【1分で読める】退院時共同指導料・わかりやすい調剤報酬辞典

調剤管理加算セルフチェック
退院時共同指導料の算定要件についての知識チェックです。以下の空欄を埋めてみましょう。
- 退院時共同指導料は、患者が( )後に在宅療養を行う場合に算定できる
- 共同指導は、入院医療機関の医師や看護師などと( )で行う必要がある
- 指導内容は、患者または家族に対して( )で提供しなければならない
- 退院時共同指導料は、原則として( )中に1回のみ算定可能である
- 退院時共同指導料の一部負担金は、通常( )に処方箋を受け付けた日に徴収する