調剤報酬改定で最初におさえたい4点
2024年度報酬改定の個別改定項目について答申内容が公開されました。今回は、これまでの報酬改定から変更になった内容を中心に解説します。1回目の本記事は全体の概要、2回目はその詳細、3回目は在宅関連の変更点を解説します。忙しくてなかなか時間が取れないという方は、まずは本記事を読んで、ざっくりと全体を把握してみてください。
(2月24日時点の情報をもとに執筆しています。最新の情報は厚生労働省ホームページなどから確認ください)
調剤基本料の引き上げと地域支援体制の引き下げ
前回の記事でもお伝えしましたが、調剤基本料はそれぞれ3点引き上げられ、地域支援体制加算は要件の見直しとそれぞれ7点引き下げが行われます。
ただし、調剤基本料2の対象範囲が見直され、いわゆる医療モールのように特定の医療機関からの処方箋応需が多い薬局は、基本料の点数が下がる可能性があります。
また、特別調剤基本料AとBの区分がなされ、5割以上の処方箋を同一敷地内の医療機関から受け付けている薬局(いわゆる敷地内薬局)は特別調剤基本料Aの要件となり、そのうち届出を提出していない薬局については特別調剤基本料Bが適用となりました。特別調剤基本料を算定している場合、加算が算定できなかったり減算される報酬があったりと厳しい改定になっています。
このように医療モールや敷地内薬局においてはかなり厳しい改定であり、それ以外の薬局にとっても地域支援体制加算によって減算となるところも多いでしょう。
新設 医療DX推進体制整備加算
調剤基本料は引き上げられても、地域支援体制加算は減算、従業員の賃上げも考えないといけない中、薬局としての改定の取り組みとしてはこの新設された医療DX推進体制整備加算を算定できるように努めることがひとつの方法になります。
施設基準としては下記の通りです。