地域支援体制加算「服薬情報等提供料」実績要件の解説と実績クリアのヒント
![服薬情報等提供料1・2の算定を増やすヒントやキッカケを解説の画像](https://m3-pharmacist-prod.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/uploads/uploaded_image/pharmacist_news/10564/dispensation_fee_point240612_main.jpg?1718782844)
「薬局のアンテナ」のてっちゃんです!
今回は、地域支援体制加算における、「服薬情報等提供料」の実績要件を取り上げます。
地域支援体制加算の実績要件の一つとして、服薬情報等提供料の実績が求められていますが、この実績のクリアは決して低くないハードルであり、多くの薬局が頭を悩ませているのではないでしょうか?
特に、2024年(令和6年)調剤報酬改定では、服薬情報等提供料2の算定要件が厳格化され、患者等への情報提供のみでは算定が出来なくなりました。よって、ますます服薬情報等提供料の算定が難しくなっています。
今回は、地域支援体制加算の中の、「服薬情報等提供料」の実績要件を詳しく確認し、実績クリアのヒントを提示します。
地域支援体制加算の実績要件(服薬情報等提供料)/2024年(令和6年)調剤報酬改定
※受付1万回あたりの必要実績数
![地域支援体制加算の実績要件(服薬情報等提供料)/2024年(令和6年)調剤報酬改定](https://m3-pharmacist-prod.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/uploads/uploaded_image/pharmacist_news/11373/240730_dispensation_fee_point_7_1.png?1723777475)
①服薬情報等提供料以外に含めても良い実績は?
年間1万回あたり、地域支援体制加算1・2では30件、加算3・4では60件の服薬情報等提供料の実績が求められています。
一方で、「服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務」についてもこの実績に含めても良いとされています。
具体的には、以下のケースが該当します。
服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務に含めてよいケース
A)特定薬剤管理指導加算2及び吸入薬指導加算(文書により情報提供した場合に限る)
B)調剤後薬剤管理指導料
C) 服用薬剤調整支援料2
D)かかりつけ薬剤師指導料の算定患者に、服薬情報等提供料に相当する業務を実施した場合
これらのうち、A)の吸入薬指導加算、D)については比較的取り組みやすいと思われるため今回のコラムで取り上げます。
➁吸入薬指導加算を実績に含める場合の注意点
意外に知られていないのですが、2024年(令和6年)調剤報酬改定では、「服薬情報等提供料が併算定不可となっているもので、相当する業務」の中に吸入薬指導加算(文書により情報提供した場合に限る)を含めても良いこととなりました。
![厚生労働省「令和6年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」](https://m3-pharmacist-prod.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/uploads/uploaded_image/pharmacist_news/11374/240730_dispensation_fee_point_7_2(2).png?1723777475)
参考:厚生労働省「令和6年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について」(令和6年5月17日)
薬局の状況にもよりますが、吸入薬が処方されている薬局については算定できるチャンスも比較的多いものと思われます。積極的に取り組んでいきましょう。
なお、吸入薬指導加算の算定自体は、お薬手帳での情報提供でも可能ですが、地域支援体制加算の実績に含めるのは「文書により情報提供した場合に限る」とされていますので注意が必要です。
今までお薬手帳で情報提供していた場合は、文書での情報提供へ切替えることで、より正確な情報伝達にもつながるものと考えております。
吸入薬指導加算の概要
![吸入薬指導加算の概要](https://m3-pharmacist-prod.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/uploads/uploaded_image/pharmacist_news/11375/240730_dispensation_fee_point_7_3.png?1723777476)