1. 薬剤師トップ
  2. 薬剤師コラム・特集
  3. 調剤報酬改定の算定項目をわかりやすく解説
  4. 【2024改定版】夜間・休日等加算をわかりやすく解説

調剤報酬改定の算定項目をわかりやすく解説

更新日: 2025年6月25日 薬剤師コラム編集部

【2024年度改定版】夜間・休日等加算の算定要件や改定内容をわかりやすく解説

【2024年度改定版】夜間・休日等加算の算定要件や改定内容をわかりやすく解説のメイン画像

夜間・休日等加算とは、夜間や休日に医療サービスを提供した際に加算可能な点数であり、調剤技術料の中の薬剤調製料に加算できます。
時間外等加算(時間外加算、休日加算、深夜加算)とは異なる仕組みであり、算定要件が異なるため注意が必要です。
今回は夜間・休日等加算の算定要件や点数、時間外等加算との違いを解説していきます。

夜間・休日等加算とは

夜間・休日等加算とは、午後7時(土曜日にあたっては午後1時)から翌午前8時までの間(休日加算の対象となる休日を除く)又は休日加算の対象となる休日にあって、保険薬局が表示する開局時間内に調剤を行った場合に、処方箋の受付1回につき40点が算定できる加算です。

ただし、時間外等加算の要件も満たす場合には、夜間・休日等加算ではなく、時間外等加算を算定します。

参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

夜間・休日等加算の算定要件と点数

加算名 点数 時間帯
夜間・休日等加算 40点 平日:19時〜翌8時
土曜日:13時〜翌8時

算定要件としては以下のことがあげられます。

夜間・休日等加算の算定要件

  • 開局時間を当該保険薬局の内側及び外側の分かりやすい場所に表示すること
  • 夜間・休日等加算の対象となる日及び受付時間帯を薬局内の分かりやすい場所に表示すること
  • 平日又は土曜日に夜間・休日等加算を算定する患者さんについては、処方箋の受付時間を当該患者さんの薬剤服用歴または調剤録に記録しておくこと

休日加算の対象となる休日(日曜、祝日、12月29日〜1月3日)であっても、薬局が表示する開局時間内である場合は、休日加算ではなく夜間・休日等加算の対象となります。

参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

夜間・休日等加算の算定要件についてさらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

夜間・休日等加算と時間外等加算の違い

夜間・休日等加算と時間外等加算の違いとしてまずあげられるのは、開局時間内か開局時間外かということです。

夜間・休日等加算は開局時間内のうち、夜間・休日にあたる時間帯に処方箋を受付した場合に加算できる点数です。
時間外等加算は、開局時間外に処方箋を受付した場合に加算できる点数となります。

一方で、夜間・休日等加算を算定した処方箋と、時間外等加算を算定した処方箋は、処方箋の受付回数に数えないという共通点があります。

時間外等加算の算定要件

時間外等加算とは、薬局が開局時間以外の時間帯に調剤を行った場合に算定できる加算です。薬局の内外に開局時間を表示しておくことが必要です。

時間外等加算は、時間外加算、休日加算、深夜加算の総称でありそれぞれ算定できる時間や点数が異なります。

処方箋受付1回につき加算できる点数は以下の通りです。

名称 点数
時間外加算 基礎額の100/100
休日加算 基礎額の140/100
深夜加算 基礎額の200/100

これらの点数を重複して算定することはできません。

また、条件が重なる場合は、深夜加算>休日加算>時間外加算の優先順位で点数の加算が可能です。

基礎額とは、調剤基本料(加算含)、薬剤調製料、無菌製剤処理加算、調剤管理料を足した点数のことを示します。

ただし、麻薬・向精神薬・覚醒剤原料・毒薬加算、自家製剤加算、計量混合調剤加算、重複投与・相互作用等防止加算、調剤管理加算、医療情報取得加算は基礎額には含みません。

参照:別表第三 調剤報酬点数表 /厚生労働省

次に算定可能時間なども詳しく確認していきましょう。

時間外加算の算定要件

加算名 点数 時間帯
時間外加算 6時〜8時
18時〜22時
基礎額の100%

薬局の開局時間以外の時間(概ね午前8時前及び午後6時以降。ただし、深夜及び休日を除く)において、調剤を行った場合に算定が可能です。

ただし、休日加算の対象となる休日以外を休業日として届出している場合、その休業日も時間外加算の対象となります。

また、当該保険薬局が常態として調剤応需の体制を取り、開局時間内と同様な取り扱いで調剤を行っているときは、時間外の取り扱いとはしません。

時間外加算を算定する患者さんについては、処方箋の受付時間を当該患者さんの薬剤服用歴等に記載する必要があります。

さらに、時間外加算には特例があり、一般の保険薬局の開局時間以外の時間における救急医療確保のために開局している薬局や、国又は地方公共団体等が夜間救急医療確保のため設けている薬局は、6時〜8時、18時〜22時に調剤を行った場合、もともとの開局時間であっても時間外加算が算定できます。

休日加算の算定要件

加算名 点数 時間帯
休日加算 日・祝日
12月29日〜1月3日
基礎額の140%

常態として又は臨時に当該休日に開局している保険薬局の開局時間内に調剤を受けた患者さんについては算定できません。

ただし例外として、地域医療の確保の観点から、以下に掲げる場合において休日に調剤を受けた患者さんについては算定可能です。

  • 救急医療対策の一環として設けられている保険薬局の場合
  • 輪番制による休日当番保険薬局の場合
  • 感染症対策等の一環として地域の行政機関の要請を受けて休日に開局して調剤を行う保険薬局の場合

深夜加算の算定要件

加算名 点数 時間帯
深夜加算 22時〜6時 基礎額の200%

深夜加算の場合も、処方箋の受付時間を薬剤服用歴等に記載する必要があります。

深夜時間帯を開局時間としていない保険薬局、及び当該保険薬局の開局時間が深夜時間帯まで及んでいる場合にあっては、当該開局時間と深夜時間帯とが重複していない時間に、急病等やむを得ない理由により調剤を受けた患者さんが対象となります。

常時として又は臨時に当該深夜時間帯を開局時間としている保険薬局において調剤を受けた患者さんについては算定できません。

ただし例外として、地域医療の確保の観点から、以下に掲げる場合において休日に調剤を受けた患者さんについては算定可能です。

  • 救急医療対策の一環として設けられている保険薬局の場合
  • 輪番制による休日当番保険薬局の場合
  • 感染症対策等の一環として地域の行政機関の要請を受けて休日に開局して調剤を行う保険薬局の場合

参照:別表第三 調剤報酬点数表 /厚生労働省

時間外加算等の算定要件についてさらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

夜間・休日等加算のよくある算定例3つ

ここで、夜間・休日等加算のよくある算定例を3つ確認していきましょう。

算定例① 9時〜21時が開局時間の薬局で20時に処方箋を受け付けた場合

すべてのコラムを読むにはm3.com に会員登録(無料)が必要です

こちらもおすすめ

薬剤師コラム編集部の画像

薬剤師コラム編集部

「m3.com」薬剤師コラム編集部です。
m3.com薬剤師会員への意識調査まとめや、日本・世界で活躍する薬剤師へのインタビュー、地域医療に取り組む医療機関紹介など、薬剤師の仕事やキャリアに役立つ情報をお届けしています。

キーワード一覧

調剤報酬改定の算定項目をわかりやすく解説

この記事の関連記事

アクセス数ランキング

新着一覧

28万人以上の薬剤師が登録する日本最大級の医療従事者専用サイト。会員登録は【無料】です。

薬剤師がm3.comに登録するメリットの画像

m3.com会員としてログインする

m3.comすべてのサービス・機能をご利用いただくには、m3.com会員登録が必要です。

注目のキーワード

医薬品情報・DI 調剤報酬改定 薬物療法・作用機序 服薬指導 医療クイズ 疾患・病態 処方箋 診療報酬改定 ebm 感染症対策