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調剤報酬改定の算定項目をわかりやすく解説

更新日: 2025年6月1日 薬剤師コラム編集部

【2026改定版】吸入薬指導加算の算定要件や改定内容をわかりやすく解説

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吸入薬指導加算は、これまで喘息や慢性閉塞性肺疾患の患者に対する薬剤師の吸入指導を評価する項目でした。
2026年度(令和8年度)の調剤報酬改定では算定対象患者が拡大され、今後はさらに算定できる機会が増える可能性があります。

本記事では、吸入指導加算の算定要件や2026年度調剤報酬改定における変更点、算定のタイミング、レセプト摘要欄への記載事項などについてわかりやすく解説します。

吸入薬指導加算とは

吸入薬指導加算とは吸入薬の投薬が行われている患者に対し、吸入薬の使用方法を含めた指導や必要な薬学的管理をおこなった際に服薬管理指導料に対して算定できる加算です。
吸入薬を適切に使用することは、治療の効果に大きな影響を与えるため、薬剤師が吸入薬に関する指導を継続的に行っていくことは、患者の症状安定のために重要といえます。

2026年度改定における吸入薬指導加算の変更点

2026年度の調剤報酬改定において、吸入薬指導加算に関しては主に以下の2点が変更されています。

  • インフルエンザウイルス感染症の患者が算定対象に追加
    (従来は喘息または慢性閉塞性肺疾患の患者のみ)
  • 算定間隔が「3月に1回」から「6月に1回」に変更

インフルエンザ患者に対する吸入薬指導でも算定できるようになったため、感染流行期には吸入薬指導加算を算定する機会が増えるでしょう。
一方で、算定間隔は延長されたため、患者ごとの算定タイミングには注意が必要です。

参照:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】 /厚生労働省

吸入薬指導加算の点数と算定要件

吸入薬指導加算の算定要件は以下の通りです。
対象患者に対して吸入薬に関する必要な薬学的管理や指導等をおこなうことで算定が可能です。

吸入薬指導加算の算定要件

対象患者 吸入薬を使用中の以下の患者
喘息
慢性閉塞性肺疾患(COPD)
・インフルエンザウイルス感染症
点数 30点(6ヶ月に1回まで※)
指導内容 説明文書、練習用吸入器等を用いて吸入手技等の指導を実施
患者の同意 患者又はその家族等の同意が必要
医師への情報提供 文書orお薬手帳

※前回算定した時とは別の吸入薬が処方され、新たに吸入指導等を行った場合は、前回算定から6ヶ月以内であっても算定が可能

吸入薬指導加算は、適切な使用治療効果の向上副作用の回避を目的としたものであり、算定するためには以下のことを実施する必要があります。

医師の指示と患者の同意

吸入薬指導加算の算定にあたっては、以下の場合に患者又はその家族等の同意を得たうえで実施しなければなりません。

  • 医療機関からの求めがあった場合
  • 患者もしくはその家族等の求めがあった場合等、吸入指導の必要性が認められる場合であって、医師の了解を得たとき

このように、医療機関からの求めがない場合は、医師の了承をとり、実施するようにしましょう。

吸入手技の指導

医師の指示のもと、説明文書と練習用吸入器等を用いて、吸入手技の指導を行い、患者が正しく吸入薬を使用できるか確認を行います。

また、指導にあたっては「アレルギー総合ガイドライン(日本アレルギー学会作成)」などを参照することとされています。

参照元:ガイドライン・その他刊行物 /日本アレルギー学会
https://www.jsaweb.jp/modules/journal/index.php?content_id=4

なお、インフルエンザウイルス感染症に対して吸入薬を用いる患者の場合は、保険薬剤師による看視の下、吸入させなければいけません。

医師へ文書もしくはお薬手帳による情報提供

吸入指導を行った結果などを医療機関へ文書もしくはお薬手帳を用いて情報提供をする必要があります。
この情報提供書およびお薬手帳には、患者に対する吸入指導の内容や、患者の吸入手技の理解度を記載しましょう。

特別決められた様式はありませんが、多くの薬剤師会や病院で作成したテンプレートを公開していますので、参考にしてみると良いでしょう。

また、お薬手帳で情報提供をする場合は、患者が受診時に直接医師に見せる形になるため、次回受診時に忘れず手帳を見せるよう伝えましょう
患者がお薬手帳の提示を忘れてしまう可能性がある場合は文書で報告するなど、患者に合わせた対応が重要です。

患者への吸入指導等を行った結果、患者の当該吸入薬の使用について疑義等がある場合には、処方医に対して必要な照会を行うこととされています。

参照:別表第三 調剤報酬点数表 /厚生労働省
参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

吸入薬指導加算の算定要件についてさらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

レセプト摘要欄への必要な記載事項

吸入薬指導加算を算定した際は、レセプトへ必要な内容を記載する必要があります。
以下の通り、吸入薬指導加算を算定した「吸入薬の調剤年月日」「吸入薬の名称」をレセプト摘要欄に残すようにしましょう。

レセプト摘要欄への記載事項

レセプト電算処理
システム用コード
左記コードによる
レセプト表示文言
850100480 吸入薬の調剤年月日(吸入薬指導加算)
;(元号)yy“年”mm“月”dd“日”
830100446 吸入薬の名称(吸入薬指導加算)
;********

参照:「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について 保医発0327第2号 令和8年3月27日 /厚生労働省

吸入薬指導加算算定における注意点

ここからは、吸入薬指導加算を算定する際に注意が必要なポイントを確認していきましょう。

算定のタイミングは「指導した日」

吸入薬指導加算算定のタイミングは「指導を実施した日」です。
医師への情報提供は患者への指導をした後に実施するため、その場で算定することに少し違和感があるかもしれません。

しかし、吸入薬指導加算の目的はあくまで吸入薬の適切な使用による治療効果の向上、副作用の回避を評価するものであるため、指導を行った日に算定して問題がないとされています。

ただし医療機関への情報提供は指導後速やかに行うことが大切ですので、算定を行ったらなるべく早めに文書による情報提供を行いましょう。
また、お薬手帳により情報を提供する場合は、患者に忘れず提示するよう伝えることが大切です。

併算定できない評価項目

以下の項目を算定している場合は、吸入薬指導加算は算定することができません。

  • 服薬管理指導料のロまたはハ
  • 服薬管理指導料の特例
  • 特別調剤基本料A(当該保険薬局と 不動産取引等その他特別な関係を有している保険医療機関へ情報提供を行った場合)
  • 特別調剤基本料B

また、吸入薬指導加算の算定時に行う保険医療機関への文書による情報提供については、服薬情報等提供料を算定することはできません。

参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

薬剤師が吸入薬指導時に確認すべきポイント4つ

吸入薬はたとえ使用を続けていても、正しく使用できていなければ十分な治療効果は得られません
ここからは、患者が適切に吸入薬を使用し、安全で効果的に治療を続けていくために、プラスαで薬剤師が吸入指導の際に確認するべきポイントをお伝えします。

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薬剤師コラム編集部

「m3.com」薬剤師コラム編集部です。
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