【1分で読める】特定薬剤管理指導加算1・わかりやすい調剤報酬辞典
特定薬剤管理指導加算1のポイント5つ
➀特に安全管理が必要な薬剤が処方されている
1)対象薬のリストはこちらからダウンロード可能です
特定薬剤管理指導加算等の算定対象となる薬剤一覧/診療報酬情報提供サービス/厚生労働省
2)対象薬であっても、適応症によって算定可否が変わることがあります。
例えば、ビソプロロールは、高血圧と不整脈に適応がありますが、高血圧薬として用いる場合は対象外となります。一方で、不整脈用剤として用いる場合は加算対象となります。
➁服薬管理指導料の算定要件を満たした上で、適切な指導を行う必要がある
➂「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン」(日本薬剤師会)等を参照して確認や指導を行う
参照:「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン」・日本薬剤師会
➃特に安全管理が必要な薬が複数ある場合は、必要と認める薬学的管理・指導を行う
1)2024改定以前は加算対象となる全ての薬剤で行う必要がありました
➄従来と同一の処方内容の場合は、特に指導が必要と判断した理由の要点を薬剤服用歴等に記載する
【図解で押さえよう・特定薬剤管理指導加算1】
特定薬剤管理指導加算1の概要
(筆者作成)
特定薬剤管理指導加算1の算定フロー
特定薬剤管理指導加算1かどうか、簡単に算定可否が判断できます。
参照:
診療報酬情報提供サービス/厚生労働省
「薬局におけるハイリスク薬の薬学的管理指導に関する業務ガイドライン」/日本薬剤師会
調剤報酬点数クイズ
以下の空欄を埋めて、理解度をチェックしてみよう!
1.特定薬剤管理指導加算1はイ:( )点、ロ:( )点である
2.区分「イ」はハイリスク薬が( )に処方され指導した場合に算定出来る
3.区分「ロ」は( )の変更の他、薬剤師が必要と認めて指導した場合に算定出来る