薬剤師のできる災害対応

更新日: 2021年3月23日 薬剤師コラム編集部

知っていると役に立つ! 災害時の保険診療予備知識6つのQ&A

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いつ発生するかわからないのが自然災害です。その時になって初めて浮かぶ、これってどうするの?という疑問も、事前に知識があれば慌てずに対応できるかもしれません。災害発生時の保険診療に関する予備知識をQ&A形式でご紹介します。

災害時の診療における、患者さんの負担金徴収について

日本赤十字社の救護班、DMAT(災害派遣医療チーム)やJMAT(日本医師会による災害医療チーム)など、ボランティアにより避難所や救護所等で行われている診療は、保険診療として取り扱うことは可能か。また、そういった診療について一部負担金を患者さんから徴取することは可能か。


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被災地の保険医療機関の医師等が、各避難所等を自発的に巡回し、診療を行った場合、保険診療として取り扱うのか。


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災害時の処方箋の取り扱い

避難所や救護所等において診察を受けて発行された処方せんによる調剤は、どのような取扱いになるか。


(答) 表示

保険診療による処方せんと災害処方箋はどのように区別したらよいか。


(答) 表示

訪問診療と分割調剤

疾病、傷病のための通院による療養が困難で、避難所にある程度継続居往する患者さんに対して、被災地の保険医療機関の医師等が、定期的な診療が必要と判断し、患者さんの同意を得て継続的に避難所を訪問して診察を行った場合に、訪問診療料(歯科診療にあっては、歯科訪問診療料)は算定できるか。


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被災地の保険薬局において、現地での医薬品の供給不足により、調剤に必要な医薬品の在庫が逼迫している場合等やむを得ない場合には、分割調剤により対応することは可能か。
この場合、保険薬局の判断で分割調剤を行うことは可能か。


(答) 表示

参考:
日本薬剤師会:薬剤師のための災害対策マニュアル

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薬剤師コラム編集部

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