2016年度診療報酬改定内容が3月4日に官報告示され、4月1日からの実施が決定した。今回の改定内容のポイントはどこにあるのか。医薬ジャーナリストの藤田 道男氏が、薬局・薬剤師が把握しておきたい「5つのポイント」を解説する。
薬学管理料
かかりつけ薬剤師指導料(70点、1回当たり)算定要件
患者の同意の上、かかりつけ薬剤師として服薬指導等の業務を実施した場合に算定。 |
同意は、当該患者の署名付きの同意書を作成・保管し、薬歴に記載。患者1人に対し1 人の薬剤師のみが算定。 |
患者の同意を得た後の次の来局時以降に算定。 |
手帳等にかかりつけ薬剤師の氏名、勤務先の保険薬局の名称を記載。 |
患者に対する服薬指導等の業務はかかりつけ薬剤師が行う。 |
かかりつけ薬剤師は、担当患者に対して、以下の業務を行う。
(1) 薬歴管理業務を実施し、適切な服薬指導等
(2) 患者が服用中の薬剤等について、関係者が一元的、継続的に確認できるよう、手帳に記載。 (3) 受診している全ての医療機関の情報を把握し、処方薬、要指導医薬品等、健康食品等について把握し、薬歴に記載。患者が医療機関を受診する場合や他の薬局で調剤を受ける場合には、かかりつけ薬剤師を有している旨を明示するよう説明。 (4) 患者からの24 時間相談応需体制、開局時間外の連絡先を伝えるとともに、勤務表を渡す。 (5) 患者が他の薬局で調剤を受けた場合は、服用薬等の情報を入手し、薬歴に記載。 (6) 調剤後も患者の服薬状況の把握、その内容を処方医に情報提供、必要に応じて処方提案。 (7) 服用中の薬剤等を保険薬局に持参する動機付けのためにブラウンバッグ等必要に応じて配布。患者の服用薬の整理等の薬学的管理を行う。必要に応じて患家を訪問、服用薬の整理等を行う。 |