【1分で読める】重複投薬・相互作用等防止加算とは・わかりやすい調剤報酬辞典
重複投薬・相互作用等防止加算のポイント5つ
①疑義照会の結果、処方変更が行われている
②基本的には、薬剤の削除(減量)や処方日数短縮が想定されている
③「残薬調整の場合(20点)」は残薬調整により処方日数変更の場合に算定
④「残薬調整以外の場合(40点)」は以下で処方変更の場合に算定
(イ) 併用薬との重複投薬(薬理作用が類似する場合を含む。)
(ロ) 併用薬、飲食物等との相互作用
(ハ) そのほか薬学的観点から必要と認める事項
⑤「そのほか薬学的観点から必要と認める事項」とは具体的には以下が対象となる。
- アレルギー歴や副作用歴などの情報に基づき処方変更となった場合
- 薬学的観点から薬剤の追加や投与期間の延長が行われた場合
【図解で押さえよう・重複投薬・相互作用等防止加算】
重複投薬・相互作用等防止加算の概要
(筆者作成)
重複投薬・相互作用等防止加算の算定フロー
重複投薬・相互作用等防止加算について、以下のフローで簡単に算定可否が判断できます。
(筆者作成)
補足
図のリンク先:平成28年3月31日疑義解釈資料の送付について(その1)/厚生労働省
(問30)重複投薬・相互作用等防止加算及び在宅患者重複投薬・相互作用等防止管理料の算定対象の範囲について、「そのほか薬学的観点から必要と認める事項」とあるが、具体的にはどのような内容が含まれるのか。
(答)薬剤師が薬学的観点から必要と認め、処方医に疑義照会した上で処方が変更された場合は算定可能である。具体的には、アレルギー歴や副作用歴などの情報に基づき処方変更となった場合、薬学的観点から薬剤の追加や投与期間の延長が行われた場合は対象となるが、保険薬局に備蓄がないため処方医に疑義照会して他の医薬品に変更した場合などは当てはまらない。
調剤報酬点数クイズ
重複投薬・相互作用等防止加算の算定要件について、以下の空欄を埋めてみよう!
- 区分イ「残薬調整以外の場合」は( )点、区分ロ「残薬調整の場合」は( )点である
- 疑義照会の結果、( )が行われていることが必要
- 区分イ「残薬調整以外の場合」には、そのほか( )観点から必要と認める事項も含まれる