【1分で読める】服薬情報等提供料1・2

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服薬情報等提供料1・2の算定要件について、以下の空欄を埋めてみよう
- 調剤後の( )に対する点数である
- 区分1は医療機関の( )があった場合に、区分2は薬剤師が( )を認めた場合に算定する
- 医療機関への文書提供を行わず、患者への情報提供や必要な指導のみの場合は算定( 可or不可 )
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更新日: 2025年1月6日 薬局のアンテナのてっちゃん
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