【1分で読める】特定薬剤管理指導加算2・わかりやすい調剤報酬辞典
特定薬剤管理指導加算2のポイント5つ
①連携充実加算を届け出ている保険医療機関で、抗悪性腫瘍剤を注射された患者が対象
(抗悪性腫瘍剤や制吐剤等の支持療法の薬剤が調剤されていること)
②当該患者のレジメン(治療内容)等を確認し、必要な薬学的管理及び指導を行う
③電話等で服用状況、体調変化等を患者又は家族等に確認する
④保険医療機関に対して必要な情報を文書により提供する
⑤算定に当たっては施設基準を満たす必要がある
【図解で押さえよう・特定薬剤管理指導加算2】
特定薬剤管理指導加算2の概要
(筆者作成)
特定薬剤管理指導加算2の算定フロー
特定薬剤管理指導加算2かどうか、簡単に算定可否が判断できます。
参照:特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(令和6(2024)年3月5日/厚生労働省
薬局のアンテナのアドバイス
特に、あらかじめ施設基準を満たしておく必要がある点を押さえておきましょう。
「保険医療機関が実施する化学療法に係る研修会に参加することが要件に盛り込まれている」など、医療機関との密な連携が前提である点数とも言えます。
調剤報酬点数クイズ
以下の空欄を埋めて、理解度をチェックしてみよう!
1. ( )を届け出ている保険医療機関で抗悪性腫瘍剤を( )された患者が対象
2. 算定にあたり、事前に算定薬局としての( )が必要である
3. 当該患者の( )等を確認し、必要な薬学的管理及び指導を行う