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調剤報酬改定の算定項目をわかりやすく解説

更新日: 2026年6月1日 薬剤師コラム編集部

【2026年改定版】夜間・休日・深夜訪問加算の算定要件をわかりやすく解説

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在宅医療の普及に伴い、薬局の開局時間外であっても、緊急訪問が必要な患者に対して薬剤師が対応することへの期待が高まっています。
こうした背景を受け、2024年度の診療報酬改定では、薬剤師が開局時間外に緊急訪問を行った際の対応を評価する加算として、夜間・休日・深夜訪問加算が新設されました。

本記事では、これら加算の算定要件や、「夜間・休日等加算」「時間外等加算」との違いについて詳しく解説していきます。

夜間・休日・深夜訪問加算とは

夜間・休日・深夜訪問加算とは、在宅療養中の末期の悪性腫瘍や注射による麻薬の投与が必要な患者に対して、夜間や休日・深夜の時間帯に緊急で訪問した際に算定することができる項目です。

在宅患者に対する時間外の薬学的管理等を適切に評価する目的で、2024年度の診療報酬改定で新設されました。

夜間・休日・深夜訪問加算の算定要件

この加算は、開局時間以外の夜間・休日または深夜に、緊急に患家を訪問して患者またはその家族等に対して必要な薬学的管理および指導を行った場合にそれぞれ所定の点数を算定することができます。

夜間・休日・深夜訪問加算の主な算定要件

対象患者 末期の悪性腫瘍の患者および注射による麻薬の投与が必要な患者
対象項目 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1
点数 イ:夜間訪問加算400点
ロ:休日訪問加算600点
ハ:深夜訪問加算1000点
上限回数 原則として月8回
(対象となる患者に対する在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料に
加算するため)
保険医の求め 必要

同意を得ている場合は、在宅基幹薬局に代わって在宅協力薬局が実施した場合であっても、当該加算を算定することは可能です。

また、夜間・休日・深夜訪問加算を算定する保険薬局は、開局時間および当該加算の費用について、患者またはその家族等に対して説明することと定められています。

参照:別表第三 調剤報酬点数表 /厚生労働省
参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

在宅関連の算定項目について知りたい方は以下の記事をご覧ください。

夜間・休日・深夜訪問加算の算定対象となる時間帯

それぞれ開局時間外の以下の時間帯に緊急訪問をおこなった場合に加算することが可能です。

夜間・休日・深夜訪問加算の対象時間帯

  • 夜間訪問加算:6時〜8時、18時〜22時
  • 休日訪問加算:日曜日、国民の祝日、1月2日・3日、12月29日・30日・31日
  • 深夜訪問加算:22時〜翌6時

共通の時間帯に訪問をおこなった場合は、夜間<休日<深夜といったように、高い点数を算定することが可能です。
(たとえば、開局時間外である日曜日の23時に緊急訪問をおこなった場合は「深夜訪問加算1000点」を算定。)

訪問時間については、保険医から日時指定の指示のある場合を除き、処方箋の受付時間または保険医の指示より直ちに患家を訪問して薬学的管理及び指導を行った場合に限るものとされています。

また、これらの加算を算定する患者については、処方箋の受付時間(または医師から指示を受けた時間)および患者の自宅を訪問した時間について、薬剤服用歴等に記載が必要です。

参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料とは

夜間・休日・深夜訪問加算の対象である在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料とは、在宅医療を受けている患者の急な病状の変化などに対応するため、医師の指示で薬局の薬剤師が緊急で訪問し、薬学管理や服薬指導を行った場合に算定できる点数のことです。

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の主な算定要件

対象患者 在宅での療養をおこなっている患者
点数 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1 500点
在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2 200点
上限回数 1と2、および服薬管理指導料「4のハ」を合わせて月4回

※末期の悪性腫瘍の患者または注射による麻薬の投与が
 必要な患者には原則月8回
医師の求め 必要
医師への情報提供 文書により実施

参照:別表第三 調剤報酬点数表 /厚生労働省
参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

「在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1」が加算対象

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料には1・2の2区分があり、それぞれの要件を以下に示します。

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の区分ごとの算定要件

区分 算定要件
在宅患者緊急訪問薬剤
管理指導料1
計画的な訪問管理指導の対象疾患の急変により緊急
訪問した場合
在宅患者緊急訪問薬剤
管理指導料2
計画的な訪問薬剤管理指導の対象疾患以外の症状で
緊急訪問した場合

夜間・休日・深夜訪問加算の算定対象となるのは、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1です。対象患者は末期の悪性腫瘍の患者および注射による麻薬の投与が必要な患者であるため、治療中の疾患の急変により緊急訪問した場合に算定を行うことが可能です。

参照:別表第三 調剤報酬点数表 /厚生労働省

在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料についてさらに詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

夜間・休日等加算および時間外等加算との違い

薬局で算定できる加算として、混同しやすいものに夜間・休日等加算および時間外等加算があります。
それぞれ加算対象が異なるため、違いを確認しておきましょう。

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薬剤師コラム編集部

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