今改定の重要トピック「病院薬剤師の評価」を解説

2020年度診療報酬改定では「医療従事者の働き方改革」「医療機能の分化と連携」などが重点的に見直されました。中でも医療従事者のタスク・シェアリング、タスク・シフティングを念頭に、病院薬剤師の評価や保険薬局との連携、医薬品適正使用の観点からの重複投薬、ポリファーマシー対応なども新たな評価が行われました。本稿では病院薬剤師の評価、医薬品関連、薬局との連携などを中心に取り上げます。
病院薬剤師の評価
改定のポイント1:調剤料関連は若干の点数増に!
調剤料
診療報酬改定議論でも再三取り上げられた「調剤料」の院内外格差。病院薬剤師と薬局薬剤師の業務や役割、調剤の位置付けなどの違いがあり、単純に比較するのは難しい面がありますが、結果として2020年改定では医療機関の調剤料関係は若干の点数増となりました。外来の内服薬、浸煎薬、頓服薬は9点から11点。外用薬は6点から8点へそれぞれ2点プラスです。入院の投薬に係る調剤料は6点のまま据え置きです。
調剤料の外来調剤は実施者が薬剤師であることを問いません。入院の調剤料は薬剤師が行う処方監査や疑義照会、調製などの人件費の位置付けです。
調剤料 | 現 | 新 | |
---|---|---|---|
・調剤料(外来)内服薬、浸煎薬、頓服薬 | 9 | 11 | 1回につき(実施者が薬剤師であるか否かに関らず) |
・調剤料(外来)外用薬 | 6 | 8 | 1回につき(同上) |
・調剤料(入院) | 7 | 7 | 1日につき |
調剤技術基本料
「調剤技術基本料」は入院患者への投薬は42点据え置きですが、外来の投薬について8点から14点にアップされました。院内外格差是正の一環といえます。
調剤技術基本料 | 現 | 新 |
---|---|---|
・入院 | 42 | 42 |
・外来 | 8 | 14 |