【2024年度改定版】施設連携加算の算定要件や改定内容をわかりやすく解説

高齢化が進む社会において、特別養護老人ホームなどの介護施設を利用する方が増加しています。薬局を含めた医療機関と介護施設が、それぞれの専門性を活かして連携を取り、患者の健康を守っていくことが重要です。
本記事では、2024年度診療報酬改定において新設された施設連携加算の算定要件や、薬剤師が介護に関わる職員との連携においてどのような役割を果たしていくべきか、実際の業務内容を説明していきます。
施設連携加算とは
施設連携加算とは、特別養護老人ホーム等に入居している患者に対し、施設職員と協働して必要な服薬支援を行った場合に算定できる加算です。
施設職員の業務負担軽減などを目的に2024年度調剤報酬改定で、外来服薬支援料2に対しての加算項目として新設されました。
外来服薬支援料2とは
外来服薬支援料2とは、患者のコンプライアンス向上を目的として、一包化を行うことで算定ができる薬学管理料です。
特別養護老人ホームに入居している患者の多くは複数の薬を服用しており、一包化で服用薬を管理しています。このように薬局が服薬を容易にするためのサポートを提供することにより、施設職員の負担を軽減していくことが本加算の目的といえます。
外来服薬支援料2の算定要件をさらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
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施設連携加算の算定対象患者
施設連携加算の算定対象となるのは、特別養護老人ホーム等に入居する患者であり、その施設の職員と協働し、日常の服薬管理が容易になるよう支援することで算定できます。
「特別養護老人ホーム等」とは地域密着型介護老人福祉施設または介護老人福祉施設のことです。このような施設では、薬剤師は常駐していないため、薬局の薬剤師が定期的に訪問し、薬学的管理や服薬サポートを行う場合があります。
参照元:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省
参照元:中央社会保険医療協議会 総会(第568回) 資料在宅(その5) /厚生労働省
特別養護老人ホーム等で必要とされている服薬支援とは
特別養護老人ホーム等では、施設職員が一度にたくさんの患者の服薬を管理する必要があります。また、一人当たりの服用薬剤の種類が多い、取り扱いが難しい薬を使用しているといったケースが多くあるため、服薬管理業務を負担に感じる職員がいるのも現状です。
特別養護老人ホームの職員から薬局に寄せられる相談には、以下のようなものが挙げられます。
【特別養護老人ホーム等からの相談内容】
- 薬の副作用について
- 薬の相互作用や重複の確認について
- アドヒアランスの問題について
- 剤形変更について
- 薬剤の変更について
- ポリファーマシーについて
- 処方箋に関する疑問(効能・服薬方法など)
- 誤って服薬した場合の対処
- 薬剤の加工について(粉砕の可否など)
- 服薬困難な場合の対処
参照元:中央社会保険医療協議会 総会(第568回) 資料在宅(その5) /厚生労働省
施設職員の業務負担を目的とする施設連携加算の算定において、薬剤師は頻繁に受ける質問や相談内容を把握し、施設での服薬管理が容易になるようにサポートしていくことが重要であるといえます。
施設連携加算の算定要件と具体的にやること4つ
施設連携加算は特別養護老人ホーム等の患者を訪問し、施設職員と協働して、日常の服薬管理が容易になるように薬学的観点から支援や指導を実施することで月に1回に限り50点を算定することができます。
参照元:別表第三 調剤報酬点数表 /厚生労働省
ここからは、算定にあたり具体的にどのようなことを実施していく必要があるのか、確認していきましょう。