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調剤報酬改定の算定項目をわかりやすく解説

更新日: 2026年6月1日 薬剤師コラム編集部

【2026年度改定版】服薬情報等提供料1の算定要件をわかりやすく解説

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服薬情報等提供料の算定件数は「地域支援・医薬品供給対応体制加算」の実績要件の一つにもなっており、今後薬剤師が地域医療に貢献していく上で、医師への積極的な情報提供が期待されています。

本記事では、服薬情報等提供料1の算定要件やタイミング、算定の具体例などについてわかりやすく解説します。算定を目指していく上での参考にしてみてください。

服薬情報等提供料1とは

服薬情報等提供料1とは、患者が受診している医療機関から情報提供の求めがあった場合に、患者または家族等の同意を得た上で、服薬状況などを文書で提出することで算定できる薬学管理料です。

服薬情報等提供料には1・2・3の3種類があり、それぞれ以下のとおり目的や提出先が異なります。

服薬情報等提供料1 医療機関からの依頼に基づく情報提供
服薬情報等提供料2 薬剤師の判断で必要とされた情報提供
服薬情報等提供料3 患者が入院予定の医療機関やその他受診中の他の医療
機関からの依頼
に基づく情報提供

ただし、いずれの場合も「トレーシングレポート」とよばれる情報提供書を使用して実施する点は共通しています。

参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

トレーシングレポートとは

トレーシングレポートとは、薬局の薬剤師が患者の服薬状況等を確認し、処方医にフィードバックする報告書のことです。情報を医師と共有し、薬物治療をより効果的かつ安全に行っていくために活用されます。

一般的なトレーシングレポートの記載内容

  • 一包化の提案
  • 副作用の報告
  • 用法用量変更の提案
  • 残薬状況の方向、調整の提案
  • 生活状況の報告

服薬情報等提供料1の算定要件

服薬情報等提供料1は、保険医療機関の求めがあった場合において、患者またはその家族等の同意を得た 上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も当該患者の服用薬の情報等について把握し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合に月1回 に限り算定が可能です。

主な算定要件は以下のとおりです。

服薬情報等提供料1の算定要件

算定点数 30点
算定上限回数 医師または歯科医師ごとに月1回まで
患者または家族等の同意 必要
医療機関の求め 必要
情報提供先 ・残薬の報告を求めている処方元の医療機関
・分割調剤の処方医(医師による指示の場合)
・リフィル処方箋の処方医
・患者が入院予定の医療機関
情報提供方法 文書

参照:別表第三 調剤報酬点数表 /厚生労働省

ただし、以下の点数を算定している場合は、服薬情報等提供料1を算定することはできません。

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薬剤師コラム編集部

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