【2024年度改定版】服薬情報等提供料1の算定要件や改定内容をわかりやすく解説
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服薬情報等提供料の算定件数は「地域支援体制加算」の実績要件の一つにもなっており、今後薬剤師が地域医療に貢献していく上で、医師への積極的な情報提供が期待されています。
本記事では、服薬情報等提供料1の算定要件やタイミング、算定の具体例、2024年度診療報酬改定における変更点について詳しく解説していきますので、算定を目指していく上での参考にしてみてください。
服薬情報等提供料1とは
服薬情報等提供料1とは、患者が受診している医療機関から情報提供の求めがあった場合に、患者の同意を得た上で、服薬状況などを文書で提出することで算定できる薬学管理料です。
服薬情報等提供料には1・2・3の3種類があり、それぞれ以下のとおり目的や提出先が異なります。
服薬情報等提供料1 | 医療機関からの依頼に基づく情報提供 |
服薬情報等提供料2 | 薬剤師の判断で必要とされた情報提供 |
服薬情報等提供料3 | 患者が入院予定の医療機関への情報提供 |
ただし、いずれの場合も「トレーシングレポート」とよばれる情報提供書を使用して実施する点は共通しています。
参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省
トレーシングレポートとは
トレーシングレポートとは、薬局の薬剤師が患者の服薬状況等を確認し、処方医にフィードバックする報告書のことです。情報を医師と共有し、薬物治療をより効果的かつ安全に行っていくために活用されます。
一般的なトレーシングレポートの記載内容
- 一包化の提案
- 副作用の報告
- 用法用量変更の提案
- 残薬状況の方向、調整の提案
- 生活状況の報告
2024年度診療報酬改定における変更点
2024年度の診療報酬改定において、服薬情報等提供料1に関して以下の3点の変更が加えられました。
1)歯科医師への情報提供が算定対象に
従来の算定要件では明記されていなかった、歯科医への情報提供が今回の改定により算定対象となりました。
特に抗血小板薬やビスフォスフォネート製剤等を服用中の患者は、歯科治療の開始に伴い一時休薬が必要となる場合もあり、歯科医に服用中である旨を確実に伝えられるよう、情報提供書を活用していくと良いでしょう。
2)処方箋を発行していない医療機関への情報提供後、処方元へも情報提供を実施
処方箋を発行していない保険医療機関の医師又は歯科医師に対 して服薬情報等の提供を行った場合は、必要に応じて処方箋を発行した医療機関の医師又は歯科医師に対して同様の服薬情報等を提供することが必要になりました。
この場合、当該保険医療機関の医師または歯科医師ごとに月1回に限り服薬情報等提供料1が算定可能です。
3)残薬の状況報告はその後の対策もあわせて記載
残薬に係る情報提供に関しては、単に確認された残薬の状況を記載するだけではなく、その後の残薬が生じないために必要な内容を併せて記載するとともに、情報提供後の服薬状況も継続して把握しておくことが求められるようになりました。
参照:令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】 /厚生労働省
2024年度診療報酬改定における服薬情報等提供料に関する変更点をさらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。
服薬情報等提供料1の算定要件
服薬情報等提供料1は、保険医療機関の求めがあった場合において、患者の同意を得た 上で、薬剤の使用が適切に行われるよう、調剤後も当該患者の服用薬の情報等について把握し、保険医療機関に必要な情報を文書により提供した場合に月1回 に限り算定が可能です。
主な算定要件は以下のとおりです。
服薬情報等提供料1の算定要件
算定点数 | 30点 |
算定上限回数 | 医師または歯科医師ごとに月1回まで |
患者の同意 | 必要 |
医療機関の求め | 必要 |
情報提供先 | ・残薬の報告を求めている処方元の医療機関 ・分割調剤の処方医(医師による指示の場合) ・リフィル処方箋の処方医 ・患者が入院予定の医療機関 |
情報提供方法 | 文書 |
参照:別表第三 調剤報酬点数表 /厚生労働省
算定のタイミングと上限回数に関するルール
服薬情報等提供料1は、原則月1回に限り算定が可能であり、通常トレーシングレポートを提出した次回来局時に算定します。
ただし、上限回数に関しては以下のようなルールが設けられており、場合によっては月に複数回算定できるケースもありますので、確認しておきましょう。
算定上限回数のルール
- 患者1人につき同一月に2回以上服薬情報等の提供を行ったとしても、月1回のみの算定。
- 複数の保険医療機関の医師または歯科医師に対して服薬情報等の提供を行った場合は、医師または歯科医師ごとに月1回に限り算定可能。
- 処方箋を発行していない保険医療機関の医師または歯科医師に対して服薬情報等の提供を行った場合は、必要に応じて処方箋を発行した医療機関の医師又は歯科医師に対して同様の服薬情報等を提供することで、医師又は歯科医師ごとに月1回に限り算定が可能。
参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省
「本人の同意」が必須
薬局から医療機関への情報提供といった、個人情報を第三者へ提供する場合は、個人情報保護法により、「本人の同意」が義務付けられています。
本人の同意の取得が得られたとみなすには、以下の条件を満たす必要があります。
同意の条件
①適切な医療サービスを提供する目的において個人情報の利用範囲を施設内への掲示している場合:
患者側から特段明確な反対・留保の意思表示がない場合には、個人情報の利用について同意が得られているものと考えられる。
②要配慮個人情報を書面又は口頭等により本人から適正に直接取得する場合:
本人が情報を提供したことをもって、当該情報を取得することについて本人の同意があったものと解される。
出典:厚生労働分野における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン等 / /厚生労働省
服用薬等に関する情報は重大な個人情報であり、取り扱いには慎重になるべきです。また、服薬情報等提供料を算定するにあたり患者の自己負担額が変わる場合もありますので、トラブルとならないよう、事前に丁寧に説明するようにしましょう。
医療機関への報告内容と情報提供書の書式
医療機関への情報提供には別紙様式1-1 もしくは別紙様式1-2 を使用し、以下の内容を記載する必要があります。
医療機関への報告内容
ア 患者の服用薬及び服薬状況
イ 患者に対する服薬指導の要点
ウ 服薬期間中の患者の状態の変化等、自覚症状がある場合はその原因の可能性がある薬剤の推定
参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省
ウに関しては、患者の自覚症状が薬剤の副作用によるものか否かに関する分析結果を踏まえて服薬指導し、当該分析及び指導の要点を情報提供することが重要です。患者の自覚症状の分析に当たっては、「重篤副作用疾患別対応マ ニュアル /厚生労働省」等を参考とすることが望ましいとされています。
また、報告した内容は薬剤服用歴にも忘れずに記録を残すようにしましょう。
服薬情報等提供料1の算定例
服薬情報等提供料1の算定ができるケースとして以下の3つがあげられていますので細かく解説していきます。
①医療機関が残薬状況の報告を求めている場合
処方箋を発行した保険医療機関が患者の残薬について報告を求めている場合、それに応じることで算定が可能です。
残薬が生じている理由を薬学的に分析し、単に残薬状況を記載するだけではなく、その後の残薬が生じないために必要な内容も併せて記載するよう求められています。
また、情報提供後も継続して服薬状況の把握をしなければなりません。
②分割調剤およびリフィル処方箋による調剤ついて、2回目以降の調剤時に情報提供した場合
分割調剤(医師の指示)およびリフィル処方箋において、2回目以降の調剤時に患者の服薬状況、服薬期間中の体調の変化等について確認し、処方医に対して情報提供を行った場合にも服薬情報等提供料1が算定可能です。
この際、以下の内容を情報提供書に記載する必要があります。
必要な記載内容
- 残薬の有無
- 残薬が生じている場合はその量および理由
- 副作用の有無
- 副作用が生じている場合はその原因の可能性がある薬剤の推定
③ 医療機関から入院前の患者の服用薬に関する情報提供依頼があった場合
保険医療機関からの求めに応じ、入院前の患者の服用薬について確認し、依頼元の医療機関に情報提供した場合も服薬情報等提供料1の算定が可能です。
自薬局以外でもらっている薬や、服用中のOTC・サプリメントといった情報もまとめて提供することが望ましいとされています。
参照:令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】 /厚生労働省
参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省
服薬情報等提供料1と他項目の併算定
ここからは、他の評価項目との併算定の可否について確認していきます。誤って算定しないようきちんと把握しておきましょう。
服薬情報等提供料1と同一月内に算定できる項目
以下の薬学管理料とは同一月内に算定が可能です。
同一月内に算定可能な薬学管理料
- 服薬管理指導料
- 重複投薬・相互作用等防止加算
- 調剤管理加算医療情報取得加算
- 麻薬管理指導加算
- 特定薬剤管理指導加算1・2※・3
- 乳幼児服薬指導加算
- 小児特定加算
- 吸入薬指導加算※
- 外来服薬支援料1・2
- 服用薬剤調整支援料1・2※
- 調剤後薬剤管理指導料1※・2※
- 経管投薬支援料
※の5項目の算定に係る医療機関への情報提供については、服薬情報等提供料を算定不可。
服薬情報等提供料1と同時算定ができない項目
一方で、服薬情報等提供料1と同時算定できない薬学管理料・調剤基本料は以下のとおりです。
同時算定ができない項目
〈薬学管理料〉
- かかりつけ薬剤師指導料
- かかりつけ薬剤師包括管理料
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料
- 在宅患者オンライン薬剤管理指導料
- 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料
- 在宅患者緊急オンライン薬剤管理指導料
- 在宅患者緊急時等共同指導料
〈調剤基本料〉
- 特別調剤基本料A※
- 特別調剤基本料B
※敷地内薬局から敷地内医療機関への情報提供の場合は不可。
かかりつけ薬剤師指導料等を算定している場合、服薬情報等提供料1は算定できませんが、地域支援体制加算の実績要件のカウントには加えることが可能です。
参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省
服薬情報等提供料2・3との違い
先ほどもお伝えしたとおり、服薬情報等提供料には1・2・3の3種類があり、目的や情報提供書の提出先などが異なります。
ここからは、それぞれの算定要件を解説していきますので、違いを理解し適切な項目を算定できるようになっていきましょう。