【2026年度改定版】服薬情報等提供料1の算定要件をわかりやすく解説
服薬情報等提供料の算定件数は「地域支援・医薬品供給対応体制加算」の実績要件の一つにもなっており、今後薬剤師が地域医療に貢献していく上で、医師への積極的な情報提供が期待されています。
本記事では、服薬情報等提供料1の算定要件やタイミング、算定の具体例などについてわかりやすく解説します。算定を目指していく上での参考にしてみてください。
服薬情報等提供料1とは
服薬情報等提供料1とは、患者が受診している医療機関から情報提供の求めがあった場合に、患者または家族等の同意を得た上で、服薬状況などを文書で提出することで算定できる薬学管理料です。
服薬情報等提供料には1・2・3の3種類があり、それぞれ以下のとおり目的や提出先が異なります。
| 服薬情報等提供料1 | 医療機関からの依頼に基づく情報提供 |
| 服薬情報等提供料2 | 薬剤師の判断で必要とされた情報提供 |
| 服薬情報等提供料3 |
患者が入院予定の医療機関やその他受診中の他の医療 機関からの依頼に基づく情報提供 |
ただし、いずれの場合も「トレーシングレポート」とよばれる情報提供書を使用して実施する点は共通しています。
参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省
トレーシングレポートとは
トレーシングレポートとは、薬局の薬剤師が患者の服薬状況等を確認し、処方医にフィードバックする報告書のことです。情報を医師と共有し、薬物治療をより効果的かつ安全に行っていくために活用されます。
一般的なトレーシングレポートの記載内容
- 一包化の提案
- 副作用の報告
- 用法用量変更の提案
- 残薬状況の方向、調整の提案
- 生活状況の報告
服薬情報等提供料1の算定要件
服薬情報等提供料1は、保険医療機関の求めがあった場合において、患者またはその家族等の同意を得た 上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も当該患者の服用薬の情報等について把握し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合に月1回 に限り算定が可能です。
主な算定要件は以下のとおりです。
服薬情報等提供料1の算定要件
| 算定点数 | 30点 |
| 算定上限回数 | 医師または歯科医師ごとに月1回まで |
| 患者または家族等の同意 | 必要 |
| 医療機関の求め | 必要 |
| 情報提供先 | ・残薬の報告を求めている処方元の医療機関 ・分割調剤の処方医(医師による指示の場合) ・リフィル処方箋の処方医 ・患者が入院予定の医療機関 |
| 情報提供方法 | 文書 |
参照:別表第三 調剤報酬点数表 /厚生労働省
ただし、以下の点数を算定している場合は、服薬情報等提供料1を算定することはできません。
