かかりつけ薬剤師指導料の同意を得るには?服薬管理指導料との違いは?
「薬局のアンテナ」のてっちゃんです!今回は「かかりつけ薬剤師指導料」を取り上げます。
2024改定では、地域支援体制加算1の実績要件にかかりつけ薬剤師指導料20件(年間・受付1万回あたり)が新たに設けられました。
かかりつけ薬剤師指導料の更なる算定強化が必要になった、そのような改定であったと言えます。
●地域支援体制加算における、かかりつけ薬剤師指導料の実績要件●
2024改定前 | → | 2024改定後 | |
地域支援体制加算1 | 届出のみでOK | → | 20回以上 |
地域支援体制加算2 | 40回以上 | → | 20回以上 |
地域支援体制加算3 | 40回以上 | → | 40回以上 |
地域支援体制加算4 | 40回以上 | → | 40回以上 |
※実績要件は年間実績・受付1万回あたり
かかりつけ薬剤師指導料の算定に当たり、特に悩ましいのが「患者の同意」ではないでしょうか。
(参考:かかりつけ薬剤師指導料の要件抜粋)
(2) 算定に当たっては、当該指導料を算定しようとする保険薬剤師本人が次に掲げる全ての事項を説明した上で、患者に対し、別紙様式2を参考に作成した同意書に、かかりつけ薬剤師に希望する事項及び署名の記載を求め、同意を得る。
引用元:厚生労働省「調剤報酬点数表に関する事項 別添3区分13の2 かかりつけ薬剤師指導料」より
今回は、患者さんに同意頂くことに関して、特に多く寄せられる質問にお答えしていきます。
Q1:かかりつけ薬剤師指導料と服薬管理指導料の違いを患者さんにどう説明すれば良い?
かかりつけ薬剤師指導料と服薬管理指導料にどのような違いを見いだすかは、薬剤師がそれぞれでご判断頂く部分だと思いますが、この場をお借りして私なりの考えを提示いたします。
算定要件上の違いは主に以下の通りです。
かかりつけ薬剤師指導料と服薬管理指導料の違いまとめ
服薬管理指導料 | 保険薬剤師が、患者の薬歴等について確認した上で、「基本的な説明」及び 「必要な指導」を行った場合に算定 |
かかりつけ薬剤師指導料 | かかりつけ薬剤師が、保険医と連携して患者の服薬状況を一元的・継続的に把握 した上で患者に対して服薬指導を行った場合に算定 |
かかりつけ薬剤師指導料では、患者の服薬状況を「一元的・継続的に把握すること」が求められており、この点が最も大きな違いであると考えています。
もちろん、服薬管理指導料の要件である併用薬や残薬のチェックは一元的な把握に含まれますし、服薬期間中のフォローアップも継続的な把握に含まれるため、その違いが分かりにくいという声もあります。
そこで以下の様に考えてみてはいかがでしょうか?
一元的に把握 | 併用薬や残薬のチェックに加え、それらについても服薬指導を行う (参考:服薬管理指導料では併用薬や残薬は基本的にはチェックのみ。 その上で、今回処方薬について指導を行う) |
継続的に把握 | 服薬期間中のフォローアップを主体的に行う (参考:服薬管理指導料では基本的に電話等で問い合わせがあった場合のみ フォローアップを行う) |
→これらを行うために、その患者さんの事を良くわかっているかかりつけ薬剤師が対応する |
薬剤師にとってはちょっとした違いに感じるかも知れませんが、患者さんにとっては大きな違いです。ここの違いを全面的に出して説明してはどうでしょうか。
かかりつけ薬剤師指導料(76点)は服薬管理指導料(45点or59点)よりも患者さんの自己負担が増えることになりますが、それ以上のメリットがあると考えています。