分割調剤とは?算定要件やリフィルとの違い、調剤可能日数の計算方法を解説

分割調剤には長期保存困難やジェネリック医薬品の試用がありますが、2016年の診療報酬改定で「医師の指示」による分割調剤が可能となりました。医師の指示による分割調剤のみ調剤の流れや算定方法が異なるので、今回は分割調剤の詳細に合わせて、医師の指示による分割調剤についても詳しく解説していきます。
また、分割調剤の計算方法がわかりにくいと感じている薬剤師さんもいるかと思います。具体例を交えながら紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
分割調剤とは
分割調剤とは、処方箋に書かれた日数分の調剤を最大3回まで分けて調剤・提供する方法です。
分割調剤が行われるケースは3つあります。
- 薬の長期保存が困難な場合
- ジェネリック医薬品を試す場合
- 医師の指示による場合
それぞれの詳しい内容については次の項目で紹介していきます。
分割調剤の算定要件と調剤の流れ
先程紹介したとおり、分割調剤が行われるケースは3つあるので、それぞれの算定要件と調剤の流れを詳しく解説していきます。
1. 長期保存が困難な医薬品が処方された場合
14日分を超える長期投薬で、かつ処方薬の長期保存が困難な場合に分割調剤が可能です。また、分割理由等の必要な事項を調剤録に記入することが義務付けられています。
調剤の流れ
- 患者さんから処方箋を受け付けてから、処方医に照会して分割調剤を行う。
- 調剤済み以外の処方を分割理由と共に処方箋に記載し、調剤録または薬歴に必要事項を記載する。その際、処方箋は患者さんに返却する。
- 最大3回までの分割調剤が全て調剤完了したら処方箋を回収する。
算定点数については以下の表をご確認ください。
【算定点数(長期投薬)】
調剤基本料 | 1回目:通常の点数 2回目:5点(異なる薬局で分割調剤を行う場合は通常の点数) |
薬剤調製料 調剤管理料 外来服薬支援料2 |
1回目の調剤から通算した日数に対応する点数から 前回までに請求した点数を差し引いた点数を算定 |
それ以外の薬学管理料 | 2回目以降算定不可 |
2. ジェネリック医薬品の使用目的
患者さんの希望により、処方された薬に対して初めてジェネリック医薬品を使用する場合、「お試し」の目的で分割調剤を行うことができます。2回目の調剤を行う際には、患者さんの体調の変化・副作用の有無を確認する必要があります。
また、分割理由等の必要な事項・患者さんの意向による薬の変更または続行について調剤録等に記入し、その旨を医療機関へ連絡してください。
調剤の流れについては「長期保存が困難な医薬品が処方された場合」と同様であり、算定点数は以下のとおりです。
【算定点数(後発医薬品)】
調剤基本料 | 1回目:通常の点数 2回目:5点(異なる薬局で分割調剤を行う場合は通常の点数) |
薬剤調製料 調剤管理料 外来服薬支援料2 |
1回目の調剤から通算した日数に対応する点数から 前回までに請求した点数を差し引いた点数を算定 |
それ以外の 薬学管理料 |
2回目以降は服薬管理指導料のみ算定可能 |
3. 医師による指示
上記2つの理由の他に、医師が「薬剤師のサポートが必要」と判断した場合にも分割調剤が行われます。2回目以降の調剤では、患者さんの服薬状況・服薬期間中の体調の変化等について確認し、以下の事項を含めて医師に情報提供してください。
- 残薬の有無
- 残薬が生じている場合はその量及び理由
- 服薬中の体調の変化や副作用が疑われる症状の有無
- 副作用が疑われる場合はその原因の可能性がある薬剤の推定
調剤の流れ
- 分割調剤の回数によって処方箋複数枚(最大3枚)が「分割指示に関わる処方箋(別紙)」と共に発行されるため、これら全てを患者さんから受け取る。
- 1回目の調剤・服薬指導を行い、2回目以降の処方箋は患者さんに返却し毎回持参してもらう。
- 全ての調剤が完了したら処方箋を全て回収する。
医師の指示による分割調剤の算定点数は、調剤基本料及びその加算・薬剤調製料及びその加算・薬学管理料の所定点数を分割回数で割り、1分割調剤ごとに算定します。
服薬情報等提供料については、分割回数で割らない点数を算定できます。
参考:保険調剤の理解のために(令和6年度) /厚生労働省
分割調剤の算定要件についてさらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
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分割調剤、2回目以降の算定は?
分割調剤の調剤可能日数の計算方法
分割調剤の調剤可能日数は、以下の計算式を超えて交付することはできないので注意してください。
(使用期間の日数+用量に示された日数)- 1回目の調剤日から当該調剤日までの日数
例えば、以下の状況で計算してみましょう。
分割調剤の調剤可能日数の計算ケース1
- 処方箋の使用期間の日数:4日間
- 用量に示された日数:10日分
- 処方箋発行日:5月1日
- 調剤日:5月2日 5日分の処方薬を交付
- 2回目の調剤日:5月8日
(4日間+10日分)-7日=7(2回目の調剤で残りの処方薬を全て交付できる)
分割調剤の調剤可能日数の計算ケース2
- 処方箋の使用期間の日数:4日間
- 用量に示された日数:10日分
- 処方箋発行日:5月1日
- 調剤日:5月2日 5日分の処方薬を交付
- 2回目の調剤日:5月11日
(4日間+10日分)-10日=4(2回目の調剤では4日分しか交付できない)
参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省
分割調剤とリフィル処方箋の違い
リフィル処方箋とは、症状が安定している患者さんに対して、医師の処方により一定期間内に最大3回まで繰り返し使用できる処方箋です。
リフィル処方箋には期限が設けられており、1回目の調剤は発行日を含めて4日以内、2回目以降は「次回調剤予定日」の前後7日間です。期限を過ぎたり紛失したりしてしまうとその処方箋は無効となり、患者さんは医師の診察を受けるか処方箋の再発行が必要となります。
このように、リフィル処方箋と分割調剤とでは、対象となる患者さんや薬の受け取り方が異なるので注意してください。
リフィル処方箋についてさらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
分割調剤の4つのメリット
分割調剤のメリットは以下のとおりです。
- 服薬アドヒアランスの向上
- 服薬によるトラブルに気づきやすい
- 患者さんの負担軽減
- ジェネリック医薬品への不安を解消できる
それぞれ詳しい内容をみていきましょう。
服薬アドヒアランスの向上
服薬アドヒアランスとは、患者さん自身が病状を理解・納得した上で、積極的に薬を服用する状態を指します。服薬する量が増えると患者さんのアドヒアランスが低下し、飲み忘れ等により本来期待される治療効果が得られなくなることがわかっています。
近年の研究によると、先進国の慢性疾患患者では半数程度の患者しか治療を順守できてないことが推定されているため、分割調剤を行うことで適切な服薬管理を促すことが可能です。
参考:「服薬アドヒアランス」 /国立精神・神経医療研究センター
服薬によるトラブルに気づきやすい
分割調剤にすることで、患者さんの体調の変化や副作用・飲み忘れや飲みにくさなどを調剤のたびに確認することができます。薬が合わない・効果がみられないなど患者さんから不安の声がある場合は、医師に相談し薬の変更等を検討してください。
患者さんの負担軽減
長期保存ができない薬の処方がある場合は、通常の調剤ではその度通院・受診する必要がありましたが、分割調剤に切り替えることで時間や医療費の負担を軽減することができます。
また、保管の難しいお薬も薬局で適切に管理することができるので、患者宅での保管リスクも軽減することができます。家族が管理しているケースもあるので、患者さんとその家族のQOLの向上にも繋がるでしょう。
ジェネリック医薬品への不安を解消できる
ジェネリック医薬品は、先発品と同量の有効成分・同じ経路から投与する薬で、効能・効果・用法・用量は原則的に同一です。しかし、添加物や製造方法に違いがあることから不安を感じている患者さんも少なくないので、分割調剤を行うことで試しやすくなります。
また、医療費の削減や患者さんの経済的負担を軽減することにも繋がるので、万が一薬が合わない場合でもすぐに元の薬に変更できる旨を説明し、安心して服薬できるような声かけを行なってみてください。
分割調剤のデメリット
分割調剤のデメリットは以下のとおりです。