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調剤報酬改定の算定項目をわかりやすく解説

更新日: 2026年7月16日 薬剤師コラム編集部

【2026年度版】調剤技術基本料とは?算定要件をわかりやすく解説

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調剤技術基本料は、医療機関における調剤業務を評価する基本的な診療報酬です。日常診療において算定する機会が多いため、正しく理解しておくことが大切です。

本記事では、調剤技術基本料の概要や算定要件、算定できないケース、院内製剤加算についてわかりやすく解説します。

調剤技術基本料とは?

調剤技術基本料は、常勤の薬剤師が勤務する保険医療機関において、薬剤師の管理のもと調剤が行われた場合に算定する診療報酬です。
重複投薬の防止など、医療機関内における調剤の管理の充実を図るとともに、適正な薬物療法を確保することを目的としています。

医療機関において薬剤師が投薬を行った場合は、調剤技術基本料を含む以下の基本的な点数を合算して算定します。

  • 調剤料
  • 処方料
  • 薬剤料
  • 特定保険医療材料料
  • 調剤技術基本料

なお、処方箋を交付した場合は、調剤技術基本料等は算定できず、処方箋料のみを算定します。

参照:別添1 医科診療報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

調剤技術基本料の算定要件

調剤技術基本料は、薬剤師が常時勤務する保険医療機関において投薬を行った場合(処方箋を交付した場合を除く)に、それぞれ以下の点数を算定します。

区分 点数
1:入院中の患者に投薬を行った場合 42点
2:その他の患者に投薬を行った場合 14点

ただし、同一の患者に対して同一月内につき2回以上算定要件を満たす投薬を行った場合でも、調剤技術基本料は月1回に限り算定します。

参照:別表第一 医科診療報酬点数表 /厚生労働省

調剤技術基本料が算定できないケース

投薬が行われていても、以下に該当する場合は調剤技術基本料を算定できないため注意が必要です。

  • 同一医療機関において同一月内に処方箋の交付がある場合
  • 同一月に「B008 薬剤管理指導料」または「C008 在宅患者訪問薬剤管理指導料」を算定している場合
  • 検査のために薬剤を使用した場合
  • 画像診断のために薬剤を使用した場合
  • 処置のために特定保険医療材料または薬剤を支給した場合

参照:別添1 医科診療報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

また、上記以外にも入院中の患者以外の患者に対する投薬内容や方法によっては、調剤技術基本料が算定できないケースがあります。

うがい薬のみを投薬した場合

入院中の患者以外の患者に対して、うがい薬のみを投薬した場合は、調剤技術基本料は算定できません。ただし、うがい薬のみの投薬であっても、それが治療を目的とする場合には算定対象となります。

なお、ここでいううがい薬とは、薬効分類上の含嗽剤を指します。

参照:別表第一 医科診療報酬点数表 /厚生労働省
参照:別添1 医科診療報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

1処方につき63枚を超えて貼付剤を投薬した場合

入院中の患者以外の患者に対して、1処方につき63枚を超えて貼付剤を投薬した場合も、調剤技術基本料は算定できません。

ただし、医師が疾患の特性等により必要性があると判断し、やむを得ず63枚を超えて投薬する場合には、その理由を処方箋及び診療報酬明細書に記載することで算定可能とします。

ここでいう貼付剤とは、鎮痛・消炎に係る効能・効果を有する貼付剤(麻薬もしくは向精神薬であるものまたは専ら皮膚疾患に用いるものを除く。)をいいます。ただし、各種がんにおける鎮痛の目的で用いる場合はこの限りではありません。

参照:別表第一 医科診療報酬点数表 /厚生労働省
参照:別添1 医科診療報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

栄養保持を目的とした医薬品を投薬した場合【2026年度変更】

2026年(令和8年)度診療報酬改定では、保険給付の適正化の観点から、栄養保持を目的とした医薬品の保険給付の要件が見直されています

入院中の患者以外の患者に対して、以下のような栄養保持を目的とした医薬品を投薬した場合は、調剤技術基本料等を算定できません。

【栄養保持を目的とした医薬品(令和8年3月時点)】

  • イノラス配合経腸用液
  • エネーボ配合経腸用液
  • エンシュア・H
  • エンシュア・リキッド
  • ツインラインNF配合経腸用液
  • ラコールNF配合経腸用液

ただし当該患者については、以下の内容を処方箋および診療報酬明細書に記載することで保険給付の対象となり、調剤技術基本料料も算定することができます。

  • 手術後の患者である場合はその旨
  • 経管により栄養補給を行っている患者である場合はその旨
  • 必要な栄養を食事により摂取することが困難な患者である場合その他これに準ずる場合であって、医師が当該栄養保持を目的とした医薬品の投与が必要であると判断した患者に投薬する場合はその理由

参照:別表第一 医科診療報酬点数表 /厚生労働省
参照:令和8年度診療報酬改定について 【医科全体版】 /厚生労働省
参照:別添1 医科診療報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

調剤技術基本料の院内製剤加算

調剤技術基本料に対する加算項目として、院内製剤加算(10点)があります。

院内製剤加算は、薬価基準に収載されている医薬品に溶媒、基剤等の賦形剤を加え、当該医薬品とは異なる剤形の医薬品を院内製剤の上調剤した場合に算定が可能です。

ただし、以下に該当するケースでは、院内製剤加算を算定できません。

  • 調剤した医薬品と同一規格を有する医薬品が薬価基準に収載されている場合
  • 散剤を調剤した場合
  • 液剤を調剤する場合であって、薬事承認の内容が用時溶解して使用することとなっている医薬品を交付時に溶解した場合
  • 1種類のみの医薬品を水に溶解して液剤とする場合

参照:別表第一 医科診療報酬点数表 /厚生労働省
参照:別添1 医科診療報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

院内製剤加算が算定できないケースの例外

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薬剤師コラム編集部

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