が可能です。

時間外加算、休日加算、深夜加算のそれぞれで算定要件や点数が異なりますので、項目ごとに理解をする必要があります。

時間外等加算の算定点数

時間外等加算の点数はそれぞれ以下の通りです。基礎額に対して特定の加算率をかけて算出します。

【時間外等加算の点数】

加算名 点数
時間外加算 基礎額の100%
休日加算 基礎額の140%
深夜加算 基礎額の200%

参照:別表第三 調剤報酬点数表 /厚生労働省

なお上記3つの加算については、重複して算定することができません。また、時間外調剤に係る特別の料金の徴収を行う場合には、時間外加算等を算定することはできません。

基礎額の計算方法

時間外等加算の点数を算出する際に使用する「基礎額」の計算方法を確認していきましょう。
基礎額は以下の点数の合計額です。

<基礎額に含まれる点数>

  • 調剤基本料(調剤基本料における「注1」から「注16」までを適用して算出した点数)
  • 薬剤調製料
  • 無菌製剤処理加算
  • 調剤管理料

以下の加算は基礎額には含まれないため、注意しましょう。

<基礎額に含まれない加算>

  • 麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬加算
  • 自家製剤加算
  • 計量混合調剤加算
  • 調剤時残薬調整加算
  • 薬学的有害事象等防止加算

参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

時間外等加算の算定要件

3つの加算共通の要件として、時間外等加算を算定する保険薬局は、開局時間を保険薬局の内側と外側のわかりやすい場所に表示をすることと定められています。

ここからは、時間外等加算に含まれるそれぞれの加算の算定要件をみていきましょう。

時間外加算

時間外加算とは、基本的に深夜、休日を除く開局時間以外の時間に調剤を行った場合に算定が可能です。
「時間外」は、各都道府県における保険薬局の開局時間の実態、患者の来局上の便宜等を考慮して取り決められており、具体的には以下の通りです。

【時間外加算の算定要件】

1)以下の時間帯に調剤受付を行うこと

  • おおむね8時前と18時以降
    ※22時〜翌6時は深夜加算
  • 休日加算の対象となる休日以外を休業日として届出している場合、その休業日

2)処方箋の受付時間を患者の薬剤服用歴等に記載すること

また、以下の要件に当てはまる保険薬局は、時間外加算の特例の適用を受けます。

【時間外加算の特例の適用を受ける保険薬局】

一般の保険薬局の開局時間以外の時間における救急医療の確保のため、国又は地方公共団体等の開設に係る専ら夜間における救急医療の確保のため設けられている保険薬局に限られる。

特例の適用を受けた薬局が、おおむね8時前と18時以降(22時〜翌6の深夜を除く)に調剤を行った場合、基礎額の100%に相当する点数を加算することができます。

参照:別表第三 調剤報酬点数表 /厚生労働省
参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

休日加算

休日加算は、対象となる休日を開局時間としていない薬局が以下の要件を満たすことで算定が可能です。

【休日加算の算定要件】

1)休日加算の対象となる以下の休日に調剤受付を行うこと

  • 日曜日
  • 国民の祝日
  • 1月2日、3日
  • 12月29日〜31日

2)休日加算の対象となるのは以下の患者
①以下のいずれかの場合において休日に調剤を受けた患者

  • 救急医療対策の一環として設けられている保険薬局
  • 輪番制による休日当番保険薬局
  • 感染症対応等の一環として地域の行政機関の要請を受けて休日に開局して調剤を行う保険薬局

②当該休日を開局しないこととしている保険薬局で、または当該休日に調剤を行っている保険薬局の開局時間以外の時間(深夜を除く)に、急病等やむを得ない理由により調剤を受けた患者

ただし、①以外の理由により、常態として又は臨時に当該休日に開局している保険薬局の開局時間内に調剤を受けた患者については算定できません

参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

深夜加算

深夜加算は以下の要件を満たす時に算定可能です。

【深夜加算の算定要件】

1)深夜22時〜翌6時の時間帯で調剤受付を行うこと

2)深夜加算の対象となるのは以下の患者
 ①以下のいずれかの場合において深夜に調剤を受けた患者

  • 救急医療対策の一環として設けられている保険薬局
  • 輪番制による深夜当番保険薬局
  • 感染症対応等の一環として地域の行政機関の要請を受けて深夜に開局して調剤を行う保険薬局

 ②深夜時間帯を開局時間としていない保険薬局、及び当該保険薬局の開局時間が深夜時間帯にまで及んでいる場合にあっては、当該開局時間と深夜時間帯とが重複していない時間に、急病等やむを得ない理由により調剤を受けた患者

3)処方箋の受付時間を患者の薬剤服用歴等に記載すること

ただし、①以外の理由により常態的・臨時的に深夜時間帯を開局時間としている保険薬局において調剤を受けた患者については算定できません

参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

算定フローを用いて時間外等加算の算定要件を理解したい方は以下の記事をご覧ください。

時間外等加算と夜間・休日等加算の違い

ここからは、混同しやすい時間外等加算と、夜間・休日等加算の違いについてみていきましょう。

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薬剤師コラム編集部

「m3.com」薬剤師コラム編集部です。
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