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藤田氏が解説!2020年度調剤報酬改定のポイント・まとめ

更新日: 2020年3月22日 藤田 道男

薬学管理料は5つのポイントをチェック

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2020年度調剤報酬改定では調剤基本料や調剤料の評価の見直しと合理化を図る一方、薬学管理料におけるかかりつけ化の推進、医療機関との連携などを重視する項目が新設されました。

(参考)厚生労働省【令和2年度診療報酬改定について】 

 これらの項目は処方箋応需に伴って機械的に算定できるものではなく、薬剤師の積極的な取り組み如何に関わってきます。ポリファーマシーや残薬対応、処方提案等は患者・国民が薬局・薬剤師に最も期待する機能であり、積極的に取り組む中でエビデンスを構築し、実績を示していくことが必要です。

薬剤服用歴管理指導料(薬歴管理料):患者にお薬手帳を持参させる取り組みが必要!

改定のポイント1:3月以内再来局&手帳持参の算定がアップ

薬剤服用歴管理指導料

薬剤服用歴管理指導料は、再来局期間を6月以内から3月以内に短縮し、対象を基本料1以外の薬局にも拡大しました。現行では「6月以内・手帳あり」が41点でしたが、20年度改定では「3月以内・手帳あり」を43点。それ以外の「6月以内・手帳なし」「6月以上」53点を「3月以内・手帳なし」「3月以上」57点に改めました。
両者の点数差を2点から4点に拡大したことで手帳持参率を高める狙いがあります。基本料1と基本料1以外の薬局の区分を解消したことで患者からは分かりやすくなりました。
薬機法改正で解禁されたオンライン服薬指導も「薬歴管理料4」として新設されました。月1回43点です。オンライン診療で処方箋が交付された患者が対象で、薬歴管理料の加算は算定できません。また、訪問医の診察を受けた患者を対象とした「在宅患者オンライン服薬指導」とは対面診療とオンライン診療時の対応が異なっていることに注意が必要です。
手帳の活用を一層促すために算定要件に2つの項目が追加されました。1つは患者の同意を得て、残薬に関する情報を手帳に記載し、処方医に情報提供すること、2つ目は患者自身に普段利用する薬局名を記載するよう促すものです。

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藤田 道男
ふじた みちお

中央大学法学部卒。医薬関係の出版社、(株)じほう編集局に勤務し、各種媒体の編集長を歴任。退職後フリーの医薬ジャーナリストとして取材・執筆、講演活動を行う。
2010年、薬局薬剤師の教育研修のために一般社団法人「次世代薬局研究会2025」を立ち上げ、代表を務める。
主な著書は『2025年の薬局・薬剤師 未来を拓く20の提言』『かかりつけ薬局50選』『残る薬剤師 消える薬剤師』など多数。
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