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調剤報酬改定の算定項目をわかりやすく解説

更新日: 2026年6月1日 薬剤師コラム編集部

【2026年度改定版】服薬情報等提供料1・2・3の算定要件をわかりやすく解説

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患者の薬物治療の効果や安全を高めていくために、薬局と医療機関との情報共有は欠かせません。連携の要となる「服薬情報等提供料」は地域支援・医薬品供給対応体制加算の実績要件の一つでもあり、積極的な算定が求められています。

服薬情報等提供料1・2・3それぞれの算定要件や違いについてわかりやすく解説していきますので、算定を目指す際の参考にしてください。

服薬情報等提供料1・2・3とは

服薬情報等提供料とは、薬局で調剤後も患者の服用薬や服薬状況に関する情報等を把握し、医療機関へその情報を提供することで算定が可能です。
情報をもとに、医師が患者の処方の見直しや継続・中止の有無を決定するなど、医療機関と薬局が連携して患者の医薬品の適正使用を推進していくことが目的です。

服薬情報等提供料には1・2・3の3種類があり、それぞれ算定要件や目的が異なりますが、共通して「トレーシングレポート」と呼ばれる情報提供書を使用します

参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

トレーシングレポートとは

トレーシングレポートとは、薬局の薬剤師が患者の服薬状況等を確認し、処方医にフィードバックする報告書のことです。情報を医師と共有し、薬物治療をより効果的かつ安全に行っていくために活用されます。

疑義照会をするほどの緊急性を要する内容ではないものの、医師と共有する必要がある情報については積極的にトレーシングレポートを利用していくと良いでしょう。

一般的なトレーシングレポートの記載内容

  • 一包化の提案
  • 副作用の報告
  • 用法用量変更の提案
  • 残薬状況の把握、調整の提案
  • 生活状況の報告

服薬情報等提供料の算定要件

ここからは、服薬情報等提供料1・2・3の算定要件を解説していきます。トレーシングレポートを使用して患者の服薬状況等の情報を提供することは3種類とも共通していますが、それぞれ目的や提出先が異なります

服薬情報等提供料1・2・3の情報提供のきっかけ

服薬情報等提供料1 医療機関からの依頼に基づく情報提供
服薬情報等提供料2 薬剤師が必要と判断した情報提供
服薬情報等提供料3 患者が入院予定の医療機関やその他受診中の他の医療
機関からの依頼
に基づく情報提供

服薬情報等提供料1の算定要件

服薬情報等提供料1は、患者が受診している医療機関から情報提供の求めがあった場合に、患者やその家族等の同意を得た上で、服薬状況などを文書で提出することで算定することが可能です。

服薬情報等提供料1の算定要件
算定点数 30点
算定上限回数 医師または歯科医師ごとに月1回まで
患者や家族等の同意 必要
医療機関の求め 必要
情報提供先 残薬の報告を求めている処方元の医療機関
分割調剤の処方医(医師による指示の場合)
リフィル処方箋の処方医
患者が入院予定の医療機関
情報提供方法 文書

参照:別表第三 調剤報酬点数表 /厚生労働省

服薬情報等提供料2の算定要件

服薬情報等提供料2とは、薬剤師が患者の服薬状況等を薬学的に分析し、薬学的管理に必要な情報を、患者や家族等の同意を得た上で医療機関または介護支援専門員へ提供した場合に算定が可能です。

服薬情報等提供料1・3が医療機関からの求めに応じて情報提供するのに対し、服薬情報等提供料2では、薬剤師が必要性を認めたときに情報提供をすることで算定することができます

2024年度の診療報酬改定で新設されたイ・ロ・ハの3区分は、2026年度も引き続き算定可能です。

服薬情報等提供料2の主な算定要件
算定点数 20点
算定上限回数 医師/歯科医師、介護支援専門員ごとに月1回まで
患者や家族等の同意 必要
医療機関の求め 不要
(薬剤師によって必要と認めた場合に実施可能)
情報提供先 イ 保険医療機関
ロ リフィル処方箋の処方医
ハ 介護支援専門員
情報提供方法 文書

参照:別表第三 調剤報酬点数表 /厚生労働省

服薬情報等提供料3の算定要件

服薬情報等提供料3とは、入院前の患者に係る医療機関の求めがあった場合において、持参薬の整理や文書による情報提供等を行うことで算定が可能な項目です。

服薬情報等提供料3の主な算定要件
算定点数 50点
算定上限回数 3ヶ月に1回まで
患者や家族等の同意 必要
医療機関の求め 入院予定の医療機関や受診中の他の医療機関
情報提供先 患者が入院予定の医療機関
情報提供方法 文書

服薬情報等提供料1・2は情報提供をすることで算定が可能なのに対し、服薬情報等提供料3は「情報提供」のみならず「患者が保険薬局に持参した服用薬の整理(必要な場合のみ)」も要件に含まれていることも覚えておきましょう。

参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

情報提供書への記載内容と書式

情報提供には別紙様式1-1 もしくは別紙様式1-2 を使用し、服薬情報等提供料1・2・3ごとに該当内容を記載する必要があります。

情報提供書への記載内容

ア 患者の服用薬及び服薬状況
イ 患者に対する服薬指導の要点
ウ 服薬期間中の患者の状態の変化等、自覚症状がある場合はその原因の可能性がある薬剤の推定
エ 当該患者が容易に又は継続的に服用できるための技術工夫等の調剤情報
  ※処方箋の記入上の疑義照会等では算定できない。

参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

ウに関しては、患者の自覚症状が 薬剤の副作用によるものか否かに関する分析結果を踏まえて服薬指導し、当該分析及び指導の要点を情報提供することが重要です。患者の自覚症状の分析に当たっては、「重篤副作用疾患別対応マニュアル(厚生労働省)」等を参考とすることが望ましいとされています。

服薬情報等提供料3は、受診中の保険医療機関や診療科等に関する情報も記載します。
また、報告した内容は薬剤服用歴にも忘れずに記録を残すようにしましょう。

服薬情報等提供料を算定する際の注意点

服薬情報等提供料を算定する際には以下の3点に特に注意が必要です。

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薬剤師コラム編集部

「m3.com」薬剤師コラム編集部です。
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