まずはこれだけ確認!2024年調剤報酬改定
2024年度報酬改定の個別改定項目について答申内容が公開されました。今回は、これまでの報酬改定から変更になった内容を中心に解説します。1回目の本記事は全体の概要、2回目はその詳細、3回目は在宅関連の変更点を解説します。忙しくてなかなか時間が取れないという方は、まずは本記事を読んで、ざっくりと全体を把握してみてください。
(2月24日時点の情報をもとに執筆しています。最新の情報は厚生労働省ホームページなどから確認ください)
全体の注目ポイント
今回の改定の大きな変更点として、スケジュールの変更があります。薬価改定はこれまでと同じ4月に施行ですが、診療報酬改定の施行はこれまでの4月から6月に変更されています。短冊や答申の発表などその他のスケジュールはこれまで通りであり、例年より多くの時間を使って報酬改定の対応を行うことができます。
改定率について、診療報酬全体では+0.88%であり、調剤に関しては+0.16%、薬価については▲0.97%となっています1)。
今回の改定の基本方針には物価高騰や賃金上昇の社会情勢や、医療DXの推進などが盛り込まれています2)。この基本方針をおさえながら個別改定について確認していきましょう。
調剤基本料関連
変更のポイント |
調剤基本料の引き上げ:調剤基本料1〜3は3点増加 調剤基本料2の内容が追加 特別調剤基本料の見直し:特別調剤基本料A 5点、特別調剤基本料B 3点 地域支援体制加算の要件の見直しと引き下げ:地域支援体制加算1〜4は7点減少 連携強化加算の要件の見直しと引き上げ:連携強化加算は3点増加 在宅薬学総合体制加算が新設 医療DX推進体制整備加算が新設 |
調剤基本料の引き上げと特別調剤基本料の見直し
地域医療に貢献する薬局として整備を進めていくこと、さらには職員の賃上げを実施すること等の観点から調剤基本料1〜3についてはそれぞれ3点引き上げられています。
調剤基本料の2ではいわゆる医療モールのように、近隣の医療機関からの処方箋が集中している薬局が新しく該当するようになりました。特別調剤基本料は1と2に分かれ、