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調剤報酬改定の算定項目をわかりやすく解説

更新日: 2025年7月3日 薬剤師コラム編集部

【2024年度改定版】外来服薬支援料1・2の算定要件や改定内容をわかりやすく解説

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高齢化に伴い、複数の医療機関にかかる患者や多剤を併用する患者が増えています。薬剤師はそのような患者に対して、適切に服薬を支援する上で欠かせない存在といえるでしょう。
本記事では、外来服薬支援料1・2それぞれの算定要件や違い、算定時の注意点および他の評価項目との併算定の可否についてわかりやすく解説していきます。

外来服薬支援料1・2とは

外来服薬支援料には1と2の2種類があり、どちらも一包化等、患者の日常的な服薬が容易になるように支援を行った際に算定ができる薬学管理料です。
どちらも飲み忘れや飲み間違いの防止、シートからの取り出しが困難な患者に対する服薬の支援等を通じて患者のコンプライアンスを向上させることが目的ですが、算定要件はそれぞれ異なりますので、後ほど詳しく解説します。

参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

2024年度診療報酬改定の変更点

2024年度の診療報酬改定において、外来服薬支援料1・2に関係がある項目として、特別調剤基本料にAとBの2区分が設けられました。特別調剤基本料Aはいわゆる敷地内薬局、特別調剤基本料Bは基本料の届出をしていない薬局が算定するものです。

特別調剤基本料Aを算定する薬局では、同一敷地内にある医療機関に対して情報提供をした場合(外来服薬支援料1の注2)を算定することができません。

また、特別調剤基本料Bを算定する薬局では、いずれの場合も外来服薬支援料1および2を算定することはできません。

参照:令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】 /厚生労働省
参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

特別調剤基本料の算定要件についてさらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

外来服薬支援料1・2の主な算定要件

外来服薬支援料の1・2はどちらも患者の服薬を支援することが目的ですが、算定要件はそれぞれ以下の通り異なります。

外来服薬支援料1・2の主な算定要件

外来服薬支援料1 外来服薬支援料2
対象患者 自己による服薬管理が困難な外来の患者 ・多種類の薬剤を投与されている患者
・心身の特性により被包を開いて薬剤を服用することが困難な患者
対象薬剤 持参した服薬中の薬剤 ・2剤以上の内服薬
・1剤で3種類以上の内服薬
算定条件 治療上の必要性および服薬管理に係る支援の必要性を判断し、日々の服薬管理が容易になるよう支援(一包化や服薬カレンダー等の活用により薬剤を整理) 一包化を行い、必要な服薬指導・服薬管理の支援
医師の指示等 ・処方医に必要性について了解を得る(注1)
支援後に服薬管理の結果を処方医に情報提供(注2)
必要
点数 185点(月1回まで) ・42日以下の場合 投与日数が7又はその端数を増すごとに34点を加算して得た点数
・43日以上の場合 240点

参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

外来服薬支援料1と2の大きな違いは処方箋受付の有無

上記で示した算定要件に加えて、外来服薬支援料1・2の大きな違いの一つとして処方箋受付の有無があります。
「外来服薬支援料1」は、自薬局で調剤した薬剤以外の服薬支援に対しても算定が可能なため、処方箋受付の有無は問われません。

一方、「外来服薬支援料2」は自薬局で調剤をする際に一包化を行うことで算定が可能なため、処方箋受付時のみに算定を行います。

また、外来服薬支援料1と2の併算定はできないため、どちらも算定が可能な場合はどちらか片方を算定するようにしましょう。

参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

外来服薬支援料2の算定要件についてさらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

一包化とは

外来服薬支援料1・2を算定する際に行う一包化の定義について確認をしておきましょう。

薬剤の一包化による服薬支援の目的は、薬剤の飲み忘れや飲み誤りの防止と、心身の特性により錠剤等を直接の被包から取り出して服用することが困難な患者への支援です。
そのため、一包化により外来服薬支援料1・2を算定する場合は、一包化が治療上の必要と認められる場合に行うものであることを留意しておきましょう。

また、ただ服用時点ごとにまとめただけでは一包化として外来服薬支援料を算定することはできず、以下の条件を満たす場合に算定が可能です。

一包化とは

以下の内服用固形剤が処方されている時に、その種類にかかわらず服用時点ごとに一包として患者に投与することをいう。
服用時点の異なる2種類以上の内服用固形剤
1剤であっても3種類以上の内服用固形剤

「剤数」の数え方

一包化をし、外来服薬支援料を算定する上で重要となる「剤数」の数え方を解説していきます。
内服薬の「剤数」は服用時点の数のことです。 例えば、朝食後、毎食後の薬が処方となっている場合は、服用時点は2種類なので、この処方の剤数は「2剤」となります。この際、たくさんの種類の薬が処方されていたとしても、服用時点が朝食後と毎食後だけであれば剤数は2剤とカウントします。先ほどの一包化とみなされる2つの条件を具体例とともに見ていきましょう。

① 服用時点の異なる2剤以上の内服用固形剤

(例)「毎食後」と「朝食後」の2剤

朝食後 昼食後 夕食後
A剤
B剤

② 1剤で3種類以上の内服用固形剤

(例)「朝食後」の1剤

朝食後 昼食後 夕食後
A剤
B剤
C剤

服用時点が同じものを1剤と考え、上記の2つの条件において服用時点が被っている場合に算定可能です。

外来服薬支援料1の算定要件

ここからは外来服薬支援料1の算定要件についてさらに詳しくみていきましょう。

外来服薬支援料1は、自身での服薬管理が難しい患者に対して、薬剤師が一包化やお薬カレンダーの活用など、日常の服薬をしやすくするために特別な支援を行うことで算定が可能です。

服薬支援に関して医師へ事前に了承をとるか、後ほど情報提供をするかによって、その算定方法が「注1」「注2」と分かれており、要件を満たせばどちらでも算定可能ですが、合わせて月に1回までとなります。

他の算定項目は基本的に処方箋調剤が前提ですが、外来服薬支援料1は薬局でその患者の処方箋調剤をしている必要はありません。

ここからは、注1と注2のそれぞれの算定要件や注意点を確認していきましょう。

注1 処方医の了解を得た上で服薬支援した場合

外来服薬支援料1の「注1」は、服薬支援を行う前にその必要性について医師に了解を得た場合に算定することができます。具体的な実施内容は以下のとおりです。

注1を算定する流れ・ポイント

他の薬局で調剤された薬剤や院内投薬された薬剤を服用していないか確認し、全ての薬をまとめて一包化および服薬カレンダー等の活用により整理するよう努める。
重複投薬、相互作用等の有無を確認し、処方医に服薬支援に関する照会をおこなう。
③ 他の薬局で調剤された薬剤または院内投薬された薬剤のみについて服薬支援を行うこととなった場合でも算定が可能。

参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

注2 服薬支援後に処方医へ情報提供した場合

「注2」の場合は、事前の処方医への照会なしに薬剤師の判断で実施可能ですが、服薬支援後に情報提供を行う必要があります。

注2を算定する流れ・ポイント

① 患者や家族が服用中の薬剤を薬局に持参。
② 一包化等の服薬管理を行い、その結果を関係する医療機関へ情報提供。
③ あらかじめ患者またはその家族等に対して、残薬や服用中の薬を入れるための袋等を提供し、患者等が薬剤等を持参することで服薬管理 を行う取り組み(いわゆるブラウンバッグ運動)を周知しておく必要がある。

参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

外来服薬支援料1を算定できる4パターン

ここからは、具体的にどのような服薬支援を行うことで外来服薬支援料1を算定できるのか、その内容をみていきましょう。
外来服薬支援料1を算定できるのは、主に以下の4パターンです。

外来服薬支援料1が算定可能な服薬支援

① 持参した薬を一包化する
② お薬カレンダーを提供し活用する
③ ブラウンバッグ運動※を通じて服薬管理を実施する
④ 患者宅を訪問して服用薬の整理をおこなう

※ブラウンバッグ運動とは、薬局で患者に袋を提供し、残薬や日常的に服用している薬を持ってきてもらう活動です。残薬を減らしたり、服薬状況を把握したりすることによるアドヒアランス向上を目的としています。

外来服薬支援料1の算定要件に関してはこちらの関連する記事もご覧ください。

外来服薬支援料 2の算定要件

次に外来服薬支援料2の算定要件を確認していきましょう。

外来服薬支援料2は患者のコンプライアンス向上を目的とした一包化によって算定できる項目です。処方薬の飲み忘れや飲み間違いの防止シートからの取り出しが困難な患者に対する服薬の支援として一包化をおこなうことで算定できます。

算定にあたり必要な実施事項は以下の通りです。

1) 処方医から一包化の指示・了承を得る

処方医に対して、治療上の一包化の必要性及び服薬管理に係る支援の必要性の了解を得た上で、一包化をおこなう旨の指示をもらう必要があります。処方医からの指示がない場合は外来服薬支援料2の算定はできませんので、必ず疑義照会をおこなってから一包化をするようにしましょう。

2) 服用時点ごとに一包化する

「2剤以上の内服薬」又は「1剤で3種類以上の内服薬」の服用時点ごとの一包化をおこない、当該内服薬の投与日数に応じて外来服薬支援料2を算定します。

3) 適切な服薬指導・服薬管理をおこなう

対人業務の一環として一包化を行う上で、適切な服薬指導と服薬の支援をすることは重要です。調剤後も患者の服用薬や服薬状況に関する情報等を把握し、必要に応じ処方医への情報提供にもつなげていきましょう。

4) 薬歴・レセプトへ必要事項を記載する

外来服薬支援料2の算定要件として、当該患者に対する適切な服薬支援の必要性を認めた上で一包化を実施することが求められています。薬歴・レセプトには、どのような理由で一包化を行なっているのか、また一包化実施後のコンプライアンス等服用状況に関する情報を記載する必要があります。

算定可能な処方例と点数の計算方法

ここからは実際に算定が可能な処方例と、外来服薬支援料2の点数の計算方法を確認していきましょう。

例1)
A錠 1錠
B錠 1錠      朝食後   14日分
Cカプセル 2錠   朝夕食後 14日分

朝食後 昼食後 夕食後
A錠
B錠
Cカプセル

服用時点が朝食後と朝夕食後のため「2剤」となります。朝食後で服用時点が重なっているため、「2剤以上の内服固形剤」での算定要件を満たしています。処方日数は14日のため、算定点数は34×2週=68点と計算できます。

例2)
A錠 2錠 1日2回 
B錠 2錠 1日2回 
C錠 2錠 1日2回 朝夕食後 49日分

朝食後 昼食後 夕食後
A錠
B錠
C錠

服用時点は朝夕食後だけなので「1剤」ですが、3種類の薬の服用時点は全て重なっており、「1剤で3種類以上の内服用固形剤」の要件を満たすため算定が可能。処方日数は49日であり、43日以上となるため算定点数は240点になります。

外来服薬支援料1・2と併算定ができない項目

外来服薬支援料1 ・2がそれぞれ併算定できない項目は以下の通りです。

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薬剤師コラム編集部

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