【2026年新設】訪問薬剤管理医師同時指導料の算定要件をわかりやすく解説
在宅患者に対して適切な薬学的管理を実施するためには、医師と薬剤師の連携が欠かせません。
2026(令和8)年度の診療報酬改定では、訪問薬剤管理指導の推進の一環として、医師と薬剤師による同時訪問を評価する「訪問薬剤管理医師同時指導料」が新設されました。
本記事では、訪問薬剤管理医師同時指導料の算定要件や新設の背景、対象患者などをわかりやすく解説します。
訪問薬剤管理医師同時指導料とは
訪問薬剤管理医師同時指導料は、在宅患者に対する医師と薬剤師による同時訪問を評価するものとして、2026年度の診療報酬改定で新設されました。
ポリファーマシー対策や残薬対策の推進を目的としており、薬剤師による処方提案や服薬状況の確認を、医師とその場で共有しやすくすることが期待されています。
また、同時訪問を行った場合は医療機関側でも関連する評価が可能となるため、今後は医師から薬剤師へ往診同行を依頼される機会が増える可能性があります。
参照:令和8年度診療報酬改定の概要【調剤】 /厚生労働省
訪問薬剤管理医師同時指導料が新設された背景と現状
令和4年に厚生労働省が実施した調査によると、薬剤師が医師の訪問に同行している割合は9.1%にとどまっていました。
一方で、薬剤師が医師の訪問に同行した場合には、「患者の状況に応じた処方提案」や「薬物治療に関する助言」などの薬学的管理が、より積極的に行われていることが示されています。
また、医師側も薬剤師に対して、「服薬状況を踏まえた処方提案」や「残薬整理」への関与を期待しているという結果が報告されています。
こうした背景から、医師と薬剤師が同時に訪問し、情報共有を行いながら薬学的管理を実施する体制を評価する目的で、訪問薬剤管理医師同時指導料が新設されました。
現状では同行訪問の実施割合は高くありませんが、本項目の新設をきっかけに医師・薬剤師間の連携が進み、在宅医療におけるポリファーマシーや残薬といった課題の改善につながることが期待されています。
参照:中央社会保険医療協議会 総会(第626回) 在宅(その3) /厚生労働省
訪問薬剤管理医師同時指導料の算定要件
訪問薬剤管理医師同時指導料の算定要件は以下のように定められています。
訪問薬剤管理医師同時指導料は、在宅での療養を行っている患者であって通院が困難なものに対し、当該患者またはその家族等の同意を得て、当該患者に対して在宅患者訪問薬剤管理指導または居宅療養管理指導を実施している保険薬剤師が、訪問診療を実施している保険医療機関の保険医と同時に患家を訪問し、薬学的管理指導を行った場合に、6月に1回に限り150点を算定する。
同時に訪問を行う「訪問診療を実施している保険医療機関の保険医」とは、所属する保険医療機関において在宅時医学総合管理料を算定し、当該患家の患者の主治医であることとされています。
なお、特別調剤基本料Bを算定している保険薬局は、訪問薬剤管理医師同時指導料を算定することはできません。
参照:別表第三 調剤報酬点数表 /厚生労働省
参照:調剤報酬点数表に関する事項 /厚生労働省
訪問薬剤管理医師同時指導料の算定対象患者
訪問薬剤管理医師同時指導料は、以下のいずれかに該当する患者が対象です。
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定している患者(単一建物診療患者が1人の場合に限る。)
- 在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料を算定している患者(単一建物診療患者が1人の場合に限る。)
- 居宅療養管理指導費を算定している患者(薬局の薬剤師が行う場合に限り、単一建物居住者が1人の場合に限る。)
- 介護予防居宅療養管理指導費を算定している患者(薬局の薬剤師が行う場合に限り、単一建物居住者が1人の場合に限る。)
訪問薬剤管理医師同時指導に要した交通費は、患家の負担とします。
そして、以下の点数に係る必要な指導等を同日に行った場合は、訪問薬剤管理医師同時指導料は算定できません。
- 在宅患者緊急時等共同指導料
- 在宅移行初期管理料
また、算定対象の患者には、いずれも「単一建物診療患者が1人の場合に限る」という条件が設けられています。そのため、施設在宅への同行は対象とならないため注意が必要です。
参照:別表第三 調剤報酬点数表 /厚生労働省
参照:調剤報酬点数表に関する事項/厚生労働省
訪問薬剤管理医師同時指導料に関するレセプト摘要欄への記載事項
訪問薬剤管理医師同時指導料を算定する際は、「算定の対象となる訪問指導を行った年月日」および「同時訪問した保険医の保険医療機関の名称」をレセプト摘要欄に記載する必要があります。
| レセプト電算処理 システム用コード |
左記コードによるレセプト表示文言 |
| 850100608 | 訪問指導年月日(訪問薬剤管理医師同時指導料) ;(元号)yy”年”mm “月”dd“日” |
| 830100987 | 同時訪問した保険医の保険医療機関の名称 (訪問薬剤管理医師同時指 導料);****** |
参照:「診療報酬請求書等の記載要領等について」等の一部改正について 保医発0327第2号 令和8年3月27日 /厚生労働省
在宅関連の算定項目に関する2026年度改定のポイント
2026年度の調剤報酬改定では、薬局薬剤師による在宅患者訪問薬剤管理指導の推進を目的として、多くの変更が加えられました。
ここでは、訪問薬剤管理医師同時指導料の新設以外に2026年度に在宅関連の改定があった主な3つのポイントについて解説します。