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調剤報酬改定の算定項目をわかりやすく解説

更新日: 2026年6月1日 薬剤師コラム編集部

【2026年度改定版】服薬情報等提供料3の算定要件をわかりやすく解説

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薬局と医療機関の連携の一環として、患者の入院時に薬局から十分な情報提供を行うことで、よりスムーズな入院開始を目指す取り組みが進んでいます。算定の機会はあまり多くない服薬情報等提供料3ですが、入院患者に関する取り組みに期待が高まっており、算定要件を正しく理解していきたい項目です。

本記事では、服薬情報等提供料3の算定要件や1・2との違いをわかりやすく解説しますので、算定の際にはぜひ参考にしてみてください。

服薬情報等提供料3とは

服薬情報等提供料3とは、入院前の患者に係る医療機関の求めがあった場合において、持参薬の整理や文書による情報提供等を行うことで算定が可能な項目です。服薬情報等提供料には1・2・3の3種類があり、それぞれ以下のとおり情報提供の理由が異なります。

服薬情報等提供料1 医療機関からの依頼に基づく情報提供
服薬情報等提供料2 薬剤師の判断で必要とされた情報提供
服薬情報等提供料3 患者が入院予定の医療機関やその他受診中の他の医療
機関からの依頼
に基づく情報提供

服薬情報等提供料1・2は外来の医療機関も対象となる一方で、服薬情報等提供料3は、入院予定のある患者に関して医療機関からの求めを受けて薬の整理や情報提供を行なった際に算定可能です。

参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

服薬情報等提供料3の算定要件

服薬情報等提供料3の主な算定要件は以下のとおりです。

服薬情報等提供料3の主な算定要件

算定点数 50点
算定上限回数 3ヶ月に1回まで
患者または家族等の同意 必要
医療機関の求め 入院予定の医療機関や受診中の他の医療機関
情報提供先 患者が入院予定の医療機関
情報提供方法 文書

なお、以下の項目を算定する場合、服薬情報等提供料3は算定できません。

  • 特別調剤基本料A(敷地内薬局から敷地内医療機関への情報提供の場合)
  • 特別調剤基本料B
  • 在宅患者訪問薬剤管理指導料
  • 訪問薬剤管理医師同時指導料

参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

服薬情報等提供料3の算定にあたっては、以下の1)から4)の条件を満たす必要があります。

1)医療機関から入院前の患者に関する情報提供の求め

入院を予定している患者に関して、医療機関からの情報提供の求めがあることが算定要件の一つです。なお、患者が入院を予定している保険医療機関からの求めのほか、患者が受診している他の保険医療機関からの求めも含まれます

2)患者の服用薬の情報等についての一元的な把握

服薬情報等提供料3を算定するためには、自薬局で調剤した薬剤だけでなく、他薬局や院内で調剤された薬剤についても、一元的に把握する必要があります。

患者や家族への聞き取りや、近隣薬局・医療機関との情報交換を通じて、患者の服用薬や服薬状況などの情報を集め、入院先の病院へまとめて提供しましょう。

3)患者が持参した服用薬の整理

患者や家族等が持参した薬を必要に応じて入院前に整理することも求められています。服薬状況に関する情報を提供するだけでなく、服薬情報等提供料3は「持参薬の整理」および「服薬状況に関する情報提供」のどちらも実施することが必要です。

この点は服薬情報等提供料1・2とも異なる部分なので注意しましょう。

4)入院予定の医療機関へ文書による情報提供

入院予定の医療機関に対して、別紙様式1-2 またはこれに準ずるものを用いて、以下の内容について情報提供を行う必要があります。

必要な情報提供内容
  • 受診中の保険医療機関、診療科等に関する情報
  • 服用中の薬剤の一覧
  • 患者の服薬状況
  • 併用薬剤等の情報

参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

服薬情報等提供料3を算定する際のレセプト摘要欄への記載事項

服薬情報等提供料3を算定する際は、「情報提供先の保険医療機関の名称および診療科名」をレセプト摘要欄に記載する必要があります。

なお、情報提供先の保険医療機関の名称について、複数の保険医療機関に対して服薬情報等の提供を行った場合は、各保険医療機関の名称を記載します。診療科名についても、同一保険医療機関の複数の診療科に対して服薬情報等の提供を行った場合、各診療科名を記載しましょう。

レセプト電算処理
システム用コード
左記コードによるレセプト表示文言
830100638 情報提供先の保険医療機関名(服薬情報等提供料3);******
830100639 情報提供先の診療科名(服薬情報等提供料3);******

参照:「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について 保医発0327第2号 令和8年3月27日 /厚生労働省

服薬情報等提供料1・2との違い

冒頭でもお伝えしたとおり、服薬情報等提供料は1・2・3の3種類があり、それぞれ算定要件が異なります。

服薬情報等提供料1・2の主な算定要件

服薬情報等提供料1 服薬情報等提供料2
算定点数 30点 20点
算定上限回数 医師または歯科医師ごとに
月1回まで
医師/歯科医師、介護支援
専門員ごとに月1回まで
患者の同意 必要 必要
医療機関の求め 必要 不要
(薬剤師によって必要と認めた
場合に実施可能)
情報提供先 残薬の報告を求めている
処方元の医療機関

分割調剤の処方医
医師による指示の場合
リフィル処方箋の処方医
患者が入院予定の医療機関
イ 保険医療機関
ロ リフィル処方箋の処方医
ハ 介護支援専門員
情報提供方法 文書 文書

参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

服薬情報等提供料1・2は情報提供をすることで算定が可能ですが、服薬情報等提供料3は情報提供のみならず「患者が保険薬局に持参した服用薬の整理(必要な場合のみ)」も要件に含まれていることがポイントです。

服薬情報等提供料1・2・3をそれぞれ同一月に算定することは可能ですが、同一の情報を同一医療機関に提供した場合算定できません

ただし、異なる内容であれば同一月内にそれぞれ算定が可能です。

参照:疑義解釈資料の送付について(その3)令和4年4月11日 /厚生労働省
参照:疑義解釈資料の送付について(その1)令和4年3月31日 /厚生労働省

服薬情報等提供料1・2の算定要件についてさらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

服薬情報等提供料3に関する疑義解釈

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薬剤師コラム編集部

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