【わかりやすい図解】特定薬剤管理指導加算3・調剤報酬辞典
特定薬剤管理指導加算3のポイント5つ
①当該医薬品に関して、最初に処方された1回に限り算定可
②「イ」については、患者向けRMP資材を用いて算定する
※患者向けRMP資材がないと算定不可
③「イ」は(緊急)安全性情報について提供及び指導を行った場合も算定可
④「ロ:選定療養」は説明の結果、患者が先発医薬品・後発医薬品のどちらを選択しても算定可
⑤「ロ:供給不安定」の算定の際は、銘柄が変更されている必要がある
※薬品名・剤形・規格・メーカー名のいずれかが変更されていれば算定可
【図解で押さえよう・特定薬剤管理指導加算3】
特定薬剤管理指導加算3の概要
(筆者作成)
特定薬剤管理指導加算3の算定フロー
特定薬剤管理指導加算3について、簡単に算定可否が判断できます。
参照:
RMP提出品目一覧/独立行政法人医薬品医療機器総合機構
緊急安全性情報・安全性速報(患者向け)/独立行政法人医薬品医療機器総合機構
調剤報酬点数クイズ
以下の空欄を埋めて、理解度をチェックしてみよう!
1. 当該医薬品に関して、( )処方された1回に限り算定可
2. 区分「イ」については、( )向けRMP資材を用いて算定する
3. 区分「ロ:供給不安定」の算定の際は、( )が変更されている必要がある