【1分で読める】医療情報取得加算とは・わかりやすい調剤報酬辞典
医療情報取得加算は以前までは「医療情報・システム基盤整備体制充実加算」という名称であり、算定要件や点数も頻繁に変わりながら現在に至ります。
医療DX推進体制整備加算との違いも分かりにくく、更に、直近の2024年12月に大幅に見直されたところです。
本点数は混乱を招きやすい点数となっていますので、しっかりと把握しましょう。
医療情報取得加算セルフチェック
医療情報取得加算の算定要件についての知識チェックです。以下の空欄を埋めてみましょう。
- オンライン資格確認を通じて、薬剤情報等を取得・活用する旨を薬局内に( )する必要がある
- 例えばN年12月15日に算定していた場合、次回算定可能なのはN+1年12月( )日以降である
- マイナ保険証を持参しない患者には算定( できる or できない )