調剤報酬改定の算定項目をわかりやすく解説

更新日: 2026年8月4日 薬剤師コラム編集部

【2026改定版】薬剤調整加算の算定要件をわかりやすく解説

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高齢化に伴い、多剤併用(ポリファーマシー)は医療現場において重要な課題の一つとなっています。

こうした課題に対応するため、入院を契機とした処方内容の見直しや減薬の取り組みを評価することを目的として、「薬剤調整加算」が2020年度(令和2年度)の診療報酬改定で新設されました。

本記事では、薬剤調整加算の算定要件や算定時の注意点、レセプト記載事項についてわかりやすく解説します。

薬剤調整加算とは

薬剤調整加算は、入院中の患者に対するポリファーマシーの解消に向けた取り組みを評価する算定項目です。

「薬剤総合評価調整加算」を算定する患者において、薬効の重複する薬剤の整理や減薬などにより、退院時に処方される内服薬の種類数が減少した場合に算定できます。

薬剤総合評価調整加算は、多剤併用患者に対する処方見直しの「プロセス(評価・指導)」を評価するものです。対して薬剤調整加算は、その取り組みの結果として「アウトカム(実際の減薬)」が達成された場合に上乗せで評価されるという二段構えの構造になっています。

参照:別添1 医科診療報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

薬剤調整加算の対象となる「薬剤総合評価調整加算」とは

薬剤総合評価調整加算は、処方内容を総合的に評価・変更し、適切な指導や他職種・他機関との情報連携を行った場合に算定可能です。以下のいずれかの条件を満たす患者が対象となります。

要件を満たす患者に対し、療養上必要な指導および情報連携を行った場合に、退院時1回に限り160点を算定します。

【薬剤総合評価調整加算の算定対象患者】

イ:入院前に6種類以上の内服薬が処方されていた患者
ロ:精神病棟に入院中の患者であって、入院直前または退院1年前のいずれか遅い時点で抗精神病薬を4種類以上内服していたもの

参照:別表第一 医科診療報酬点数表 /厚生労働省
参照:別添1 医科診療報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

薬剤調整加算の算定要件

薬剤調整加算の主な算定要件は以下のとおりです。イ・ロいずれかの条件を満たす場合、 薬剤総合評価調整加算に対し150点を加算します。


算定要件
薬剤総合評価調整加算のイに該当する場合であって、当該患者の退院時に処方する内服薬が2種類以上減少し、その状態が4週間以上継続すると見込まれる場合
薬剤総合評価調整加算のロに該当する場合であって、退院までの間に抗精神病薬の種類数が2種類以上減少>した場合

なお、医療機関がクロルプロマジン換算を用いた評価を行う場合には、別紙36の2 に示す係数を用い、クロルプロマジン換算で2,000mg 以上内服していたものについて、クロルプロマジン換算で1,000mg 以上減少した場合を含めることができます。

参照:別表第一 医科診療報酬点数表 /厚生労働省
参照:別添1 医科診療報酬点数表に関する事項 /厚生労働省

薬剤調整加算の算定に注意が必要なケース

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