選定療養Q&A・生活保護の方が長期収載品を希望、労災や自賠責の方は?など
「薬局のアンテナ」のてっちゃんです!
2024年10月から選定療養が始まりました。薬局の現場では、選定療養について患者さんに説明するなかで、新たに様々な疑問が出ているようです。
実際に、薬局のアンテナのほうにも、日々多くのお問い合わせを頂いております。
そこで今回は、選定療養が開始されてから、特に多く頂くご質問に対して、Q&A方式で回答していきます。
なお、選定療養の概要等については過去のコラムが参考になるかと思います。ぜひご覧下さい。
2024年10月開始の長期収載品の選定療養の対象は?よくある質問に回答 | m3.com
生活保護や公費の患者さんは選定療養の対象になる?選定療養の仕組みを解説 | m3.com
長期収載品の選定療養費の計算方法を解説、負担割合少ないと患者負担大きい | m3.com
Q1:生活保護の方が長期収載品を強く希望。選定療養費を払ってもらえば、長期収載品を調剤して良いですか?
A:生活保護の方は、生活保護法における医療扶助という仕組みで医療が提供されています。その仕組みの中では、原則として後発医薬品を使用することとされているだけでなく、選定療養費は医療扶助の支給対象とはならないとされております。
よって、患者希望による長期収載品の調剤は認められていないと解釈できます。
加えて、令和6(2024)年8月21日の疑義解釈においても、生活保護の方が長期収載品を希望した場合の対応について、強調して書かれております。
参考)長期収載品の処方等又は調剤の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について(その2)/厚生労働省
以上より、生活保護法(医療扶助)の枠組みでは、患者の希望で長期収載品を選択できないため、どうしても長期収載品を希望する場合は、処方箋調剤に関わる費用について、全額自費扱いになるものと考えられます。
全額自費扱いは非現実的であるため、現実的には患者さんにご理解頂いた上で後発医薬品を調剤するか、医療上の必要性があることを医師に確認の上で長期収載品を調剤するか、いずれかになるものと思われます。
医療保険対象者と生活保護受給者の医療費負担の違い
(図:筆者作成)
Q2:労災や自賠責の方は選定療養の対象ですか?
A:労災保険と自賠責保険について、それぞれ分けて解説します。
労災保険
現時点(2024年10月2日)の情報として、院内で長期収載品を処方する場合は、選定療養の対象となることが明確になっています。
それでは院外処方はどうなのかということなのですが、この点は、はっきりと示されたものがない状況です。しかしながら、院内処方が選定療養の対象になる点を踏まえると、院外処方も同様と考える方が合理的かと思われます。
よって、労災保険で長期収載品を用いる場合は、原則として選定療養の対象になると考えています。
引用:10月からの労災保険における医療品の自己負担について~長期収載品の選定療養~/厚生労働省 より抜粋
自賠責保険
自動車保険にかかる医療費については、あくまで任意ではありますが、労災保険に準拠するとされています。上段で示したとおり、労災保険が選定療養の対象ということであれば、自賠責も同様と考えることが出来ます。