長期収載品の選定療養費の計算方法を解説、負担割合少ないと患者負担大きい
「薬局のアンテナ」のてっちゃんです!
今回は2024年10月スタートの「長期収載品の選定療養」を取り上げます。
患者さんに説明するうえで、「長期収載品を選んだ際に、結局いくら患者負担が増えるのか」というのは、必要情報になるでしょう。
もちろん、計算するだけなら、さまざまな計算ツールが出回っておりますし、レセコンでも計算可能になると思います。しかしながら、薬局スタッフとして、選定療養費の計算方法については、ある程度把握しておくと、患者対応がスムーズになります。例えば、患者さんから「なぜ私は500円も増えるのか」という質問があった際に、適切に答えられたほうがいいですよね。
ということで、今回は、選定療養費の具体的な計算方法についてわかりやすく解説してきます。
選定療養については別途コラムを掲載中です。
2024年10月開始の長期収載品の選定療養の対象は?よくある質問に回答 | m3.com
生活保護や公費の患者さんは選定療養の対象になる?選定療養の仕組みを解説 | m3.com
あわせてご一読頂くことで、より理解を深めていただければ幸いです。
補足:選定療養の患者負担のイメージ
選定療養費が発生する場合の、患者負担のイメージとして、以下の図を押さえておきましょう。
引用:厚生労働省「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について/特別の料金の計算について」
この図の通り、「C」の部分が特別の料金(選定療養費)となります。この「C」には、消費税が含まれています。
「A」と「B」が医療保険対象部分となり、「B」と「C」の合計が患者負担の総額となります。
今回のコラムでは「B」と「C」の計算方法について取り上げます。
結論1:患者負担割合によって、選定療養の影響が異なります
結論としては、医療保険の負担割合が少ない患者さんほど、選定療養の影響が大きいことを押さえておきましょう。
具体例として、薬剤料全体で5000円、特別の料金(選定療養費)が550円(税込み)の場合のシミュレートを行ってみました。
以上の図のように、医療保険の負担割合が少ない方ほど、患者さん負担の増加額が大きいことが分かります。
この点を念頭において、患者さんにご説明していきましょう。
結論2:特別の料金(選定療養費)は薬剤料と同じ計算方法です
ここからは、特別の料金(選定療養費)の具体的な計算方法を見ていきます。
計算方法そのものは、今までの薬剤料の計算方法と同様です。特別の料金(選定療養費)と医療保険分に分けて、それぞれで薬剤料の計算ルールに沿って計算していきます。
特別の料金(選定療養費)計算方法を事例で説明
【内服薬】
ここでは以下のケースを例に計算していきます。
a錠 1日2錠 28日分
※患者さんは3割負担とする
先発品a 100円/錠
後発品b 50円/錠
差額 50円/錠
差額の1/4=12.5円
この場合の計算結果は以下の通りとなります。
選定療養費
12.5円×2錠=25円。25円を五捨五超入して20円。20円は2点。
2点×28日分=56点。56点は560円。
560円に消費税10%を加えて616円
※五捨五超入とは、1の位以降が5以下であれば切り捨て、5を超える場合は切り上げる考え方です
医療保険部分
a錠の薬価(100円)-差額の1/4(12.5円)=87.5円。
87.5円×2錠=175円。175円を五捨五超入して170円。170円は17点。
17点×28日分=476点。476点は4760円。
4760円×3割=1428円。1の位を四捨五入して1430円。
よって、616円+1430円 = 2046円が患者さんの支払合計となります。
10月以前(選定療養開始前)の患者さんの支払金額は1,680円ですので、2,046円-1,680円=366円の負担増となります。
参考:10月以前(選定療養開始前)の患者さんの支払金額1680円の計算方法
100円×2錠=200円。200円は20点。20点×28日分=560点。560点は5600円。
5600円×3割=1680円
注意事項は、どれだけ差額の1/4の金額が少なくても、1日あたり1点以上になるという点です。
どういうことか、具体例で紹介します。