第2回 かかりつけ薬剤師指導料をめぐり大手・中堅・地場薬局間に温度差
2016年度改定で新設された「かかりつけ薬剤師指導料」「かかりつけ薬剤師包括管理料」を巡って薬局業界の対応が分かれている。積極的に算定に動く大手チェーンと施設基準の届け出は行うものの、算定には慎重な姿勢を示す中堅薬局との温度差が窺える。
患者アンケートでの「かかりつけ薬剤師同意書」集めはNG
かかりつけ薬剤師指導料、同包括管理料の算定には患者の署名付き同意書が求められるが、改定告示以降、独自の同意書を作成して積極的に患者への働きかけを行う薬局がある一方で、日本薬剤師会が策定する“ひな形”を待つとの薬局も目立った。
日薬は2016年3月30日付けで、患者同意書と患者に提示する、かかりつけ薬剤師の勤務状況の様式例を公表した。また、かかりつけ薬剤師の勤務状況については、薬局名、担当薬剤師名、住所、電話番号、曜日・午前午後ごとの勤務状況をお薬手帳に貼付できるサイズの表にまとめ、シールまたはスタンプとする例を示した。(日本薬剤師会:平成28年度調剤報酬改定等に関する資料)一方、厚労省が3月31日に発出した「疑義解釈資料(その1)」では「過去のアレルギー歴や後発医薬品の使用意向確認のアンケート等の中で、かかりつけ薬剤師についての意向を確認した場合、その署名をもって同意したとみなさない」「かかりつけ薬剤師の業務内容、かかりつけ薬剤師を持つことの意義、役割等について、当該指導料を算定しようとする薬剤師が改めて説明した上で、かかりつけ薬剤師に対する患者の同意を取得する必要がある」と回答しており、アンケートによる曖昧な同意取得にくぎを刺した。
参考:厚生労働省「疑義解釈資料の送付について(その1)」より(3月31日)
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料 |
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(問)かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料の患者の同意取得に |