薬学管理料は5つのポイントをチェック

2020年度調剤報酬改定では調剤基本料や調剤料の評価の見直しと合理化を図る一方、薬学管理料におけるかかりつけ化の推進、医療機関との連携などを重視する項目が新設されました。
薬剤服用歴管理指導料(薬歴管理料):患者にお薬手帳を持参させる取り組みが必要!
改定のポイント1:3月以内再来局&手帳持参の算定がアップ
薬剤服用歴管理指導料
薬剤服用歴管理指導料は、再来局期間を6月以内から3月以内に短縮し、対象を基本料1以外の薬局にも拡大しました。現行では「6月以内・手帳あり」が41点でしたが、20年度改定では「3月以内・手帳あり」を43点。それ以外の「6月以内・手帳なし」「6月以上」53点を「3月以内・手帳なし」「3月以上」57点に改めました。
両者の点数差を2点から4点に拡大したことで手帳持参率を高める狙いがあります。基本料1と基本料1以外の薬局の区分を解消したことで患者からは分かりやすくなりました。
薬機法改正で解禁されたオンライン服薬指導も「薬歴管理料4」として新設されました。月1回43点です。オンライン診療で処方箋が交付された患者が対象で、薬歴管理料の加算は算定できません。また、訪問医の診察を受けた患者を対象とした「在宅患者オンライン服薬指導」とは対面診療とオンライン診療時の対応が異なっていることに注意が必要です。
手帳の活用を一層促すために算定要件に2つの項目が追加されました。1つは患者の同意を得て、残薬に関する情報を手帳に記載し、処方医に情報提供すること、2つ目は患者自身に普段利用する薬局名を記載するよう促すものです。