「当然、薬歴は当日対応でしょ?」「そうはいっても......」
薬歴の記載は、法律ではどのように義務付けられているのでしょうか。「薬歴の未記入は法的に問題!? いつまでに記載する必要があるの?」 <解決!薬剤師の仕事と法律> に寄せられた薬剤師会員の皆様のコメントを紹介します。
<解決!薬剤師の仕事と法律> vol.5
「薬歴の未記入は法的に問題!?いつまでに記載する必要があるの?」
- 薬歴が未記載で調剤報酬を請求していた薬局が不祥事として報道されたことはあるが、実は薬歴を残す明確な法的な義務はない。
- ただし、平成26年6月に薬剤師法が改正され、調剤した際の薬剤師の義務として「必要な薬学的知見に基づく指導」義務が追加された。患者さんへの指導義務を考えると薬歴を残すことは重要である。
- 薬剤服用歴管理指導料の算定には、薬歴記載の期限は「速やかに」とされているが、適切な服薬指導のためには薬歴の確認が不可欠であることから、原則は、「直ちに」記載すると認識しておき、少なくとも、次に患者さんが来局する可能性がある日までには記載しておくべき。
気がついたらレセプト請求日……?
遅くても算定するまでには記載が必要だと思いますが、薬歴の未記入は、薬歴に基づく調剤ではないため、薬剤師法又は医療法、療養担当規則に抵触するのでは…と思います。
(大阪府・H先生)
薬剤服用歴管理指導料を算定しているならば、遅くともレセプト請求日までには記載しておく。
(千葉県・O先生)