【2024年度改定版】服薬情報等提供料3の算定要件や改定内容をわかりやすく解説
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薬局と医療機関の連携の一環として、患者の入院時に薬局から十分な情報提供を行うことで、よりスムーズな入院開始を目指す取り組みが進んでいます。算定の機会はあまり多くない服薬情報等提供料3ですが、入院患者に関する取り組みに期待が高まっており、算定要件を正しく理解していきたい項目です。
本記事では、服薬情報等提供料3の算定要件や1・2との違い、2024年度診療報酬改定内容をわかりやすく解説しますので、算定の際にはぜひ参考にしてみてください。
服薬情報等提供料3とは
服薬情報等提供料3とは、患者が入院予定の医療機関から求めがあった場合に、患者が持参した服用中の薬剤について整理を行い、服用状況等に関して情報提供をすることで算定ができる薬学管理料です。
服薬情報等提供料には1・2・3の3種類があり、それぞれ以下のとおり目的や情報提供書の提出先が異なります。
服薬情報等提供料1 | 医療機関からの依頼に基づく情報提供 |
服薬情報等提供料2 | 薬剤師の判断で必要とされた情報提供 |
服薬情報等提供料3 | 患者が入院予定の医療機関からの依頼に基づく情報提供 |
服薬情報等提供料1・2は外来の医療機関も対象となる一方で、服薬情報等提供料3は、入院予定のある患者に関して医療機関からの求めを受けて薬の整理や情報提供を行なった際に算定可能です。
参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省
2024年度診療報酬改定における変更点
2024年度の診療報酬改定において、服薬情報等提供料1・2・3全てに共通して以下の変更が加えられました。
歯科医師への情報提供が算定対象に
従来の算定要件では明記されていなかった、歯科医への情報提供が今回の改定で算定対象となりました。
特に抗血小板薬やビスフォスフォネート製剤等を服用中の患者は、歯科治療に伴い一時休薬が必要となる場合もあり、歯科医に服用中である旨を確実に伝えられるよう、情報提供書を活用していくと良いでしょう。
処方箋を発行していない医療機関への情報提供後、処方元へも情報提供を実施
処方箋を発行していない保険医療機関の医師又は歯科医師に対 して服薬情報等の提供を行った場合は、必要に応じて処方箋を発行した医療機関の医師又は歯科医師に対して同様の服薬情報等を提供することが必要になりました。
この場合、当該保険医療機関の医師または歯科医師ごとに月1回に限り服薬情報等提供料3が算定可能です。
参照:令和6年度診療報酬改定の概要【調剤】 / 厚生労働省
服薬情報等提供料1・2に関してはさらに個別に変更が加えられています。それぞれの変更点について詳しく知りたい方は以下の記事もあわせてご覧ください。
服薬情報等提供料3の算定要件
ここからは、服薬情報等提供料3の算定要件を解説していきます。
服薬情報等提供料3の主な算定要件
算定点数 | 50点 |
算定上限回数 | 3ヶ月に1回まで |
患者の同意 | 必要 |
医療機関の求め | 入院予定の医療機関や受診中の他の医療機関 |
情報提供先 | 患者が入院予定の医療機関 |
情報提供方法 | 文書 |
算定にあたっては、以下の1)から5)の条件を満たす必要があります。
1)医療機関から入院前の患者に関する情報提供の求め
入院を予定している患者に関して、医療機関からの情報提供の求めがあることが算定要件の一つです。なお、患者が入院を予定している保険医療機関からの求めのほか、患者が受診している他の保険医療機関からの求めも含まれます。
2)患者の同意が必須
薬局から医療機関への情報提供といった、個人情報を第三者へ提供する場合は、個人情報保護法により、「本人の同意」が義務付けられています。
本人の同意が得られたとみなすには、以下の条件を満たす必要があります。
同意の条件
①適切な医療サービスを提供する目的において個人情報の利用範囲を施設内への掲示している場合:
患者側から特段明確な反対・留保の意思表示がない場合には、個人情報の利用について同意が得られているものと考えられる。
②要配慮個人情報を書面又は口頭等により本人から適正に直接取得する場合:
本人が情報を提供したことをもって、当該情報を取得することについて本人の同意があったものと解される。
出典:厚生労働分野における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン等 / /厚生労働省
服用薬等に関する情報は重大な個人情報であり、取り扱いには慎重になるべきです。また、服薬情報等提供料を算定するにあたり患者の自己負担額が変わる場合もありますので、トラブルとならないよう、事前に丁寧に説明するようにしましょう。
3)患者の服用薬の情報等についての一元的な把握
服薬情報等提供料3を算定するためには、自薬局で調剤した薬剤だけでなく、他薬局や院内で調剤された薬剤についても、患者や家族への聞き取りや、近隣薬局・医療機関との情報交換を通じて、一元的に把握するよう努める必要があります。
患者の服用薬や服用状況など、すべての情報をまとめ、入院先の病院へ提供できると良いでしょう。
4)患者が持参した服用薬の整理
患者や家族等が持参した薬を必要に応じて入院前に整理することも求められています。服薬情報に関する情報を提供するだけでなく、服薬情報等提供料3は「持参薬の整理」および「服薬状況に関する情報提供」のどちらも実施することが必要です。
この点は服薬情報等提供料1・2とも異なる部分なので注意しましょう。
5)入院予定の医療機関へ文書による情報提供
入院予定の医療機関に対して、別紙様式1-2 またはこれに準ずるものを用いて、以下の内容について情報提供を行う必要があります。
必要な情報提供内容
- 受診中の保険医療機関、診療科等に関する情報
- 服用中の薬剤の一覧
- 患者の服薬状況
- 併用薬剤等の情報
参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省
服薬情報等提供料3と他項目の併算定
ここからは、他の評価項目との併算定の可否について確認していきます。誤って算定しないようきちんと把握しておきましょう。