【2024年度改定版】服薬情報等提供料1・2・3の算定要件や改定内容をわかりやすく解説
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患者の薬物治療の効果や安全を高めていくために、薬局と医療機関との情報共有は欠かせません。連携の要となる「服薬情報等提供料」は地域連携加算の実績要件の一つでもあり、積極的な算定が求められています。2024年度の診療報酬改定でも多くの変更が加えられた項目ですが、正しく理解できていますでしょうか?
服薬情報等提供料1・2・3それぞれの算定要件や違い、2024年度診療報酬改定における主な変更点についてわかりやすく解説していきますので、算定を目指す際の参考にしてください。
服薬情報等提供料1・2・3とは
服薬情報等提供料とは、薬局で調剤後も患者の服用薬や服薬状況に関する情報等を把握し、医療機関へその情報を提供することで算定が可能です。
情報をもとに、医師が患者の処方の見直しや継続・中止の有無を決定するなど、医療機関と薬局が連携して患者の医薬品の適正使用を推進していくことが目的です。
服薬情報等提供料には1・2・3の3種類があり、それぞれ算定要件や目的が異なりますが、共通して「トレーシングレポート」と呼ばれる情報提供書を使用します。
参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省
トレーシングレポートとは
トレーシングレポートとは、薬局の薬剤師が患者の服薬状況等を確認し、処方医にフィードバックする報告書のことです。情報を医師と共有し、薬物治療をより効果的かつ安全に行っていくために活用されます。
疑義照会をするほどの緊急性を要する内容ではないものの、医師と共有する必要がある情報については積極的にトレーシングレポートを利用していくと良いでしょう。
一般的なトレーシングレポートの記載内容
- 一包化の提案
- 副作用の報告
- 用法用量変更の提案
- 残薬状況の方向、調整の提案
- 生活状況の報告
2024年度診療報酬改定における変更点
2024年度の診療報酬改定において、服薬情報等提供料に関しては以下の5点の変更が加えられました。
服薬情報等提供料1・2・3に関係する変更点はそれぞれ以下の通りです。
服薬情報等 提供料1・2・3 |
1) 歯科医師への情報提供が算定対象に 2) 処方箋を発行していない医療機関への情報提供後処方元へも 情報提供を実施 |
服薬情報等 提供料1・2 |
3) 残薬の状況報告はその後の対策もあわせて記載 |
服薬情報等 提供料2 |
4) イ・ロ・ハの3区分が新設 5) 電話対応による算定が不可に |
それぞれの変更内容に関して詳しくみていきましょう。
1)歯科医師への情報提供が算定対象に【1・2・3】
従来の算定要件では明記されていなかった、歯科医への情報提供が今回の改定で算定対象となりました。
特に抗血小板薬やビスフォスフォネート製剤等を服用中の患者は、歯科治療の際に中止が必要となることもあるため、確実に情報共有ができるよう、情報提供書を活用していくと良いでしょう。
2)処方箋を発行していない医療機関への情報提供後処方元へも情報提供を実施【1・2・3】
処方箋を発行していない保険医療機関の医師又は歯科医師に対 して服薬情報等の提供を行った場合は、必要に応じて処方箋を発行した医療機関の医師又は歯科医師に対して同様の服薬情報等を提供することが必要になりました。
この場合、当該保険医療機関の医師または歯科医師ごとに月1回に限り服薬情報等提供料2が算定可能です。
3)残薬の状況報告はその後の対策もあわせて記載【1・2】
残薬に係る情報提供に関しては、単に確認された残薬の状況を記載するだけではなく、その後の残薬が生じないために必要な内容を併せて記載するとともに、情報提供後の服薬状況も継続して把握しておくことが求められるようになりました。
4)イ・ロ・ハの3区分が新設【2】
服薬情報等提供料2に関して、以下のとおりイ・ロ・ハの3区分が新設されました。
(イ)保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合
(ロ)リフィル処方箋に基づく調剤後、処方医に必要な情報を文書により提供した場合
(ハ)介護支援専門員に必要な情報を文書により提供した場合
2024年度診療報酬改定における服薬情報等提供料2に関する大きな変更点として、情報提供先に介護支援専門員や、リフィル処方箋調剤に伴う医療機関が加えられたことです。
地域包括ケアシステムの推進に向けた地域との連携もますます期待される中、服薬情報等提供料2の算定対象が拡大されました。
5)電話対応による算定が不可に【2】
以下のとおり従来の服薬情報等提供料2において定められていた、患者や家族への情報提供に関する要件が削除となりました。
削除となった要件
- 情報提供理由として「患者や患者家族等の求め」
- 情報提供先として「患者もしくはその家族等」
- 「これらの内容等については薬剤服用歴に記録すること」の条件
これに伴い、以前は算定が可能だった患者からの電話相談に対応した場合の服薬情報等提供料2の算定が、今回の改定以降はできなくなりました。
ただし、電話相談後に医療機関もしくは介護支援専門員に文書で情報提供した場合は算定が可能です。
参照:令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】 /厚生労働省
2024年度診療報酬改定内容についてさらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
服薬情報等提供料の算定要件
ここからは、服薬情報等提供料1・2・3の算定要件を解説していきます。トレーシングレポートを使用して患者の服薬状況等の情報を提供することは3種類とも共通していますが、それぞれ目的や提出先が異なります。
服薬情報等提供料1・2・3の情報提供のきっかけ
服薬情報等提供料1 | 医療機関からの依頼に基づく情報提供 |
服薬情報等提供料2 | 薬剤師が必要と判断した情報提供 |
服薬情報等提供料3 | 患者が入院予定の医療機関からの依頼に基づく情報提供 |
服薬情報等提供料1の算定要件
服薬情報等提供料1は、患者が受診している医療機関から情報提供の求めがあった場合に、患者の同意を得た上で、服薬状況などを文書で提出することで算定することが可能です。
服薬情報等提供料1の算定要件
算定点数 | 30点 |
算定上限回数 | 医師または歯科医師ごとに月1回まで |
患者の同意 | 必要 |
医療機関の求め | 必要 |
情報提供先 | ・残薬の報告を求めている処方元の医療機関 ・分割調剤の処方医(医師による指示の場合) ・リフィル処方箋の処方医 ・患者が入院予定の医療機関 |
情報提供方法 | 文書 |
参照:別表第三 調剤報酬点数表 /厚生労働省
服薬情報等提供料2の算定要件
服薬情報等提供料2は、薬剤師が患者の服薬状況等を薬学的に分析にし、薬学的管理に必要な情報を、患者の同意を得た上で処方医へ提供した場合に算定することができます。
2024年度の診療報酬改定において、イ・ロ・ハの3区分が新設され、リフィル処方箋に関する内容や介護支援専門員に対する情報提供も算定対象となりました。
服薬情報等提供料2の主な算定要件
算定点数 | 20点 |
算定上限回数 | 医師または歯科医師ごとに月1回まで ※介護支援専門員もしくは医療機関への情報提供はそれぞれ別で算定可能 |
患者の同意 | 必要 |
医療機関の求め | 不要 (薬剤師によって必要と認めた場合に実施可能) |
情報提供先 | イ 保険医療機関 ロ リフィル処方箋の処方医 ハ 介護支援専門員 |
情報提供方法 | 文書 |
参照:別表第三 調剤報酬点数表 /厚生労働省
服薬情報等提供料3の算定要件
服薬情報等提供料3とは、入院予定先の医療機関から求めがあった場合に、患者が持参した服用中の薬剤について整理を行い、服用状況等について報提供をすることで算定が可能です。
服薬情報等提供料3の主な算定要件
算定点数 | 50点 |
算定上限回数 | 3ヶ月に1回まで |
患者の同意 | 必要 |
医療機関の求め | 入院予定の医療機関や受診中の他の医療機関 |
情報提供先 | 患者が入院予定の医療機関 |
情報提供方法 | 文書 |
服薬情報等提供料1・2は情報提供をすることで算定が可能なのに対し、服薬情報等提供料3は「情報提供」のみならず「患者が保険薬局に持参した服用薬の整理(必要な場合のみ)」も要件に含まれていることも覚えておきましょう。
参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省
情報提供書への記載内容と書式
情報提供には別紙様式1-1 もしくは別紙様式1-2 を使用し、服薬情報等提供料1・2・3ごとに該当内容を記載する必要があります。
情報提供書への記載内容
ア 患者の服用薬及び服薬状況
イ 患者に対する服薬指導の要点
ウ 服薬期間中の患者の状態の変化等、自覚症状がある場合はその原因の可能性がある薬剤の推定
エ 当該患者が容易に又は継続的に服用できるための技術工夫等の調剤情報
※処方箋の記入上の疑義照会等では算定できない。
参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省
ウに関しては、患者の自覚症状が 薬剤の副作用によるものか否かに関する分析結果を踏まえて服薬指導し、当該分析及び指導の要点を情報提供することが重要です。患者の自覚症状の分析に当たっては、「重篤副作用疾患別対応マ ニュアル」(厚生労働省)等を参考とすることが望ましいとされています。
また、報告した内容は薬剤服用歴にも忘れずに記録を残すようにしましょう。
服薬情報等提供料を算定する際の注意点
服薬情報等提供料を算定する際には以下の3点に特に注意が必要です。